紹介予定派遣
このページを活用して検討の参考にしてください。
紹介予定派遣とは
紹介予定派遣とは、雇用を前提として社員を派遣する派遣形態です。
つまり、派遣契約期間が終了したときに、
- 派遣先企業が、その派遣社員を雇用することを望み、
- 派遣社員も、その派遣先に雇用されることを望んだ場合に、
雇用が成立するものです。
派遣期間は、派遣先企業がその派遣社員を見極める期間、つまり試用期間の役目を果たすことになります。
派遣社員を派遣している間は、派遣会社と派遣先は、一般働者派遣事業として商取引が行われます。
派遣社員の雇用が成立し、派遣先企業の社員として雇用される際には、有料職業紹介事業として商取引が行われます。
この2つの取引が一体となったものが紹介予定派遣です。
紹介予定派遣を行う派遣会社(派遣元)のメリット
派遣期間中は、人材派遣契約における派遣手数料が得られ、
派遣先企業と派遣社員の雇用が成立すれば、紹介手数料の収入が得られる。
紹介予定派遣を受け入れる会社(派遣先)のメリット
- 自社で求人する手間やコストを省ける。
- 事実上、最長6ヵ月間の試用期間を設定できることになる。
- 派遣開始前に、面接や履歴書の要求ができる。
(注)
紹介予定派遣における派遣期間は「最長6ヵ月」の制限があります。
通常の人材派遣においては、派遣社員本人の希望がない限り、派遣前の事前面接や履歴書の送付は原則禁止されています。
紹介予定派遣で派遣される社員のメリット
正式に雇用される前に、その会社(派遣先)の業務を体験できるなど、会社を十分に知ったうえで、入社することができる。
このように、人材派遣業を営む会社は、単なる派遣に終わらず、紹介予定派遣にも対応できる体制を整えておくことで、
- 自社の収益アップ
- 派遣先企業の要望への対応
- 派遣社員の要望への対応
につなげることができます。
紹介予定派遣を行う場合の必要な許可
- 一般労働者派遣事業の許可に加えて、
- 有料職業紹介事業の許可を受け、
人材派遣業と職業紹介業の兼業により、紹介予定派遣を行うことができることになります。
紹介予定派遣を行う場合の注意点
人材派遣業と職業紹介業の業務範囲を明確に分けなければなりません。
1.責任者
通常行われる人材派遣業の派遣元責任者と、通常行われる職業紹介業の職業紹介責任者は兼務することはできません。
(ただし、紹介予定派遣における両事業がかかわる部分の責任者としての業務を兼務することは可能です。)
2.派遣登録者・派遣社員、求職者に対して
- 紹介予定派遣の対象として登録・雇用する場合は、その本人の同意が必要であること。
(同意がない限り、人材派遣のための登録と、求職の申込みを重複して行ったり、相互に入れ替えたりはできません) - 人材派遣の登録のみをしている派遣社員に対して職業紹介を行わないこと。
- 求職申込みのみをしている求職者について派遣社員として人材派遣を行わないこと。
- 人材派遣業にかかる個人情報と、職業紹介事業にかかる個人情報が、個別に管理されていること。
3.派遣の依頼する会社、求人をする会社に対して(相手会社に対して)
- 派遣の依頼と求人の申込みを重複して行ったり、相互に入れ替えたりはできない。
(それぞれ個別の申込みがある場合は可能です) - 派遣の依頼のみをしている会社に対して職業紹介を行わないこと。
- 求人申込みのみをしている会社に対して人材派遣を行わないこと。
- 派遣先企業にかかる情報と、求人する会社にかかる情報が、個別に管理されていること。
4.紹介予定派遣が成立している場合
- 派遣開始前または派遣期間中に、求人条件の明示ができること。
- 派遣期間中に、派遣社員の求職・派遣先の求人の意思確認ができること。
- 派遣終了時に、派遣先がその派遣社員を雇用しない場合に、その派遣社員本人が求めたときは、派遣会社(派遣元)は、派遣先に、雇用しない理由を明示するよう求めなければならないこと。
- 派遣先は、紹介予定派遣により雇用した社員については、試用期間を設けることはできないこと。
(派遣期間が実質的に試用期間であるため)