紹介予定派遣は、
 人材派遣業を行う会社のサービスとして
 必須のアイテムです。このページを活用して
 検討の参考にしてください。

紹介予定派遣とは

 雇用を前提として社員を派遣する派遣形態です。
 つまり、派遣契約期間が終了したときに、
 派遣先が、その派遣社員を雇用することを望み、
 派遣社員も、その派遣先に雇用されることを望んだ場合に、
 雇用が成立するものです。


紹介予定派遣を行う会社のメリット

 派遣契約における派遣手数料のほか、
 派遣先と派遣社員の雇用が成立すれば、
 紹介手数料の収入が得られる。


紹介予定派遣を受け入れる会社のメリット

 1.自分で求人する手間を省ける。
 2.事実上、最長6ヵ月間の試用期間を設定できることになる。
 3.派遣開始前に、面接や履歴書の要求ができる。


紹介予定派遣で派遣される社員のメリット

 正式に雇用される前に、その会社の業務を体験できるなど、
 会社を十分に知ったうえで、入社することができる。


このように、人材派遣業を営む会社は、単なる派遣に終わらず、
紹介予定派遣にも対応できる体制を整えておくことで、
・自社の収益アップ
・派遣先企業の要望への対応
・派遣社員の要望への対応
につなげることができます。


紹介予定派遣を行う場合の必要な許可

 一般労働者派遣事業の許可に加えて、
 有料職業紹介事業の許可を受け、
 人材派遣業との兼業により、行うことができることになります。


紹介予定派遣を行う場合の注意点

  ・派遣元責任者と職業紹介責任者は兼務することはできないこと。

 派遣登録者・派遣社員、求職者に対して

  ・紹介予定派遣の対象として登録・雇用する場合は、
   本人の同意が必要であること。
  (同意がない限り、人材派遣のための登録と、求職の申込みを
   重複して行ったり、相互に入れ替えたりはできない)

  ・人材派遣の登録のみをしている派遣社員に対して
   職業紹介を行わないこと。
   また、求職申込みのみをしている求職者について
   人材派遣を行わないこと。

  ・派遣事業にかかる個人情報と、
   職業紹介事業にかかる個人情報が、
   個別に管理されていること。

 派遣の依頼者、求人者に対して(相手会社に対して)

  ・派遣の依頼と求人の申込みを重複して行ったり、
   相互に入れ替えたりはできない。
  (それぞれ個別の申込みがある場合を除く)

  ・派遣の依頼のみをしている者(会社)に対して
   職業紹介を行わないこと。
   また、求人申込みのみをしている求人者(会社)に対して
   人材派遣を行わないこと。

  ・派遣先にかかる情報と、求人者にかかる情報が、
   個別に管理されていること。

 紹介予定派遣が成立している場合

  ・派遣開始前または派遣期間中に、求人条件の明示ができること。

  ・派遣期間中に求職・求人の意思確認ができること。

  ・派遣終了時に、派遣先がその派遣社員を雇用しない場合に、
   本人が求めたときは、派遣元(派遣会社)は、
   派遣先に、雇用しない理由を明示するよう求めなければ
   ならないこと。

  ・派遣先は、紹介予定派遣により雇用した社員については、
   試用期間を設けることはできないこと。



紹介予定派遣
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