認可外保育園の消費税
保育料の消費税が非課税となる場合
認可保育園が利用者から受け取る保育料は、消費税がかかりません。
認可保育園の消費税は「非課税」とされています。
これに対し、認可を受けていない認可外保育園が利用者から受け取る保育料は、原則的には消費税がかかります。
認可外保育園の消費税は「課税」なのです。
ただし、次の条件を満たした場合には、認可外保育園の保育料も消費税が非課税になります。
参考「認可外保育施設の利用料」(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/10/05.htm
認可外保育園の保育料が非課税になる条件
次の2つの条件を満たした場合に、認可外保育園の保育料は、消費税が非課税になります。
- 認可外保育施設指導監督基準を満たすこと
- 都道府県知事等からその基準を満たす旨の証明書の交付を受けていること
参考「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0210-1.html
認可外保育施設指導監督基準
下記のような項目について定められている基準です。
- 保育に従事する者の数及び資格
- 保育室等の構造設備及び面積
- 非常災害に対する措置
- 保育室を2階以上に設ける場合の条件
- 保育内容
- 給食
- 健康管理及び安全確保
- 備える帳簿
- 利用者への情報提供
- 設置者の経営姿勢
これらの項目について、細かく基準が設けられています。
認可外保育施設指導監督基準は、都道府県や政令指定都市などで公表されています。
保育園の所在地域のものをご確認ください。
東京都の場合には、認可外保育園の指導監督にあたり、独自に「東京都認可外保育施設指導監督要綱」を制定し、この指導監督要綱の中に、「指導監督基準」と「評価基準」があるという位置づけになっています。
参考「認可外保育施設に対する指導監督要綱」(東京都福祉局HP)
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hoiku/ninkagai/youkou.html
消費税が非課税となる保育料等の範囲
消費税が非課税となるのは、その認可外保育園が、業務として乳児または幼児を保育する場合に限られます。
これらは認可保育園と同様のサービスに該当するものです。
具体的には次のものです。
消費税が非課税になるものの範囲
(1) | 保育料 (延長保育、一時保育、病後児保育についての保育料を含みます。) |
(2) | 保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料 |
(3) | 給食費、おやつ代、保育園に備え付ける教材を購入するために受ける教材費、傷害・賠償保険料の負担金、施設費(暖房費、光熱水費)など これらについては、保育料として受け取る場合のほか、保育料とは別の名目で受け取る場合であっても、保育に必要不可欠なものである限りにおいては非課税となります。 |
保育料等以外の、消費税が非課税となるもの(H26年改正)
改正前は消費税が課税とされた給食費やスクールバス代などについて、H26年の消費税法改正により、H27年4月1日から非課税となりました。
改正により、消費税が非課税となったもの
(1) | 認定こども園、幼稚園、保育園のうち市町村の確認を受けたものの施設型給付費等の支給にかかる事業に該当するもの |
(2) | 小規模保育事業(利用定員6人以上19人以下)、家庭的保育事業(利用定員5人以下)、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業で市町村の確認を受けたものの地域型保育給付費等の支給にかかる事業に該当するもの |
(3) | 上記に該当しないものでも、施設設置後1ヵ月以内に届出をした認可外保育園の事業については、今まで通りの取り扱い |