| 社会保険(広義) | 社会保険(狭義) | 健康保険 |
| 厚生年金保険 | ||
| 労働保険 | 労災保険 | |
| 雇用保険 |
| 日々 雇い入れられる人* |
(1ヵ月を超えて 引き続き使用される場合は、適用になる。) |
| 2ヵ月以内の期間限定で 使用される人* |
(その期間を超えて 引き続き使用される場合は、適用になる。) |
| 季節的な業務に 使用される人 |
(4ヵ月を超えて 引き続き使用される場合は、適用になる。) |
| 臨時的な事業に 使用される人 |
(6ヵ月を超えて 引き続き使用される場合は、適用になる。) |
| *代わりに「日雇特例被保険者」として社会保険の適用があります。 派遣会社では、あまり例がないと思われますので、解説は省略します。 |
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| (例) 会社の所定労働時間が、1日8時間・1週40時間の場合 派遣社員の所定労働時間が 1日6時間 または 1週30時間以上 → 1ヵ月の判定へ 1日6時間未満・1週30時間未満であれば→ 不適用 1ヵ月の「所定労働日数」の判定ライン
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(注意) 派遣契約を2ヵ月とし、その更新を繰り返した場合、 社会保険の適用はあります。 派遣社員本人も保険料負担を避けたいことを理由に、 社会保険の加入を拒む人もいますが、 社会保険の適用・不適用は、本人の意向で決めることはできません。 労働時間、労働日数により客観的に決まるものです。 誤った処理や不正な処理が明らかになった場合、 最長2年間さかのぼって、保険料を徴収されることにもなります。 |
| 1週間の 労働時間 |
働 く 期 間 | 適 用 | |
| 30時間以上 *1 |
一般被保険者 として適用あり |
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| 30時間未満 20時間以上 *2 |
かつ | 1年以上引き続き雇用される見込みである (1年未満の契約を更新して、1年以上になる場合を含む) |
短時間労働被保険者 として適用あり |
| 20時間未満 | または | 1年以上引き続き雇用される見込みでない | 雇用保険の 適用なし |
| 1週間の 労働時間 |
働 く 期 間 | 適 用 | |
| 20時間以上 |
6ヵ月以上引き続き雇用される見込みである (6ヵ月未満の契約を更新して、6ヵ月以上になる場合を含む) |
適用あり (短時間労働被保険者の区分がなくなりました) |
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| 派遣社員の社会保険適用 |
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