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キャリアアップ助成金・処遇改善コース(短時間労働者の労働時間延長)

週所定労働時間が25時間未満の短時間勤務のパートターマーなどについて、週所定労働時間を30時間以上にし、社会保険加入させた場合に受けられる助成金です。

だれがもらえる助成金?

次のいずれにも該当する事業主

  1. 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当すること
  2. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
  3. 社会保険に加入していること

何をするともらえる助成金?

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って「対象労働者」に対し、下記1、2を実施すること

ガイドライン→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000119623.pdf

対象労働者

・・・次の(1)~(5)のすべてに該当する者

(1) 雇用期間が有期契約の社員であること
(2) 週所定労働時間が30時間以上に延長された日の前日から6ヵ月以上継続して、週所定労働時間が25時間未満の有期契約社員として雇用された者であること
(3) 週所定労働時間が30時間以上に延長された日の前日から6ヵ月間、社会保険の適用を受けていなかった者であること
(4) 事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること
(5) 支給申請日に退職していないこと

1.キャリアアップついて次のことを実施する

  • 「キャリアアップ管理者」を配置する
  • 「キャリアアップ計画」を作成する
  • 「キャリアアップ計画」について労働局長の認定を受ける

2.短時間労働者の週所定労働時間の延長

「キャリアアップ計画」に基づいて、次の(1)~(4)のすべてを満たす週所定労働時間延長を実施する。

(1) 対象労働者の週所定労働時間を30時間以上に延長したこと
(2) (1)の延長後、6ヵ月以上継続雇用し、延長後の処遇適用後6ヵ月分の給与を支給したこと
(3) (1)の延長した日以降、その対象労働者を雇用保険・社会保険に加入させたこと
(4) (1)の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を記載した雇用契約書等を作成し、その対象労働者に交付したこと

いくらもらえる助成金?

支給対象者1人あたり20万円

(注)1年度1事業所あたり15人が上限

手続は、何を、いつまで、どこへ?

手続 何を いつまで どこへ
1.キャリアアップ計画の認定申請 キャリアアップ計画を作成・提出
添付書類
所定労働時間延長を実施する前 労働局
ハローワーク
2.支給申請 支給申請書
添付書類
所定労働時間を延長した後、6ヵ月分の給与を支払った日の翌日から2ヵ月以内 労働局
ハローワーク
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