会社を設立する-合同会社

合同会社を設立しようと検討しているあなたに、合同会社の概要を簡単にご紹介します。

合同会社とは

合同会社は、経営に従事する者が出資をし、その資金を元手に営利を目的として運営される組織形態で、登記をすることによって設立される法人です。

この出資者(であって、かつ、経営に従事する者)を「社員」といいます。
この場合の「社員」は、世間一般で従業員と同じ意味で使われる社員とは異なります。

社員(出資者かつ経営従事者)は、会社を経営し、利益を出します。
その利益(の一部)を、自分(たち)に配当として分配することができます。

合同会社の特徴

個人・法人を問わず、合同会社の社員(出資者)となることができます。

上場はできず、広く出資を受けることは難しいことになります。
逆に言えば、「会社乗っ取り」というリスクはかなり低いと言えます。

決算の公告義務はありません。 (=外部者のための出資や投資の判断材料とする必要がないということです)

役員の任期はありません。
したがって、任期満了のたびに登記費用がかかるということがありません。

お金を出す人と、経営する人が同一で「所有と経営が一致」しており、外部(の出資者)がいないことから、会社の決定事項について広い範囲を自分たちで決めることができます(=「定款自治」)。
例えば、社員(出資者)の、意思決定における権利の大きさ(議決権割合)や、配当の受け取りなどは、出資額とは関係なく、定款で決めることができます。
外部者の承認を得るための時間やコストがかからず、スピーディーな経営が可能となります。

出資者の権利が明確でないため、外部の幅広い投資家から資金到達は実現しにくいことになります。
もともと外部からの資金調達を想定していない法人形態と言えます。

合同会社のイメージ

平成18年の会社法施行から始まった法人形態で、比較的新しい制度ということもあり、一般的な認知度は低めです。
身内経営の小規模な会社というイメージで見られやすいです。
取引相手として信用力は株式会社より低めと言えると思います。
「代表取締役」という職名を使うことができず、「代表社員」という職名になるので、こだわりたい人には不向きでしょう。

合同会社の設立について

資本金は1円からいくらでも設立可能です。
定款認証費用0円(定款は作成しますが、認証は不要です)
公証人の認証手数料0円(定款は作成しますが、認証は不要です)
設立登記の登録免許税 最低60,000円(資本金額×7/1,000)

1人でも設立可能です。
社員(出資者)の人数についての規制はありません。

会社設立の代行を承ります。


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