キャリアアップ助成金・処遇改善コース
(健康診断制度(共通処遇推進制度))
有期雇用の契約社員やパートなどを雇用する事業主や、派遣社員を雇用する派遣元が、それらの社員に対して法定外の健康診断制度を新たに規定し、実施した場合に受けられる助成金です。
だれがもらえる助成金?
- 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当する事業主
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
何をするともらえる助成金?
「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って「対象労働者」に対し、下記1、2を実施すること
対象労働者
・・・次の(1)~(4)のすべてに該当する者
(1) | 有期契約労働者で、週所定労働時間が通常社員の3/4以下の者 (注) 契約期間が1年以上の者や、更新により1年以上になる者は除きます。 |
(2) | 受診日に雇用保険に加入していること |
(3) | 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること |
(4) | 支給申請日に退職していないこと |
1.キャリアアップついて次のことを実施する
- 「キャリアアップ管理者」を配置する
- 「キャリアアップ計画」を作成する
- 「キャリアアップ計画」について労働局長の認定を受ける
2.健康診断精度の導入を実施する
「キャリアアップ計画」に基づいて、次の(1)~(5)のすべてをみたす法定外の健康診断制度を規定し、実施する。
(1) | 対象労働者を対象とする次の①~③のどれかに該当する法定外の健康診断の制度をキャリアアップ計画期間中に新たに就業規則に規定したこと |
①雇い入れ時健康診断、②定期健康診断、③人間ドック | |
(2) | (1)の健康診断を、対象労働者の延べ4人以上に実施したこと |
(3) | (1)の健康診断の制度が、支給申請日にも継続していること |
(4) | 健康診断などの費用を次のとおり負担したこと |
① 雇い入れ時健康診断、定期健康診断については、事業主が全額費用負担したこと ② 人間ドックについては、事業主が半額以上費用負担したこと |
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(5) | (1)の健康診断を実施するにあたり、合理的な理由により対象者を限定する要件がある場合には、その要件を就業規則に規定していること |
いくらもらえる助成金?
1事業所あたり40万円
手続は、何を、いつまで、どこへ?
手続 | 何を | いつまで | どこへ |
1.キャリアアップ計画の認定申請 | キャリアアップ計画を作成・提出 添付書類 |
健康診断制度を導入する前 | 労働局 ハローワーク |
2.支給申請 | 支給申請書 添付書類 |
延べ4人目の健康診断を実施した日の翌日から2ヵ月以内 | 労働局 ハローワーク |
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