職業紹介業の許可申請の流れ
思った通りに進まない会社も少なくありません。
時間を無駄にしないよう、事前にしっかり対策しておきましょう。
職業紹介業許可申請の通常の流れ
職業紹介業の許可申請手続きは、下記の流れで行われます。
機 関 | 内 容 | 日 程 | |
---|---|---|---|
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
事前説明会 (開催しない地域もあり) |
受講 (任意) |
|
全国民営職業紹介事業協会など | 職業紹介責任者講習 | 予約 | |
全国民営職業紹介事業協会など | 職業紹介責任者講習 | 受講 | |
許可申請書類 申請添付書類 |
作成 準備 |
||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
許可申請書類 責任者講習受講証明書ほか 申請手数料(印紙) |
提出申請 添付 納付 |
月末締め |
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
会社・事務所へ | 実地調査 | 翌月 |
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
許可通知書 | 交付 | 3ヵ月後の1日 |
許可後の報告 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
職業紹介事業報告書 | 提出報告 | 毎年4月30日まで |
許可後の更新 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
許可有効期間の更新 | 有効期間満了の30日前まで | |
有効期間 | 初回 | 3年 | |
2回目以降 | 5年 |
職業紹介業許可申請の時間節約の流れ
職業紹介事業を行うには、社内に「職業紹介責任者」が最低でも1人必要です。
一般労働者紹介事業を行うためには「職業紹介責任者」は「職業紹介責任者講習」を受講しなければなりません。
「職業紹介責任者講習」は、全国民営職業紹介事業協会など複数の団体が実施・開催しています。
これら実施団体に参加予約をしてから、受講することになります。
この「職業紹介責任者講習」は、地域にもよりますが、受講したい日程が先だったり、ときには満員だったりすることがあります。
そういう場合には、申込みをしてもすぐに受講はできません。
「職業紹介責任者講習」の受講待ちで、職業紹介業の許可申請ができずに、ストップしている会社があります。
そのような場合には、下記のような順番をオススメします。
機 関 | 内 容 | 日 程 | |
---|---|---|---|
全国民営職業紹介事業協会など | 職業紹介責任者講習 | 予約 | |
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
事前説明会 (開催しない地域もあり) |
受講 (任意) |
|
許可申請書類 申請添付書類 |
作成 準備 |
||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
許可申請書類 責任者講習予約票(注)ほか 申請手数料(印紙) |
提出申請 添付 納付 |
月末締め |
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
会社・事務所へ | 実地調査 | 翌月 |
全国民営職業紹介事業協会など | 職業紹介責任者講習 | 受講 (有料紹介は必須) |
翌月の末日の 数日前まで |
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
責任者講習受講証明書 (注) |
差し替え提出 | 翌月の末日の 数日前まで |
許可通知書 | 交付 | 3ヵ月後の1日 | |
許可後の報告 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
職業紹介事業報告書 | 提出報告 | 毎年4月30日まで |
許可後の更新 | |||
都道府県労働局 需給調整事業部(課・室) |
許可有効期間の更新 | 有効期間満了の30日前まで |
|
有効期間 | 初回 | 3年 | |
2回目以降 | 5年 |
(注)
これは、「職業紹介責任者講習」について、
- 申請時には → 予約票を仮提出し、
- 厚労省審査前に → 受講証明書を差替え提出するものです。
職業紹介業許可の審査の日程と流れ
職業紹介業許可の審査についての日程と流れは次のようになっています。
月末締め | → | 翌月 | 翌月中 | その月末 | → | 2ヵ月目 | → | 3ヵ月目 の1日 |
申請 | → | 労働局 審査 |
現地 調査 |
厚労省へ | → | 厚労省 審査 |
→ | 許可書 交付 |
申請後、翌月末日の数日前まで(審査書類が厚生労働省に回る前まで)に、受講証明書を提出できるスケジュールであれば、申請時には、予約票の仮提出を受け付けてくれます。
ただし、地域により取り扱いの差もありますので、事前に管轄の都道府県労働局・需給調整事業部(課・室)にお問い合わせすることをおすすめします。