| 内 容 | 判 定 | ||
| 1. | 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進をはかることが見込まれるもので | ある | ない |
| 2. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない |
| 3. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある |
| 4. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある |
| 5. | 派遣元事業主等となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするもので | ない | ある |
| 内 容 | 判 定 | |||
| 1. | 未成年者で | ない | ある | |
| 2. | 次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当 | しない | する | |
| (1) | 禁錮以上の刑に処せられ、又は労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |||
| (2) | 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者 | |||
| (3) | 一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者 | |||
| 3. | 派遣元責任者としての職務範囲を派遣労働者100人までと | する | しない | |
| 4. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない | |
| 5. | 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態で | ある | ない | |
| 6. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある | |
| 7. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある | |
| 8. | 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするもので | ない | ある | |
| 9. | 次のいずれかに(いずれにも)該当 | する | しない | |
| (1) | 成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある | (限定) | ||
| (2) | 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上(雇用管理の経験が1年以上あり)である | (廃止) | ||
| (3) | 成年に達した後の雇用管理の経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上(雇用管理の経験が1年以上あり)である | (廃止) | ||
| (4) | 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験がある | (廃止) | ||
| (5) | 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験がある | (廃止) | ||
| (6) | 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験がある | (廃止) | ||
| 10. | 「派遣元責任者講習」を3年(5年)以内に受講して | いる | いない | |
| 11. | 苦情処理等の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うもので | ある | ない | |
| 1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 2千万円(1千万円)以上であること。 |
| (複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 財産基準額が〔2千万円Xその事業所数〕以上であること。) |
|
| 2. | 〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。 |
| 3. | 現金・預金が1,500万円(800万円)以上であること。 |
| (複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 現金・預金が〔1,500万円Xその事業所数〕以上であること。) |
| 人材派遣業の許可基準 |
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