派遣社員の就業規則

派遣社員用の就業規則は本当に必要か?
派遣社員の就業規則は、どうやって作ればいいのか。
派遣会社で働く社員を「一般社員」
派遣先に派遣される社員を「派遣社員」
と区別して表記します。
どちらも派遣会社の社員です。

就業規則は必要か

就業規則は、社員が10人以上の職場には、作成・届出義務あり。
9人以下であれば、作成・届出について、義務はなし。

これは、法律の決まりです。
労働基準法です。

でも職場のルールや、条件面の取り決めは、社員が何人であろうと、法律でどう決まっていようと、必要なものは必要です。

そのルールや取り決めは、社員ごとに、個々に対応するものであれば、キメ細かい約束ごとが作れます。
それは、とてもいいことです。

とは言え、共通のルールについてまで、個々に約束していては面倒。
したがって、共通のルールは就業規則、それ以外は個々に約束。
それが理想かもしれません。

ところで、就業規則には、作成のしかたについても決まり事があります。
必ず記載していなければならない「絶対的記載事項」
取扱いがある場合には記載する必要がある「相対的記載事項」
というものです。
これも法律で決められているものです。
個々に決めたい部分まで、これらに縛られます。

ということで、やっぱり、共通のルールとして作らなければならないことになる。
ましてや10人以上であれば、法的義務。
結果、就業規則の作成は「必要」ということに。

では、派遣社員用の就業規則は必要?

社員10人以上の前提で進みます。

まず、「派遣社員用として作らなければならない」という義務はありません。
法的には。

社員を対象として就業規則があれば、とりあえず法的にはクリア。
それは普通なら「一般社員用」です。

でもそれだけだと、派遣社員にも、この一般社員用の就業規則が適用されてしまうことになってしまいます。

それでは一般社員と派遣社員で決め事が違う部分について、困ることになります。
また、決め事として、派遣社員にあって、一般社員にない部分について、この就業規則(一般社員用)では足りないことになります。

だから、「違う部分」、「足りない部分」は、派遣社員個々にルール決めして、個々に約束を取り交わすもよし。
派遣社員用就業規則を作ってしまうもよし。

ところで就業規則には、作成・届出のほかに「周知義務」とうものがあります。
つまり、会社は、社員がその就業規則の内容を知ることができるようにしなければならない、ということです。

「派遣社員と個々に、約束。
それ以外の共通ルールは、一般社員用の就業規則を適用。」

こうするとなると、派遣社員に一般社員用就業規則を見せなければならない(内容を知らせなければならない)ことになります。

会社はそれを「ヨシ」とするか「否」か。

派遣社員には関係のない一般社員との約束事やルールまで、派遣社員に見られるとなると、不具合もあるのでは?

だったら派遣社員用の就業規則を作りましょう。

と、ちょっとカタい話しをしてみました。

ちょっと違う視点で。

就業規則の意外な(?)効用

派遣会社へ登録に来る人、派遣社員になった人は、派遣会社のどこを見るでしょうか。

それは、いろいろ。
いろんなコトを見ています。
そして派遣会社を値踏みします。
格付けしています。

意識して。
無意識にも。

派遣社員用の就業規則があるか・ないか。
それがすべて、と言うつもりはありません。

でも、派遣社員用の就業規則があれば、1ポイント・アップ↑。
何ポイントつけば、格が上がるのかは、知りません。
人それぞれ。

でも、印象度は確実に違います。
一般派遣は、登録してもらわなくては始まりません。
その登録のための、ささやかなツールとして、「派遣社員用の就業規則」を役立たせてみては?

『この派遣会社、感じ良さそう』って。

どうやって派遣社員用の就業規則を作るか

当然ながら、既に作成済みであろう一般社員用の就業規則と整合性がとれるように。
そして、一般社員と派遣社員を定義づけして、区分するところからスタートです。
もし、今まで一般社員用の就業規則がないなら一般社員用から作成しましょう。

就業規則は、しっかりした内容を網羅しようとなると、項目は多岐にわたり、全体は結構なボリュームとなります。
そこで、世の派遣会社は、『せめて派遣社員用くらいは』と思うのか、簡素なものも多く見られます。
それはそれで「見やすい」「とっつきやすい」などのメリットはあるでしょう。

でもこれは、約束ごとです。ルールです。
見やすさ先行でつくるのは、どうでしょうか。

ある部分、例えば『「懲戒規定」は、一般社員用を準用する』として、記載を省けば、見栄えはシンプル。
しかし、その場合、やっぱり一般社員用就業規則を派遣社員に見せなければならない場面が出てくることに。
それでは、そもそも派遣社員用就業規則をつくろうとした意味がないことになります。

