職業紹介業を始める前に
これらを踏まえて、許可申請の準備に取りかかりましょう。
職業紹介業の概要
職業紹介業とは、会社の求人と、働く人の求職をマッチングさせ雇用の成立をしてあげる事業ことです。
職業紹介業の変遷
職業紹介事業は、古くは営利で行われていましたが、職業安定法により禁止に至りました。
民間が有料で行うことで、人身売買、強制労働につながる実態があったからです。
同時に、無料の職業紹介を国の独占としました。(今の公共職業安定所・ハローワークです。)
↓
一部解禁されます。(昭和39年)
原則は禁止
例外として職種を限定し許可(ポジティブリスト)
↓
解禁職種が拡大されます。(平成2年)
原則は禁止
例外として認められる限定職種の拡大(ポジティブリスト)
↓
大幅に緩和されます。(平成9年)
原則は自由
例外として限定した職種を禁止(ネガティブリスト)
↓
さらなる緩和や手続きの簡素化が実施されました。(平成16年)
このように、[禁止]→[解禁]→[自由化]の流れにあるため、今日では許可制とし、最低限の規制をしています。
2つの職業紹介形態
職業紹介業には2つの形態があります。
- 有料職業紹介遣事業
- 無料職業紹介遣事業
の2つです。
有料職業紹介遣事業
職業紹介について、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業
→ 有料職業紹介遣事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」が必要です。
無料職業紹介遣事業
職業紹介について、どんな名義でも手数料も報酬も受けないで行う職業紹介事業
→ 一般の会社が無料職業紹介遣事業を行うには、厚生労働大臣の「許可」が必要です。
(学校や専修学校、農協や商工会議所などが行う場合には、厚生労働大臣への「届出」だけで足ります。)
職業紹介責任者
職業紹介業を行うには、社内に「職業紹介責任者」が最低でも1人必要です。
「職業紹介責任者」は、「職業紹介責任者講習」を受講しなければなりません。
職業紹介してはいけない業務(ネガティブリスト)
次の業務については、有料により職業紹介を行うことは禁止されています。
- 港湾運送業務
- 建設業務
兼業する場合の注意
次の業種と兼業する場合には、それぞれ注意が必要です。
- 貸金業については貸金業法による登録
- 質屋営業については質屋営業法による許可
をそれぞれ受け、適正に業務を運営していることが必要です。
また、貸金業や質屋営業における自己の債務者を求職者にすることはできません。