人材派遣業の健康保険組合
健康保険組合とは
公的な社会保険は国(政府)によって運営されています。
一般に会社が社会保険の適用を受ける場合、この政府による社会保険の制度に加入することになります。
社会保険のうち、健康保険については、これを全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)といいます。
これに対し、国に代わって健康保険事業を運営することが健康保険組合に認められています。
これを組合管掌健康保険(組合健保)といいます。
健康保険組合には、
- 1つの大企業によって作られる単一組合と
- 主に同業種の中小企業が集まって作られる総合組合
があります。
さて、人材派遣業種にも健康保険組合があります。
人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)です。
組合健保に加入(編入)するメリット
組合健保の健康保険の内容は、協会けんぽと同等か、それ以上になります。
協会けんぽ以下のものはありません。
その内容の代表的なものは、保険料。
保険料が安い、とうことです。
(保険料率は毎年見直され改定が行われます)
保険料は、会社と社員本人の折半なので、はけんけんぽに加入(編入)することは、派遣会社と、その社員(一般社員・派遣社員とも)にメリットがあると言えます。
組合健保に加入(編入)するデメリット
健康保険組合に加入(編入)した場合、健康保険に関する手続きは、健康保険組合に対して行います。
しかし、組合健保へ加入(編入)しても、厚生年金に関する手続きは、今までどおり、年金事務所に対して行います。
それまで一度で済んでいた手続きが、加入(編入)後は二度(2ヵ所に)行わなければならなくなります。
単純に2倍です。
派遣社員を多数かかえる派遣会社にとっては事務負担増といえます。 (社会保険労務士は、健康保険組合に対する事務手続きも代行することができます)
はけんけんぽへの加入(編入)
はけんけんぽへの加入(編入)は、いつでも、だれでもできるわけではありません。
加入(編入)の要件を満たさなければなりませんし、その審査もあります。
そして審査は、決まった時期に行われます。
事前に検討してみてはいかがでしょうか。
加入(編入)の要件
- 主たる業務が人材派遣業であること。(注)
- 事業主の社会保険制度に関する意識が高く、健康保険組合の運営について積極的に協力する意思を有していること。
- 事業所が設立され3年以上が経過していること。
- 過去3年間に公租公課の滞納がないこと。
- 事業所の収支が健全であること。
- 当該事業所の編入により、組合の事業運営に支障をきたす恐れがないと見込まれること。
- 当該事業所に、健康保険に関する事務が円滑に行われるような事務処理体制が備わっていること。 (被保険者の取得・喪失届等の手続きについて、Webを利用して行うことを原則としております。)
- 当組合に加入している事業所の推薦、もしくは(社)日本人材派遣協会の会員証明を得ること。
- その他、理事会の決定による。
(注)
「主たる業務が派遣業」とは、
- 全被保険者数に占める一般派遣業に雇用される被保険者数の割合が60%以上
および - 全売上高に占める一般派遣事業の売上高の割合が60%以上
であることを言います。
詳しくは、人材派遣健康保険組合(はけんけんぽ)のホームページをご確認ください
http://www.haken-kenpo.com/