キャリアアップ助成金・処遇改善コース(賃金テーブル改定)

有期雇用の契約社員やパートなどを雇用する事業主が、それらの社員の賃金水準を向上させた場合に受けられる助成金です。

だれがもらえる助成金?

  1. 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当する事業主
  2. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること

何をするともらえる助成金?

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って「対象労働者」に対し、下記1、2を実施すること

ガイドライン→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000119623.pdf

対象労働者

・・・次の(1)~(5)のすべてに該当する者

(1) 就業規則または給与規程などにより、雇用するすべてまたは一部の有期雇用契約社員等に適用される賃金テーブル等を増額改定した日の前日から3ヵ月以上前から増額改定後6ヵ月以上の期間継続して雇用している有期雇用契約社員等
(2) 増額改定された賃金テーブル等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者
(3) 賃金テーブル等を増額改定した日以降の期間、雇用保険に加入している者
(4) 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者
(5) 支給申請日に退職していない者

1.キャリアアップついて次のことを実施する

  • 「キャリアアップ管理者」を配置する
  • 「キャリアアップ計画」を作成する
  • 「キャリアアップ計画」について労働局長の認定を受ける

2.賃金テーブルの改定を実施する

「キャリアアップ計画」に基づいて、次の(1)~(5)のすべてをみたす賃金テーブルに改定する。
職務評価加算を受ける場合には(6)も必要。

(1) 賃金テーブルまたは給与規程を作成していること
(2) 賃金テーブル等を2%以上増額改定し、すべてまたは一部の有期雇用契約社員等に適用し、昇給させたこと
(3) 増額改定前の賃金テーブル等を3ヵ月以上運用していること
(4) 増額改定後の賃金テーブル等を6ヵ月以上運用していること
(5) 支給申請日に、改定された賃金テーブル等を減額改定または廃止していないこと
(6) 職務評価を活用して処遇改善を行う場合
雇用するすべてまたは一部の有期雇用契約の社員などを対象に職務評価を実施していること

※(H28.8/5~緩和)
新たに給与規程等を作成した場合でも、その内容が過去3ヵ月の給与の実態からみて2%以上増額していることが確認できれば支給対象となる。

いくらもらえる助成金?

1.賃金規程等改定

有期契約労働者等の すべての賃金テーブル等を増額改定した場合 一部の賃金テーブル等を増額改定した場合
賃金テーブル改定の対象となる支給対象者
(1年度1事業所あたり100人が上限)
1人~ 3人
4人~ 6人
7人~10人
11人~100人
10万円
20万円
30万円
1人あたり3万円
5万円
10万円
15万円
1人あたり1.5万円
職務評価を活用して処遇改善を行う場合1事業所あたり 職務評価加算として1事業所あたり20万円加算

2.短時間労働者の労働時間延長

(H28.4月~)
短時間労働者の所定労働時間を
25時間未満から30時間以上に延長し、
社会保険を適用した場合
1人あたり20万円
(H28.10月~)
短時間労働者の所定労働時間を
5時間以上延長し、
社会保険を適用した場合
1人あたり20万円
(H28.10月~)
上記1の給与規程等改定とあわせて新たに社会保険に適用した者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長した場合(1~4時間以上でも助成対象)
1時間以上 → 1人あたり 4万円
2時間以上 → 1人あたり 8万円
3時間以上 → 1人あたり12万円
4時間以上 → 1人あたり16万円

手続は、何を、いつまで、どこへ?

手続 何を いつまで どこへ
1.キャリアアップ計画の認定申請 キャリアアップ計画を作成・提出
添付書類
賃金テーブルを改定する前 労働局
ハローワーク
2.支給申請 支給申請書
添付書類
賃金テーブルの増額改定後、6ヵ月分の給与を支払った日の翌日から2ヵ月以内 労働局
ハローワーク

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