人材派遣業の許可基準
許可申請の手続きの前に確認しておきましょう。
役員・派遣元責任者の基準
人材派遣業の許可を受けるには、その会社の役員と派遣元責任者に、それぞれ基準があります。
下の表にまとめました。
- 「役員」については、上段の表を、
- 「派遣元責任者」については、下段の表を、
チェックしてみてください。
<チェック方法>
判定欄のどちらか当てはまるほうを選択し、文章を完成させてください。
すべて左側を選択できれば、基準を満たすことになります。
許可基準(役員用)
内 容 | 判 定 | ||
---|---|---|---|
1. | 労働保険、社会保険の適用など派遣労働者の福祉の増進をはかることが見込まれるもので | ある | ない |
2. | 住所および居所が一定し、生活根拠が安定して | いる | いない |
3. | 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれが | ない | ある |
4. | 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある |
5. | 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るもので | ない | ある |
6. | (外国人の場合) 原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」もしくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、 または、資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者で |
ある | ない |
7. | 既に事業を行っている場合で、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行ってことにより、労働局から指導され、それを是正していない者で | ない | ある |
許可基準(派遣元責任者用)
内 容 | 判 定 | |||
---|---|---|---|---|
1. | 未成年者で | ない | ある | |
2. | 次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当 | しない | する | |
(1) | 禁錮以上の刑に処せられ、または労働者派遣法、労働基準法、職業安定法、最低賃金法などに違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |||
(2) | 成年被後見人、被保佐人、被補助者又は破産者で復権していない者 | |||
(3) | 以前に労働者派遣事業の許可を取り消され、または労働者派遣事業の廃止を命じられて5年を経過しない者 | |||
(4) | 以前に労働者派遣事業の許可を取り消し、または労働者派遣事業の廃止を命じられて、処分の前に労働者派遣事業の廃止の届出をして5年を経過しない者 | |||
(5) | 暴力団員等 | |||
3. | 事業所ごとに、その事業所に専属の派遣元責任者として、自社の雇用する労働者または役員の中から選任されて | いる | いない | |
4. | 派遣元責任者としての職務範囲を派遣労働者100人までと | する | しない | |
5. | 住所および居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない | |
6. | 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態で | ある | ない | |
7. | 不当に他人の精神、身体および自由を拘束するおそれが | ない | ある | |
8. | 公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある | |
9. | 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするもので | ない | ある | |
10. | 次のいずれかに(いずれにも)該当 | する | しない | |
(1) | 成年に達した後、3年以上雇用管理の経験がある | |||
「雇用管理の経験」とは、次のいずれかに該当する場合
|
||||
(2) | 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験がある | |||
(3) | 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験がある | |||
(4) | 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験がある | |||
11. | 「派遣元責任者講習」を3年以内に受講して | いる | いない | |
12. | 苦情処理等の場合に、派遣元責任者が日帰りで往復できる地域に派遣を行うもので | ある | ない | |
13. | 外国人の場合には、入管法別表第一の一、第一の二の表、別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者で | ある | ない |
派遣元責任者についての留意点
- 派遣社員100人につき、派遣元責任者1人必要。
- 労働者派遣事業を行う事業所ごとに1人必要。
- 派遣元責任者講習の期限は3年。
- 臨時の職務代行者をあらかじめ選任しなければならない。
- 職業紹介責任者との兼務可。
- 監査役は、派遣元責任者との兼務はできない。。
その他の社員についての留意点
- 派遣登録をしている人についての業務を行う社員は、派遣登録者300人に1人必要。
人材派遣業許可の財産基準
人材派遣業を行う会社は、派遣先への安定した労働力の派遣と、派遣社員への安定した給与支払いができるよう、一定の財産基盤を求められます。
原則的な財産基準
(新規に許可申請する場合は、この基準のみです)
1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 2千万円以上であること。 |
(複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 財産基準額が〔2千万円×その事業所数〕以上であること。) |
|
2. | 〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。 |
3. | 現金・預金が1,500万円以上であること。 |
(複数の事業所で一般労働派遣事業を行う場合は、 現金・預金が〔1,500万円×その事業所数〕以上であること。) |
小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置
(旧特定労働者派遣事業の届出を行った事業者が改正後の労働者派遣事業の申請をする場合で、原則的な財産基準を満たせない場合に認められる基準です)
労働者派遣法の平成27年改正により、1つの事業所(本社)のみで事業を行っている中小企業については、常時雇用している派遣社員の人数により、一定期間、次の財産基準でよいこととされました。
○ 常時雇用している派遣社員が10人以下の場合
(期間:平成27年9月30日から当分の間)
1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 1千万円以上であること。 |
2. | 〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。 |
3. | 現金・預金が800万円以上であること。 |
○ 常時雇用している派遣社員が5人以下の場合
(期間:平成27年9月30日から平成30年9月29日までの3年間)
1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 500万円以上であること。 |
2. | 〔1の基準資産額〕が、〔負債の総額〕の1/7以上であること。 |
3. | 現金・預金が400万円以上であること。 |
・中小企業の範囲
「資本金または出資額」か「常時雇用する従業員数」のどちらかに該当する企業
産業分類 | 資本または出資額 | 常時雇用する労働者数 |
小売業・飲食店 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
製造業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
人材派遣業許可のその他の基準等
1.個人情報
- 個人情報適正管理規程が整っていること。
- 個人情報の取り扱いが適正なこと。
2.事務所
- 事業に使用する面積がおおむね20平方メートル以上であること。
(派遣社員や登録者と面接をする際の、占有のスペースがある。) - 風俗営業法の規制の対象となる風俗営業が近隣にないこと。
3.専ら派遣でないこと
労働者派遣事業を特定の会社等に対して行う場合は、労働者派遣事業の許可・更新がなされません。
(平成27年改正)
4.派遣社員のキャリアの形成を支援する制度があること
- 派遣社員のキャリア形成を念頭に置いた段階的で体系的な教育訓練の実施計画を定めていること。
- キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置していること。
- キャリア形成を念頭に置いた派遣先を派遣社員に紹介する手続きが規定されていること。
- 教育訓練の時期・頻度・時間数
- 教育訓練計画の周知等
これらについて詳細に計画してください。