派遣社員の社会保険は、
 派遣社員を雇用している派遣会社で加入
 することになります。

 社会保険が適用になるのか、適用にならないのかは、
 人件費コストに直接影響してくるものです。
 特に人材派遣会社にとっては、
 その損益・収支を大きく左右するものです。
 社会保険適用の基準を知って、正しく運営していきましょう。

社会保険の構成

 社会保険は次のように分かれます。
 社会保険(広義)  社会保険(狭義)  健康保険
 厚生年金保険
 労働保険  労災保険
 雇用保険

 それぞれについて見ていきましょう。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

 まず、
 ●派遣社員の「年齢」による判定と
 ●「働く期間」による判定
 の2つがあり、つぎに、
 ・「労働時間・労働日数」による判定
 があります。

 ●派遣社員の「年齢」による判定

  厚生年金保険 → 70歳以上は適用なし。
           下記の「期間」「時間」に関係なく適用なし。
  健康保険   → 年齢は適用の有無に関係しないので、
           次の「期間・時間」により判定する。

 ●「働く期間」による判定

 次に該当する場合は、社会保険の適用は除外になります。
 日々
 雇い入れられる人
(1ヵ月を超えて
 引き続き使用される場合は、適用になる。)
 2ヵ月以内の期間限定で
 使用される人
(その期間を超えて
 引き続き使用される場合は、適用になる。)
 季節的な業務に
 使用される人
(4ヵ月を超えて
 引き続き使用される場合は、適用になる。)
 臨時的な事業に
 使用される人
(6ヵ月を超えて
 引き続き使用される場合は、適用になる。)
 代わりに「日雇特例被保険者」として社会保険の適用があります。
  派遣会社では、あまり例がないと思われますので、解説は省略します。


  派遣期間(=雇用期間)が、上記の期間を超える場合、
  さらに次の判定により、社会保険の適用の有無が決まります。

 ・「労働時間・労働日数」による判定

その事業所に雇用
されている社員の
1日または1週の所定労働時間 所定労働時間
および の3/4以上 → 適用
  1ヵ月 の 所定労働日数 所定労働日数   ↓
(3/4未満 → 不適用)


(例) 会社の所定労働時間が、1日8時間・1週40時間の場合

 派遣社員の所定労働時間が
  1日6時間 または 1週30時間以上  → 1ヵ月の判定へ
  1日6時間未満・1週30時間未満であれば→ 不適用

   1ヵ月の「所定労働日数」の判定ライン
   1ヵ月19日の場合   → 14.25日   以上であれば適用

 未満であれば不適用
   1ヵ月20日の場合   → 15.00日 
   1ヵ月21日の場合   → 15.75日 
   1ヵ月22日の場合   → 16.50日 
   1ヵ月23日の場合   → 17.25日 
   1ヵ月24日の場合   → 18.00日 


(注意)
  派遣契約を2ヵ月とし、その更新を繰り返した場合、
  社会保険の適用はあります。

  派遣社員本人も保険料負担を避けたいことを理由に、
  社会保険の加入を拒む人もいますが、
  社会保険の適用・不適用は、本人の意向で決めることはできません。
  労働時間、労働日数により客観的に決まるものです。

  誤った処理や不正な処理が明らかになった場合、
  最長2年間さかのぼって、保険料を徴収されることにもなります。


労働保険(労災保険・雇用保険)

 労災保険 → 年齢や労働時間の長短にかかわらず、
        派遣社員全員に適用あり。

 雇用保険 → 派遣社員の「年齢」と
        「1週間の労働時間」「働く期間」
        により適用の有無が決まる。

 ●派遣社員の「年齢」による判定

  雇用保険 → 65歳以上で新たに雇用された場合、適用なし。
  ただし、
  (下記*1)・65歳未満で雇用されていた人が65歳になった場合
         → 「高年齢継続被保険者」として適用あり
  (下記*2)・65歳未満で雇用されていた人が65歳になった場合
         → 「高年齢短時間労働被保険者」として適用あり

 ●「1週間の労働時間」「働く期間」による判定

 1週間の
 労働時間
働 く 期 間 適  用
30時間以上
   *1
一般被保険者
として適用あり
30時間未満
20時間以上
   *2
かつ 1年以上引き続き雇用される見込みである
(1年未満の契約を更新して、1年以上になる場合を含む)
短時間労働被保険者
として適用あり
20時間未満 または 1年以上引き続き雇用される見込みでない 雇用保険の
適用なし

      
平成21年3月31日から改正

 1週間の
 労働時間
働 く 期 間 適  用
20時間以上
6ヵ月以上引き続き雇用される見込みである
6ヵ月未満の契約を更新して、6ヵ月以上になる場合を含む)
   適用あり
短時間労働被保険者の区分がなくなりました

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