介護支援取組助成金
だれがもらえる助成金?
次のすべてに該当する事業主
- 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当すること
- 対象となる措置の実施状況等を明らかにする書類を整備・保管し、提出を求められたら応じること
- 育児介護休業法の「介護休業制度」「介護のための短時間勤務制度等」について就業規則や介護休業規程などに規定していること
- 仕事と家庭の両立支援についての取組を紹介するサイト「両立支援のひろば」に介護休業関係の取組を登録していること
- 次の違反等をしていないこと
(1)支給申請日の前日から過去1年間、育児介護休業法(→支給決定時まで含む)、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法の重大な違反がある
(2)支給申請時点で育児介護休業法の違反に対する助言または指導を受けながらも是正しない
何をするともらえる助成金?
仕事と介護の料率に関する次の1~3のすべてを実施すること
1.社員の仕事と介護の両立に関する実態把握
平成27年4月1日以後に、次の(1)~(3)を満たす実態把握の取組をすること
(1) | 厚生労働省が指定する調査票に基づき、雇用する雇用保険加入者全員を対象としてアンケート調査を実施すること |
(2) | アンケートの回収率が3割以上または回収数が100以上であること |
(3) | アンケート結果を集計し所定の様式にとりまとめること |
2.介護に直面する前の社員への支援
平成28年4月1日以後に、次の(1)~(3)を実施すること
(1) | 厚生労働省が指定する資料に基づく、人事労務担当者等による研修の実施 |
(2) | 上記(1)の研修実施後、研修結果の所定の様式への記録 |
(3) | 厚生労働省が指定する資料に基づいた周知 |
3.介護に直面した社員への支援
平成278年4月1日以後に、次の(1)(2)の取組をすること
(1) | 仕事と介護の両立に関する相談窓口を設置すること |
(2) | 厚生労働省が指定する資料により相談窓口を周知すること |
いくらもらえる助成金?
1事業主あたり1回限り | 60万円 |
手続は、何を、いつまで、どこへ?
手続 | 何を | いつまで | どこへ |
支給申請 | 両立支援等助成金(介護支援取組助成金)支給申請書 添付書類 |
対象となるすべての取組を完了した日の翌日~2ヵ月以内 | 労働局雇用環境・均等室 |