キャリアアップ助成金・正社員化コース

有期雇用の契約社員やパートなどを正社員(正規雇用)や多様な正社員へ転換したり、派遣スタッフを直接雇用へ切り替えたりした事業主が受けられる助成金です。

だれがもらえる助成金?

  1. 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当する事業主
  2. 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
  3. 転換日または直接雇用する日の前日から前後6ヵ月の1年の間に、事業主都合による解雇や退職勧奨を行っていない事業主
  4. 転換日または直接雇用する日の前日から前後6ヵ月の1年の間に、雇用保険加入の社員が、解雇、勧奨退職、事業縮小や大幅な賃金低下などによる正当理由自己都合退職により、転換または直接雇用をした日の雇用保険加入社員の6%を超えて辞めさせていない事業主

何をするともらえる助成金?

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に沿って「対象労働者」に対し、下記1、2を実施すること

ガイドライン→http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000119623.pdf

対象労働者

直接雇用している次の(1)~(3)または(5)のどれかに該当する人、
あるいは、その事業所で受け入れている(4)の派遣スタッフ
いずれの場合も、転換または直接雇用した日以降、雇用保険と社会保険に加入していること、
そして、支給申請日に、転換または直接雇用後の雇用区分が継続していて、退職していないことが必要。

(1) 有期契約労働者
  通算雇用期間が6ヵ月以上の有期雇用契約の社員 (本人が無期雇用に転換される場合、H25.4/1以降に締結された契約の期間が4年未満である者)
(2) 無期雇用労働者
  雇用期間が6ヵ月以上の無期雇用の社員
(3) 多様な正社員
  雇用期間が6ヵ月以上の勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員
(4) 派遣労働者
  同一の業務について6ヵ月以上の期間継続して派遣を受け入れている派遣先の事業所、その他派遣就業場所で同一の業務に従事している派遣スタッフ (無期雇用者として直接雇用する場合は、H25.4/1以降に締結された契約の期間が4年未満である者)
(5) 事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等
  (無期雇用に転換する場合は、通算雇用期間が4年未満の者に限られます)

1.キャリアアップついて次のことを実施する

  • 「キャリアアップ管理者」を配置する
  • 「キャリアアップ計画」を作成する
  • 「キャリアアップ計画」について労働局長の認定を受ける

2.正社員への転換や、直接雇用への切り替えを実施する

「キャリアアップ計画」に基づき、次の(1)~(5)のすべてを実施する。

(1) 対象労働者の種類ごとに次の①~④のどれかを制度として就業規則等に定めたこと
  ① 有期雇用契約社員を正規雇用、多様な正社員または無期雇用契約に転換すること
② 無期雇用の社員を正規雇用または多様な正社員に転換すること
③ 派遣スタッフを正規雇用、多様な正社員または無期雇用として直接雇用すること
④ 多様な正社員を正規雇用に転換すること
(2) (1)①~④の制度実施から6ヵ月を経過したこと
(3) 対象労働者に対して6ヵ月分の給与を支払ったこと
(4) 支給申請日にも(1)①~④の制度を継続していること
(5) (1)のうち無期雇用に転換または直接雇用した場合は、対象労働者の基本給が5%以上昇給していること

支給額の加算を受ける場合は、次の(6)~(8)のいずれかを満たしていること。

(6) 母(父)子家庭の母等(父)の転換による加算を受ける場合
  その転換日に母(父)子家庭の母等(父)の有期契約労働者等を転換した者であること
(7) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換による加算を受ける場合
  その転換日より前に若者雇用促進法の認定を受けていて、その転換日に35歳未満の有期契約労働者等を転換したこと(支給申請日にも認定事業主であること)
(8) 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度における加算を受ける場合
  労働局長からキャリアアップ計画書の確認を受けた日以降であって、その計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度のうち、その雇用区分を就業規則に、その転換制度を就業規則等に新たに規定したこと

いくらもらえる助成金?

適用内容 支給対象者1人あたり支給額 支給対象者が母(父)子家庭の母(父)の場合、若者雇用促進法の認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合 派遣スタッフを直接雇用した場合
有期契約から正社員への転換等 60万円 10万円加算 30万円加算
有期契約から無期雇用への転換等 30万円 5万円加算
無期雇用から正社員への転換等 30万円 5万円加算 30万円加算
有期契約から多様な正社員への転換等 40万円※ 5万円加算 15万円加算
無期契約から多様な正社員への転換等 10万円※ 5万円加算 15万円加算
多様な正社員から正規雇用への転換等 20万円 5万円加算

※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に1事業所あたり10万円加算

(注) 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり15人が上限

手続は、何を、いつまで、どこへ?

手続 何を いつまで どこへ
1.キャリアアップ計画の認定申請 キャリアアップ計画を作成・提出
添付書類
転換制度を適用する前 労働局
ハローワーク
2.支給申請 支給申請書
添付書類
正規雇用、多様な正社員または無期雇用への転換・派遣スタッフの直接雇用後、6ヵ月分の給与を支払った日の翌日から2ヵ月以内 労働局
ハローワーク
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