会社を設立する- 株式会社
株式会社とは
株式会社は、出資者から受けた資金を元手に、営利を目的として運営される組織形態で、登記をすることによって設立される法人です。
出資者は、資金提供に対して、その株式会社が発行した株式を取得し、株主となります。
株主は、出資した会社の役員を選ぶことができます。
株主から選ばれた役員は、その会社の経営に従事します。
役員は会社を経営し、利益を出します。
その利益(の一部)を、株主に配当として分配します。
株式会社は、お金を出す人と、経営する人が、別々であることが可能なことから「所有と経営の分離」と言われています。
これらは株式会社の枠組みの話ですが、一般的に中小企業は、出資者(株主)=社長(経営者)であることが多いです。
株式会社の特徴
個人・法人を問わず、出資者を集うことができます。 (=個人だけでなく、法人も株主となることができます。)
株式を公開して広く出資を受ける上場という途があります。
決算の公告義務があります。
(=出資や投資の判断材料となります)
役員の任期は原則2年。
10年まで延長可能。
任期満了後、再任は可能。
任期満了のたびに、登記費用がかかることになります。
株主(出資者)であっても、役員(取締役)に選任されなければ、業務執行権はありません。
会社の重要な決定事項について、株主総会の承認が必要となります。
その分、経営の意思決定から実現までのスピードは遅くなります。
株主(出資者)の、意思表示の部分としての経営参加権や、配当の受け取りなどは、基本的には株式の所有割合に比例します。
株主の権利が明確であり、外部の幅広い投資家から資金到達しやすいです。
株式会社のイメージ
法人形態のスタンダードで広く一般に知られています。
上場企業や伝統的な企業が、株式会社であることから、財務基盤や組織規模が大きく安定しているイメージで見られやすいです。
取引相手として信用力は高めと言えると思います。
「代表取締役」という職名を使うことができ、説得力が増す場面も多いことでしょう。
株式会社の設立について
資本金は1円からいくらでも設立可能です。
定款認証費用40,000円(電子認証の場合は不要)
公証人の認証手数料等 約52,000円
設立登記の登録免許税 最低150,000円(資本金額×7/1,000)
1人でも設立可能です。
取締役など役員の人数についての規制はありません。
会社設立の代行を承ります。
送信いただいた会社情報および個人情報は、連絡・資料送付のみに使用します。
相談をご依頼された旨・資料をご請求された旨を含め、一切の情報を外部に公表することはいたしません。
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