出生時両立支援助成金
だれがもらえる助成金?
次のすべてに該当する事業主
- 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当すること
- 労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
- 育児介護休業法の「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について就業規則や育児休業規程などに規定していること
- 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
また、その一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知していること - 次の違反等をしていないこと
(1)支給申請日の前日から過去1年間、育児介護休業法(→支給決定時まで含む)、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法の重大な違反がある
(2)支給申請時点で育児介護休業法の違反に対する助言または指導を受けながらも是正しない
何をするともらえる助成金?
次の1、2のすべてを実施すること
1.男性社員が育児休業を取得しやすい職場にする取組
平成28年4月1日以降、次の(1)~(3)のような取組のうちいずれかを、最初の対象労働者の育児休業開始日の前日までに行っていること
(1) | 男性社員を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知 |
(2) | 管理職による、子が出生した男性社員への育児休業取得の勧奨 |
(3) | 男性社員の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施 |
2.男性社員の育児休業取得
雇用する男性社員に、次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること
(1) | 連続した5日以上の育児休業であること |
(2) | 子の出生後8週間以内に開始していること |
(3) | 平成28年4月2日以後に開始しているものであること |
いくらもらえる助成金?
最初の支給対象者 | 60万円 |
上記の翌年度以降の支給対象者 | 15万円 |
(注) 4月1日から翌年3月31日までの一年度に、1事業主あたり1人までとし、一年度において対象となる育児休業は、その年度に開始した育児休業です。
手続は、何を、いつまで、どこへ?
手続 | 何を | いつまで | どこへ |
支給申請 | 両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)支給申請書 添付書類 |
支給対象者の育児休業の開始日から5日後の翌日~2ヵ月以内 | 労働局雇用環境・均等室 |