ということで、当事務所は、派遣社員用就業規則で完結できるような形式をおススメしています。
いくら見栄えが、仰々しくなったとしても、です。

一般社員と派遣社員の区分

規則の冒頭、まず、この規則が誰に適用されるものなのか、ハッキリ謳います。
もちろん今回の場合は、「派遣社員」が対象。
そして、派遣社員とは誰を指すのか、定義づけもします。

一方、一般社員用就業規則には、適用される範囲に、「派遣社員が含まれない」旨も規定しておく。
こうして、一般社員、派遣社員、それぞれが、それぞれの就業規則のみの適用を受ける、ということを確定できます。

さて、これ以降の項目。
考え方の整理のために、規定する各項目について、まず次の大別を。

  • 一般社員と派遣社員で区別しておきたい項目
  • 一般社員と派遣社員とで、同じ項目・違う項目

そして、「同じ項目・違う項目」は、それぞれ、

  • 一般社員にもある、派遣社員にもある
  • 一般社員になくて、派遣社員にある
  • 一般社員にあって、派遣社員にない

と分けてみます。

こう考えると、整理がつきやすいのではないでしょうか。

さて、当事務所では、このような視点で、各項目を整理し、それぞれ規定の仕方の解説資料を作成しました。
続きの内容は、この解説資料の中でお話しさせていただきたいと思います。

この解説資料を、ご希望される派遣業を経営している経営者の方に限定して、提供せさせていただきます。

請求方法は簡単に行えます。
下のメールフォームに必要事項を入力して、送信してください。

この資料を人材派遣業経営の労務管理にお役立てください。

なぜホームページ上で公開しないのか。
それには理由があります。

就業規則のような規程関係について、よくあるお問い合わせがあります。
『ひな形はないの?』

そこには、
『手っ取り早く、形式だけ整えればいいだろう』
という思いが感じられてしまいます。

ひな形で作った「決まり事」が、派遣会社にとって、そして派遣社員にとって本当に良いものでしょうか。
疑問です。

その派遣会社に合った、そして経営者であるあなたの考え方に沿ったものを形にしようと思ったら、ひな形では実現しないはずです。

詳しくお話しすることはここでは避けますが、安易に作った「就業規則」は、会社の弊害にすらなることもあります。
そしてそれは実際に起こっているのです。
だからそんなモノだったら、ないほうがいいとさえ言えるのです。

ホームページ上で公開することは、この弊害を容易に発生させかねません。
そこで、条件を満たす方だけが、手にすることができる方法とさせていただきました。

したがいまして、資料請求は、次の2つの条件を満たす方に限定させていただきます。

● 今現在、実際に人材派遣業を営んでいる経営者の方

● 自社のため、派遣社員のために、内容のともなった規程をつくりたい、または、規程の見直しをしたい、と真剣に考えている経営者の方

● その真剣さの表れとして、わずかでも出費をいとわないという方

この3つの条件にあてはまらない方は、請求をお断りします。

なお、

  • これから人材派遣業を始めようとしている起業家の方
  • まさに今、人材派遣業を起ち上げたばかりの経営者の方

は、まだ請求しないほうがいいと思います。

その他にやるべき優先順位の高いことがあると思いますので。
経営の優先順位を大事にしましょう。

それでは、派遣「就業規則」資料の料金と、資料請求から資料がお手元に届くまでの流れです。

● 派遣「就業規則」資料の料金は、[10,000円+消費税]です。

● 資料請求からの流れ

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● 返金保証いたします

内容にご満足いただけない場合、資料のPDFファイル到達後から10日以内に、

  • 返金を請求する旨
  • ご満足いただけない理由

を記載のうえ、メール返信いただければ、資料の料金は返金いたします。
(振込手数料はご負担いただきます)

● 資料が無料になる方法があります。

派遣「就業規則」資料が到着後、小俣事務所または数事と人事株式会社に業務のご依頼があった場合、その業務料金から、この資料の金額分を値引きします。
つまり、資料料金はその時点で無料になります。
ご依頼の業務は、顧問契約・スポット契約のいずれにかかわらず適用いたします。

派遣社員用の就業規則に関する資料の請求を承ります。

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相談をご依頼された旨・資料をご請求された旨を含め、一切の情報を外部に公表することはいたしません。

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