中小企業両立支援助成金・代替要員確保コース
だれがもらえる助成金?
次のすべてに該当する事業主
- 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当すること
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
- 育児介護休業法の「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について就業規則や育児休業規程などに規定していること
- 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
また、その一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知していること - 次の違反等をしていないこと
(1)支給申請日から過去1年間、育児介護休業法(→支給決定時まで含む)、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法の重大な違反がある
(2)支給申請時点で育児介護休業法の違反に対する助言または指導を受けながらも是正しない
支給対象期間
1. | 最初に支給決定された支給対象者の原職または原職相当職への復帰日から5年6ヵ月を経過していないことが必要です。 |
2. | 過去に育児介護雇用安定等助成金(両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コースまたは育児休業代替要員確保等助成金)の支給を受けたことがある場合には、その助成金において最初に支給決定された対象育児休業取得者の原職または原職相当職復帰日から5年6ヵ月を経過していないことが必要です。 |
3. | 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画について同法の認定を受けた場合には、この助成金において最初に支給決定された対象育児休業取得者の原職または原職相当職復帰日から6ヵ月経過する日が平成27年4月10日以降の場合には、上記1、2にかかわらず平成37年3月31日までが助成金の対象になります。 なお次世代育成支援対策推進法の認定は、最初に支給決定された対象育児休業取得者の原職または原職相当職復帰の日から6ヵ月経過する日の前日までに受ける必要があります。 |
何をするともらえる助成金?
次の1~4のすべてを実施すること
1.育児休業取得者を原職等に復帰させることを規定する
育児休業取得者を、育児休業終了後、原職または原職相当職に復帰させることを就業規則や育児休業規程に規定すること
2.育児休業を取得させる
次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること
(1) | 連続して1ヵ月以上休業した期間が合計して3ヵ月以上の育児休業であること |
(2) | 育児休業の取得期間が、就業規則に規定した育児休業制度の期間内であること |
(3) | 育児休業取得者が、育児休業(産前産後休業と連続する場合には産後休業)を開始する日に、雇用保険に加入していること |
3.育児休業取得者の代替要員を確保する
次の(1)~(6)のすべてを満たす育児休業取得者の代替要員を確保すること
(1) | 育児休業取得者の職務を代替する者であること |
(2) | 育児休業取得者と同一の部署で勤務していること |
(3) | 育児休業取得者と所定労働時間がおおむね同じであること |
(4) | 新規の雇用または新規の派遣によって確保する者であること |
(5) | 確保の時期が、育児休業取得者(またはその配偶者)の妊娠の事実について、事業主が知り得た日以降であること |
(6) | 育児休業取得者の育児休業期間において、連続して1ヵ月以上勤務した期間が合計して3ヵ月以上あること |
(注) 同一企業内で育児休業取得者の職務を他の従業員が担当し、その従業員の職務に代替要員を確保する場合(いわゆる「玉突き」の場合)も、支給対象になります。
4.原職等復帰後、雇用を継続する
就業規則や育児休業規程の規定に基づき、育児休業取得者を原職または原職相当職に復帰させ、その後引き続き雇用保険に加入し、6ヵ月以上雇用していること。
ただし、その6ヵ月の間、実際の勤務日数が、予定日数の5割未満である場合には「6ヵ月以上雇用」に該当しないこととなります。
いくらもらえる助成金?
支給対象者1人あたり支給額 | 有期の雇用契約の場合 | 育児休業を取得した有期雇用者が無期の雇用契約で復職した場合 |
50万円(H28.3/31まで30万円) (最初の受給から5年間、 かつ1年度延べ10人が上限) |
10万円加算 | さらに10万円加算 (H28.4/1以降、要件を満たした場合) |
(注) 次世代育成支援対策推進法の認定を受けた場合に、平成37年3月31日までに支給要件を満たしたときは、1年度間の延べ人数にかかわらず、1事業主あたり延べ50人が上限となります。
手続は、何を、いつまで、どこへ?
手続 | 何を | いつまで | どこへ |
支給申請 | 中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)支給申請書 添付書類 |
育児休業終了日の翌日~6ヵ月後の翌日から2ヵ月以内 | 労働局雇用均等室 |