中小企業両立支援助成金・育休復帰支援プランコース

育児休業の取得と職場復帰をしやすくするために、育休復帰支援プランを作成し、そのプラン内容を実施することにより育児休業取得と職場復帰をした場合に受けられる助成金です。

だれがもらえる助成金?

次のすべてに該当する事業主

  1. 雇用保険に加入しているなど「各雇用関係助成金に共通の要件」に該当すること
  2. 賃金台帳、出勤簿、就業規則などを整備・保管し、提出を求められたら応じること
  3. 育児介護休業法の「育児休業制度」「育児短時間勤務制度」について就業規則や育児休業規程などに規定していること
  4. 次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること
     また、その一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知していること
  5. 次の違反等をしていないこと
  6. (1)支給申請日から過去1年間、育児介護休業法(→支給決定時まで含む)、次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法の重大な違反がある

    (2)支給申請時点で育児介護休業法の違反に対する助言または指導を受けながらも是正しない

何をするともらえる助成金?

 次の1、2を実施する   → 育児休業取得時に受給 
 次の1~4のすべてを実施する   → 職場復帰時に受給 

1.育休復帰支援プランにより育児休業取得の円滑化を図る

次の(1)~(3)のすべての取り組みを実施する

(1) 対象労働者の育児休業開始日までに、育休復帰支援プランにより、育児休業取得と職場復帰を支援することを規定し、社員へ周知すること
(2) 下記2の育児休業(産後休業と連続している場合には産後休業)を取得する者(=「対象労働者」)またはその配偶者の妊娠を把握した後、対象労働者とその上司または人事労務担当者との面談を実施・記録し、育休復帰支援プランを作成すること
(3) 上記(2)の育休復帰支援プランにより、育児休業(産後休業と連続している場合には産後休業)取得前に講じる措置を実施し、対象労働者の育児休業(産後休業)開始日までに業務の引継ぎを完了していること

育休復帰支援プラン

事業主が作成する、円滑な育児休業取得と職場復帰のための措置を定めた計画で、次のイ、ロの措置が定められているもの。

 イ.育児休業取得予定者の円滑な育児休業取得のための措置として、育児休業取得予定者の業務の整理、引継ぎに関する措置

 ロ.育児休業取得者の職場復帰支援のための措置として、育児休業取得の育児休業中の職場に関する情報と資料の提供に関する措置

2.育児休業を取得させる

上記1(2)(3)に該当する対象労働者に、次の(1)~(3)のすべてを満たす育児休業を取得させること

(1) 3ヵ月以上の育児休業であること
(産前産後休業と連続する場合には産後休業を含めて3ヵ月以上であること)
(2) 育児休業の取得期間が、就業規則に規定した育児休業制度の期間内であること
(3) 育児休業取得者が、育児休業(産前産後休業と連続する場合には産後休業)を開始する日に、雇用保険に加入していること

3.育休復帰支援プランによる職場復帰の支援をする

上記1、2の取組を行い育休復帰支援プランコース(育休取得)の支給を受けた中小企業等が、同一の支給対象者に対し、次の(1)~(3)のすべてを実施していること

(1) 育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、対象労働者が職場復帰するまでに、育児休業中の職場に関する情報と資料の提供に関する措置を実施していること
(2) 対象労働者の育児休業終了前と終了後に、対象労働者とその上司または人事労務担当者との面談を実施し、記録していること
(3) 上記(2)の面談結果をふまえ、育児休業終了後、対象労働者を原職または原職相当職に復帰させること

4.職場復帰後にも雇用を継続する

対象労働者を、育児休業終了後、引き続き雇用保険に加入させ6ヵ月以上雇用し、支給申請日にも雇用していること

いくらもらえる助成金?

(1事業主、無期雇用者1人、有期雇用者1人を限度)
①育児休業取得時 1人30万円
②職場復帰時
(育児休業取得時と同一の者に限る)
1人30万円

手続は、何を、いつまで、どこへ?

手続 何を いつまで どこへ
支給申請① 中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース(育児休業取得時))支給申請書
添付書類
育児休業(産後休業と連続する場合は産後休業)開始日から3ヵ月後の翌日から2ヵ月以内 労働局雇用均等室
支給申請② 中小企業両立支援助成金(育休復帰支援プランコース(職場復帰時))支給申請書
添付書類
育児休業終了日の翌日(職場復帰日)から6ヵ月後の翌日から2ヵ月以内 労働局雇用均等室
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