職業紹介業を始める前に、
 知っておきたい最低限の概要です。
 これらを踏まえて、許可申請の準備に
 取りかかりましょう。

職業紹介業の概要

 職業紹介業とは、会社などの求人と、働く人の求職をマッチングさせ
 雇用の成立をしてあげる事業ことです。


職業紹介業の変遷

 職業紹介事業は、古くは営利で行われていましたが、
 職業安定法により禁止に至りました。
  民間が有料で行うことで、人身売買、強制労働につながる実態が
  あったからです。
  同時に、無料の職業紹介を国の独占としました。
  (今の公共職業安定所)
   ↓
 一部解禁されます。(昭和39年)
  原則は禁止・例外として職種を限定し許可(ポジティブリスト)
   ↓
 解禁職種が拡大されます。(平成2年)
  原則は禁止・例外として認められる限定職種の拡大
                     (ポジティブリスト)
   ↓
 大幅に緩和されます。(平成9年)
  原則は自由・例外として限定した職種を禁止(ネガティブリスト)
   ↓
 さらなる緩和や手続きの簡素化が実施されました。(平成16年)

 このように、禁止 → 解禁 → 自由化 の流れにあるため、
 今日では許可制とし、最低限の規制をしています。


職業紹介業には

 ・有料職業紹介遣事業
 ・無料職業紹介遣事業
 の2つがあります。

 ・有料職業紹介遣事業

  職業紹介について、手数料または報酬を受けて行う職業紹介事業
  → 有料職業紹介遣事業を行うには、厚生労働大臣の
    「許可」が必要です。

 ・無料職業紹介遣事業

  職業紹介について、どんな名義でも、手数料も報酬も受けないで
  行う職業紹介事業
  → 一般の会社が無料職業紹介遣事業を行うには、
    厚生労働大臣の「許可」が必要です。
   (学校や専修学校、農協や商工会議所などが行う場合には、
    厚生労働大臣への「届出」だけで足ります。)


職業紹介責任者

 職業紹介業を行うには、
 社内に「職業紹介責任者」が最低1人必要です。
 「職業紹介責任者」は、
 「職業紹介責任者講習」を受講しなければなりません。


職業紹介してはいけない業務(ネガティブリスト)

 次の業務については、職業紹介ができません。
 ・港湾運送業務
 ・建設業務


兼業する場合の注意

 次の業種と兼業する場合には、それぞれ注意が必要です。
 ・貸金業については貸金業法による登録
 ・質屋営業については質屋営業法による許可
 をそれぞれ受け、適正に業務を運営していることが必要です。
 また、貸金業や質屋営業における自己の債務者を求職者にすることは
 できません。



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