派遣社員用の就業規則は本当に必要か?
  派遣社員の就業規則は、
  どうやって作ればいいのか。

 派遣会社で働く社員を「一般社員」
 派遣先に派遣される社員を「派遣社員」
 と区別して表記します。
 どちらも派遣会社の社員。

就業規則は必要か

 社員が10人以上の職場には、作成・届出義務あり。
 9人以下であれば、作成・届出について、義務はなし。
 これは、法律の決まりです。
 労働基準法。
 でも職場のルールや、条件面の取り決めは、
 社員が何人であろうと、
 法律でどう決まっていようと、
 必要なものは必要です。

 そのルールや取り決めは、
 社員ごとに、個々に対応するものであれば、
 キメ細かい約束ごとが作れます。
 それは、とてもいいことです。
 とは言え、共通のルールについてまで、個々に約束していては面倒。
 したがって、共通のルールは就業規則、それ以外は個々に約束。
 それが理想かもしれません。

 ところで、就業規則には、
 作成のしかたについても決まり事があります。
 「絶対的記載事項」「相対的記載事項」というもの。
 これも法律で決められているものです。
 個々に決めたい部分まで、これらに縛られます。
 ということで、
 やっぱり、共通のルールとして作らなければならないことになる。
 ましてや10人以上であれば、法的義務。
 結果、就業規則の作成は「必要」ということに。


では、派遣社員用の就業規則は?

 社員10人以上の前提で進みます。

 まず、「派遣社員用として作らなければならない」という
 義務はありません。
 法的には。
 社員を対象として就業規則があれば、とりあえずクリア。
 それは普通なら「一般社員用」です。
 でもそれだけだと、派遣社員にも、この一般社員用の就業規則が
 適用されてしまうことになってしまいます。
 それでは、一般社員と派遣社員で決め事が違う部分について、
 困ることになります。
 また、決め事として、
 派遣社員にあって、一般社員にない部分について、
 この就業規則(一般社員用)では足りないことになります。

 だから、「違う部分」、「足りない部分」は、
 派遣社員個々にルール決めして、個々に約束を取り交わすもよし。
 派遣社員用就業規則を作ってしまうもよし。

 ところで就業規則には、
 作成・届出のほかに「周知義務」があります。
 つまり、会社は、
 社員がその内容を知ることができるようにしなければならない、
 ということ。
 「派遣社員と個々に、約束。
  それ以外の共通ルールは、一般社員用の就業規則を適用。」
 こうするとなると、
 派遣社員に一般社員用就業規則を
 見せなければならないことになります。
 会社はそれを「ヨシ」とするか「否」か。
 関係のない一般社員との約束事やルールまで、
 派遣社員に見られるとなると、不具合もあるのでは?

 だったら派遣社員用の就業規則を作りましょう。


と、ちょっとカタい話しをしてみました。

 違う視点で。
 派遣会社へ登録に来る人、派遣社員になった人は、
 派遣会社のどこを見るでしょうか。

 それは、いろいろ。
 いろんなコトを見ています。
 そして派遣会社を値踏みします。
 格付けしています。

 意識して。
 無意識にも。

 派遣社員用の就業規則があるか・ないか。
 それがすべて、と言うつもりはありません。
 でも、派遣社員用の就業規則があれば、
 1ポイント・アップ ↑。
 何ポイントつけば、格が上がるのかは、知りません。
 人それぞれ。

 でも、印象度は違います。確実に。
 一般派遣は、登録してもらわなくては始まりません。
 その登録のための、ささやかなツールとして、
 「派遣社員用の就業規則」を役立たせてみては?

