キャリアアップ助成金・処遇改善コース
(賃金テーブル共通化(共通処遇改善制度))

有期雇用の契約社員やパートに対して正規雇用社員と共通の賃金テーブルを適用した場合に受けられる助成金です。

だれがもらえる助成金?

  1. 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当する事業主
  2. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること

何をするともらえる助成金?

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って「対象労働者」に対し、下記1、2を実施すること

ガイドライン→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000119623.pdf

対象労働者

・・・次の(1)~(5)のすべてに該当する者

(1) 就業規則または給与規程などにより、賃金テーブル等を適用した日の前日から3ヵ月以上前から適用後6ヵ月以上の期間継続して雇用している有期雇用契約社員等
(2) 正規雇用社員と同一の区分に格付けされている者
(3) 賃金テーブル等を適用した日以降の期間、雇用保険に加入している者
(4) 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
(5) 支給申請日に退職していない者

1.キャリアアップついて次のことを実施する

  • 「キャリアアップ管理者」を配置する
  • 「キャリアアップ計画」を作成する
  • 「キャリアアップ計画」について労働局長の認定を受ける

2.賃金テーブルを共通して適用する

「キャリアアップ計画」に基づいて、次の(1)~(9)のすべてをみたす賃金テーブル等を導入し適用する。

(1) 就業規則により、雇用する有期契約社員等に関して、正規雇用社員と共通の職務等に応じた賃金テーブル等を新たに設け、賃金テーブル等の区分に対応した基本給等の待遇を定めていること
(2) 正規雇用社員にかかる賃金テーブル等を、新たに作成する有期契約社員等の賃金テーブル等と同時またはそれ以前に導入していること
(3) 賃金テーブル等の区分を有期契約社員等と正規雇用社員についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約社員等と正規雇用社員の同一の区分を2つ以上設け適用していること
(4) 上記(3)の同一区分における有期契約社員等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる時間当たりの給与額を、正規雇用社員と同等とすること
(5) 賃金テーブル等が適用されるための合理的な条件を就業規則に明示していること
(6) 賃金テーブル等をすべての有期契約社員等と正規雇用社員に適用させたこと
(7) 賃金テーブル等を6ヵ月以上運用していること
(8) 賃金テーブル等の適用を受けるすべての有期契約社員等と正規雇用社員について、適用前と比べて基本給等を減額していないこと
(9) 支給申請日に、賃金テーブル等を廃止していないこと

いくらもらえる助成金?

1事業所あたり60万円

手続は、何を、いつまで、どこへ?

手続 何を いつまで どこへ
1.キャリアアップ計画の認定申請 キャリアアップ計画を作成・提出
添付書類
賃金テーブルの共通化を実施する前 労働局
ハローワーク
2.支給申請 支給申請書
添付書類
賃金テーブルの共通化後、6ヵ月分の給与を支払った日の翌日から2ヵ月以内 労働局
ハローワーク

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