| 内 容 | 判 定 | |||
| 1. | 次に掲げるいずれにも該当 | しない | する | |
| (1) | 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法、労働基準法、労働者派遣法、最低賃金法などに違反して、もしくは罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |||
| (2) | 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者 | |||
| (3) | 職業紹介事業の許可を取り消されて5年を経過しない者 | |||
| 2. | 貸金業を営む場合には貸金業法の登録を、質屋営業を営む場合には質屋営業法の許可をそれぞれ受け、適正に業務を行って | いる | いない | |
| 3. | 風俗営業など職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者で | ない | ある | |
| 4. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない | |
| 5. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある | |
| 6. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある | |
| 7. | 虚偽の事実を告げ、もしくは不正な方法で許可申請を行った又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、もしくは忌避したことが | ない | ある | |
| 8. | 国外にわたる職業紹介を行う場合には、相手先国の労働市場の状況や法制度について把握し、的確な意思の疎通が図れる能力を有して | いる | いない | |
| 内 容 | 判 定 | |||
| 1. | 未成年者で | ない | ある | |
| 2. | 次に掲げるいずれにも(いずれかに)該当 | しない | する | |
| (1) | 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法、労働基準法、労働者派遣法、最低賃金法などに違反して、もしくは罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなって5年を経過しない者 | |||
| (2) | 成年被後見人、被補佐人、被補助者又は破産者 | |||
| (3) | 職業紹介事業の許可を取り消されて5年を経過しない者 | |||
| 3. | 貸金業を営む場合には貸金業法の登録を、質屋営業を営む場合には質屋営業法の許可をそれぞれ受け、適正に業務を行って | いる | いない | |
| 4. | 風俗営業など職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者で | ない | ある | |
| 5. | 住所及び居所が一定し生活根拠が安定して | いる | いない | |
| 6. | 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれが | ない | ある | |
| 7. | 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれが | ない | ある | |
| 8. | 虚偽の事実を告げ、もしくは不正な方法で許可申請を行った又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、もしくは忌避したことが | ない | ある | |
| 9. | 国外にわたる職業紹介を行う場合には、相手先国の労働市場の状況や法制度について把握し、的確な意思の疎通が図れる能力を有して | いる | いない | |
| 10. | 成年に達した後、3年以上の職業経験が | ある | ない | |
| 11. | 「職業紹介責任者講習」を5年以内に受講して | いる | いない | |
| 1. | 〔資産の総額(繰延資産、営業権を除く)〕から 〔負債の総額〕を控除した額(=基準資産額)が 500万円以上であること。 |
| (複数の事業所で有料職業紹介事業を行う場合は、 財産基準額が〔500万円Xその事業所数〕以上であること。) |
|
| 2. | 現金・預金が150万円以上であること。 |
| (複数の事業所で有料職業紹介事業を行う場合は、現金・預金が 〔150万円+60万円X(その事業所数−1)〕以上 であること。) |
| 職業紹介業の許可基準 |
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