 『この派遣会社、感じ良さそう』って。


どうやって派遣社員用の就業規則を作るか

 当然ながら、
 既に作成済みであろう一般社員用の就業規則と
 整合性がとれるように。
 そして、
 一般社員と派遣社員を定義づけして、区分するところから
 スタートです。
 もし、今まで一般社員用がないなら一般社員用から作成しましょう。

 就業規則は、しっかりした内容を網羅しようとなると、
 項目は多岐にわたり、全体は結構なボリュームとなります。
 そこで、世の派遣会社は、『せめて派遣社員用くらいは』と思うのか、
 簡素なものも多く見られます。
 それはそれで「見やすい」「とっつきやすい」などのメリットは
 あるでしょう。

 でもこれは、約束ごとです。ルールです。
 見やすさ先行でつくるのは、どうでしょうか。
 ある部分、例えば『「懲戒規定」は、一般社員用を準用する』として、
 記載を省けば、見栄えはシンプル。
 しかし、その場合、やっぱり一般社員用就業規則を
 派遣社員に見せなければならない場面が出てくることに。
 それでは、そもそも派遣社員用就業規則をつくろうとした意味が
 ないことに
 なります。
 ということで、私は、派遣社員用就業規則で完結できるような形式を
 おススメしています。
 いくら見栄えが、仰々しくなったとしても、です。

 一般社員と派遣社員の区分

 規則の冒頭、まず、この規則が誰に適用されるものなのか、
 ハッキリ謳います。
 もちろんこの場は、派遣社員が対象。
 そして、派遣社員とは誰を指すのか、定義づけもします。

 一方、一般社員用就業規則には、適用される範囲に、
 「派遣社員が含まれない」旨も規定しておく。
 こうして、一般社員、派遣社員、それぞれが、
 それぞれの就業規則のみの適用を受ける、ということを
 確定できます。

 さて、これ以降の項目。
 考え方の整理のために、規定する各項目について、まず次の大別を。

 ・一般社員と派遣社員で区別しておきたい項目

 ・一般社員と派遣社員とで、同じ項目・違う項目

  そして、「同じ項目・違う項目」は、それぞれ、
   ・一般社員にもある派遣社員にもある
   ・一般社員になくて派遣社員にある
   ・一般社員にあって派遣社員にない
 と分けてみます。

 こう考えると、整理がつきやすいのではないでしょうか。

 さて、当事務所では、このような視点で、
 各項目を整理し、それぞれ規定の仕方の解説資料を作成しました。
 続きの内容は、この解説資料の中で
 お話しさせていただきたいと思います。

 この解説資料を、ご希望の方へ、
 請求いただければ、無料でお送りします。
 送料他、いっさい料金はかかりません。
 人材派遣業経営の労務管理にお役立てください。

 なぜホームページ上で公開しないのか。
 それには理由があります。
 就業規則のような規程関係について、
 よくあるお問い合わせがあります。
 『ひな形はないの?』
 そこには、
 『手っ取り早く、形式だけ整えればいいだろう』
 という思いが感じられてしまいます。
 ひな形で作った「決まり事」が、その当事者にとって
 本当に良いものでしょうか。
 疑問です。
 「就業規則」で言えば、会社と社員のタメになるのか、
 ということです。
 詳しくお話しすることは避けますが、安易に作った「就業規則」は、
 会社の弊害にすらなることがあります。
 そんなモノだったら、ないほうがいいとさえ言えるのです。
 ホームページ上で公開することは、
 この弊害を容易に発生させかねません。
 そこで、条件を満たす方だけが、見ることができる方法と
 させていただきました。

 したがいまして、資料請求は、
 次の2つの条件を満たす方に限定させていただきます。

  今現在、実際に人材派遣業を営んでいる経営者の方

  自社のため、派遣社員のために、しっかりした規程を
   つくりたい、
または、規程の見直しをしたい、
   と真剣に考えている経営者の方


 この2つの条件にあてはまらない方は、請求をお断りします。

 なお、
 ・これから人材派遣業を始めようとしている方
 ・人材派遣業を始めたばかりの経営者の方
 は、まだ請求しないほうがいいと思います。
 その他にやるべき大切なことがあると思いますので。
 経営の優先順位を大事にしましょう。

 それでは請求方法です。
 下記メールフォームにもれなくご記入いただいたうえ、送信してください。


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