職業紹介業の許可を受けるには
 各基準があります。
 許可申請の手続きの前に
 確認しておきましょう。

1.役員・職業紹介責任者の基準

 職業紹介業を行う会社の、役員と職業紹介責任者には、
 基準があります。
 下表にまとめました。
 ・「役員」については、上段の表を、
 ・「職業紹介責任者」については、下段の表を、
 チェックしてみてください。

  <チェック方法>
 判定欄のどちらか当てはまるほうを選択し、
 文章を完成させてください。
 すべて左側を選択できれば、基準を満たすことになります。


 許可基準(役員用)

内    容 判 定
1. 次に掲げるいずれにも該当 しない する
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法、労働基準法、労働者派遣法、最低賃金法などに違反して、もしくは罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
(2) 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者
(3) 職業紹介事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
2. 貸金業を営む場合には貸金業法の登録を、質屋営業を営む場合には質屋営業法の許可をそれぞれ受け、適正に業務を行って いる いない
3. 風俗営業など職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者で ない ある
4. 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して いる いない
5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが ない ある
6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが ない ある
7. 虚偽の事実を告げ、もしくは不正な方法で許可申請を行った又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、もしくは忌避したことが ない ある
8. 国外にわたる職業紹介を行う場合には、相手先国の労働市場の状況や法制度について把握し、的確な意思の疎通が図れる能力を有して いる いない




 許可基準(職業紹介責任者用)

内    容 判 定
1. 未成年者で ない ある
2. 次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当 しない する
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法、労働基準法、労働者派遣法、最低賃金法などに違反して、もしくは罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
(2) 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者
(3) 職業紹介事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
3. 貸金業を営む場合には貸金業法の登録を、質屋営業を営む場合には質屋営業法の許可をそれぞれ受け、適正に業務を行って いる いない
4. 風俗営業など職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者で ない ある
5. 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して いる いない
6. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが ない ある
7. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが ない ある
8. 虚偽の事実を告げ、もしくは不正な方法で許可申請を行った又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、もしくは忌避したことが ない ある
9. 国外にわたる職業紹介を行う場合には、相手先国の労働市場の状況や法制度について把握し、的確な意思の疎通が図れる能力を有して いる いない
10. 成年に達した後、3年以上の職業経験が ある ない
11. 「職業紹介責任者講習」を5年以内に受講して いる いない


 職業紹介責任者についての留意点

  職業紹介の業務をする社員50人につき、職業紹介責任者1人必要。
  職業紹介事業を行う事業所ごとに1人必要。
  職業紹介責任者講習の期限は5年。
  派遣元責任者との兼務はでききない。



2.財産基準

 職業紹介業を行う会社は、安定した職業紹介を継続的に行う
 ことにより、健全な雇用の需給調整機能を果たせるよう、
 一定の財産基盤を求められます。

1. 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から
〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が
500万円以上であること。
(複数の事業所で有料職業紹介事業を行う場合は、
 財産基準額が〔500万円Xその事業所数〕以上であること。)
2. 現金・預金が150万円以上であること。
(複数の事業所で有料職業紹介事業を行う場合は、現金・預金が
〔150万円+60万円X(その事業所数−1)〕以上
 であること。)



3.その他の基準等

 個人情報

  個人情報適正管理規程が整っていること。
  個人情報の取り扱いが適正なこと。


 事務所

  事業に使用する面積がおおむね20平方メートル以上であること。
  風俗営業法の規制の対象となる風俗営業が近隣にないこと。


 取扱職種の範囲

  職業紹介事業は、公共性の高い事業です。
  そこで、職業安定法では、職業紹介事業者に、
  「求職受理義務」と「求人受理義務」を課しています。
  つまり、原則として、全職種・全地域の求職・求人を
  受け付けなければなりません。
  ただし、届け出ることにより、業種や地域を限定することも
  可能です。
  これらの義務を念頭に、
  取扱職種・地域を限定するのか、しないのか、
  を検討してください。


4.受けることができる手数料

  有料職業紹介事業において、受ける手数料は限定されています。
  (1) 求人受付手数料
  (2) 求職受付手数料
  (3) 上限制手数料
  (4) 届出制手数料★
  (5) 求職者手数料
  (6) 常用目的紹介にかかる手数料
  取扱分野に応じて、(3)上限制手数料と、(4)届出制手数料とを
  併用することはできますが、
  同一の相手に対して併用はできません。


 (1)求人受付手数料

  求人者から
  求人の申込みを受理したとき
  1件につき670円を限度
 (消費税免税事業者は650円)
  上限制手数料と組み合わせて受ける
 (届出制手数料との組み合わせ不可)


 (2)求職受付手数料

  求職者から
  芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理士、モデル、マネキン
  求職の申込みを受理したとき
  1件につき670円を限度
 (消費税免税事業者は650円)
  1ヵ月間に3件分が限度


 (3)上限制手数料

  求人者(または関係雇用主)から
 (「関係雇用主」=求職者の再就職を援助しようとする元の雇用主)
  給与の支払いがあった日以降
  ただし、求人者に対し、
  必要な精算の措置を講ずることを約した場合には、
  求人の申込みを受理したとき以降も可
 (関係雇用主が雇用していた者の求職の申込みを受理したとき以降)

  期間の定めのない雇用契約により、同一の者に
  引き続き6ヵ月を超えて雇用された場合
   次のうちいずれか大きい金額
  A.6ヵ月間に支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)
  B.6ヵ月間に支払われた給与から、
    臨時の給与と3ヵ月を超える期間ごとに支払われる給与を
    除いた額の14.2/100
   (消費税免税事業者は13.7/100)

  上記の場合を除き、同一の者に引き続き6ヵ月を超えて
  雇用された場合
    6ヵ月間に支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)

  上記2つの場合を除き、支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)

  手数料の最高額は、求人者と関係事業主の双方から
  徴収しようとする場合には、その合計額について適用されます。


 (4)届出制手数料★

  求人者(または関係雇用主)から
 (「関係雇用主」=求職者の再就職を援助しようとする元の雇用主)
  求人の申込みを受理したとき以降
 (関係雇用主が雇用していた者の求職の申込みを受理したとき以降)
  厚生労働大臣に届け出た手数料表の額


 (5)求職者手数料

  求職者から
  芸能家、モデル、経営管理者、科学技術者、熟練技能者
  (経営管理者、科学技術者、熟練技能者については、
   年収換算額が700万円を超える場合に限る)
  給与の支払いがあった日以降
  ただし、求人者に対し、必要な精算の措置を講ずることを
  約した場合には、求人の申込みを受理したとき以降も可
 (関係雇用主が雇用していた者の求職の申込みを受理したとき以降)

  期間の定めのない雇用契約により同一の者に
  引き続き6ヵ月を超えて雇用された場合
    6ヵ月間に支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)

  上記の場合を除き、同一の者に引き続き6ヵ月を超えて
  雇用された場合
    6ヵ月間に支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)

  上記2つの場合を除き、支払われた給与の10.5/100
   (消費税免税事業者は10.2/100)

  手数料の最高額は、求人者と関係事業主の双方から
  徴収しようとする場合には、その合計額について適用されます。


 (6)常用目的紹介にかかる手数料

 (「常用目的紹介」=当初、有期雇用契約で、その契約終了後、
   期間の定めのない雇用契約(=常用雇用契約)を結ぶことを
   目的として行われる職業紹介 )


  当初の、有期雇用契約
  その後の、常用雇用契約
  のそれぞれについて
  上限制手数料を採用している場合には、最高額の範囲内
  届出制手数料を採用している場合には、手数料表にもとづく金額


 ★ (3)上限制か、(4)届出制か

  (4)届出制には金額の上限がなく、(3)上限制よりも高く、自由に
  設定できるので、届出制を選択する会社が多いようです。
  雇用が成立した場合の、その人の年収の○%、という決め方が
  できます。
  届出制を選択する場合には、申請書類とあわせて「手数料表」の
  提出が必要です。
  「手数料表」は、変更後の手数料表を届け出ることにより
  変更することもできます。
  また、提出した「手数料表」にある金額以下の金額を
  受け取ることは問題ありません。


5.備え付けるべき帳簿書類

  ・求人求職管理簿
  ・手数料管理簿


職業紹介業の許可基準
メニュー
次世代法・支援サービスメニューへ→

派遣業・支援サービスメニューへ→

助成金・支援サービスメニューへ→

企業支援サービスメニュー↓ ほかへ→

残業・代エット
残業代を減らしたいと思いませんか? それも社員にメリットのある方法で。
適格退職年金の廃止で、せっかく退職金問題を退治できるのに
退決で行こう!
あっせん期日の通知が来た!そのとき社長はどう対応しますか?

派遣業支援サービス
派遣会社の設立
人材派遣会社を設立する
資本金と消費税
許可申請
人材派遣業
人材派遣業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
紹介予定派遣
職業紹介業
 職業紹介業を始める前に
 許可申請の流れ
 許可基準
 申請必要書類
派遣会社の経営
派遣業の会計と派遣法から派遣会社の経営のヒントを得る
 派遣法からの経営ヒント
 派遣業会計からの経営ヒント
 部門管理・与信管理
派遣会社の2つの契約と派遣会社の通知
 派遣契約
 派遣社員雇用契約・通知
派遣社員の就業規則
派遣会社の社会保険
 派遣社員の社会保険適用
 派遣健康保険組合
 社員と派遣スタッフの社会保険を分ける
 派遣会社の税金
 派遣社員の給与
 派遣社員と育児介護休業
人材派遣業へ新規進出
派遣会社の成功事例

資料請求・問い合わせ(総合)
!ご注意!送信できない場合
★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ

無料
電話相談
 受付中
無料電話相談予約は、コチラからお申込みいただけます。

数事と人事株式会社
所在地・連絡先
小俣和生事務所
 税理士
 社会保険労務士

トップ 税理士・社会保険労務士 数事と人事の小俣事務所

社員教育(クライアントさんの声)

プロフィール
数事と人事の経営

リンク


メールマガジン
就職人気企業になりたい、
10年後の勝負に勝ちたい
会社必見!
次世代育成支援対策推進法は、21世紀の経営資源の紹介ページへ
無料登録ができます。

メールマガジン
登録
メールアドレス:

メールマガジン
解除
メールアドレス:

Powered by まぐまぐ


職業紹介業・許可申請の流れ ← / 職業紹介業・申請必要書類 →


派遣業・支援サービスメニューへ →


資料請求・問い合わせページ(総合版)へ →
!ご注意!送信できない場合 →
★それでも★送信できない場合はコチラへどうぞ →


このページの先頭へ ↑


ホームページ トップへ →


Copyright:(C) 2005 Kazuo Omata All Rights Reserved.