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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 65歳超雇用推進助成金 2023年度
サブ名称 65歳超継続雇用促進コース
(他に、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース、高年齢者無期雇用転換コースがある)
2023年度
申請 ↓(1)事前相談
↓(2)申請書提出
(定年引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内)
受付カレンダー (予算の範囲内)
(簡易書留等、必ず配達記録が残る方法により郵送する、到達が支給申請期間内(消印有効)であること)
対象者 ◆65歳超継続雇用促進コース
  1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
    (支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)
  2. 労働協約又は就業規則により、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと
     [1]旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
     [2]定年の定めの廃止
     [3]旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の希望者全員継続雇用制度の導入
     [4]他社による継続雇用制度の導入
     ※[4]について、
    特殊関係事業主又は特殊関係事業主以外の他社による継続雇用制度の導入を行う事業主が、 当該他社の就業規則改正等に必要な経費をすべて負担した場合、送り出し事業主に対して助成する制度
  3. 対象経費が発生すること
    ・就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等に就業規則の作成 又は相談・指導を委託し経費を支出したこと
    または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタントに相談し 経費を支出したこと
    (社会保険労務士等への経費が対象。自社で制度改正した場合は費用が発生しないので不可)
    ※常時雇用する従業員が10人以上の事業所においては、改正前後の就業規則を支給申請日の前日までに 労働基準監督署へ届け出ている必要がある
  4. 高年齢者雇用推進者の選任および次のa.からg.までの高年齢者雇用管理に関する措置を 1つ以上実施している事業主であること
    1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
    2. 作業施設・方法の改善
    3. 健康管理、安全衛生の配慮
    4. 職域の拡大
    5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
    6. 賃金体系の見直し
    7. 勤務時間制度の弾力化
※本コースは1事業主あたり1回限りの支給だが、要件を満たす場合は2回目の申請が可能
(1回目の申請で65歳~70歳の雇用延長を実施した場合に、2回目で70歳に定年を引き上げる場合など)
(2回目の申請については、既に受領した助成金との差額が支給され、対象者は1回目と重複してもかまわない)

詳しくは、65歳超継続雇用促進コース支給申請の手引き(デジタルブック)
および、他社による継続雇用制度(支給申請の手引き別冊パンフレット)
補助率 (助成金である)
限度額 ◆65歳超継続雇用促進コース
[1]65歳以上への定年引き上げ、[2]定年の定めの廃止
>
対象
被保険者数
措置
内容
65歳まで引上げ 66歳~69歳に
定年引上げ
70歳以上への
定年引上げ(注)
定年の
定めの廃止(注)
(5歳未満)(5歳以上)
1~3人15万円20万円30万円30万円40万円
4~6人20万円25万円50万円50万円80万円
7~9人25万円30万円85万円85万円120万円
10人以上30万円35万円105万円105万円160万円
(注)旧定年年齢が70歳未満のものに限ること

[3]希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
対象
被保険者数
措置
内容
66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
1~3人15万円30万円
4~6人25万円50万円
7~9人40万円80万円
10人以上60万円100万円
(注)旧定年年齢及び継続雇用年齢が70歳未満のものに限ること

[4]他社による継続雇用制度の導入
措置内容 66~69歳への
継続雇用の引上げ
70歳以上への
継続雇用の引上げ(注)
支給上限額10万円15万円

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事業目的等 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成を行う

【対象となる被保険者】
  1. 雇用保険被保険者であること(当該事業主に1年以上継続して雇用されており、支給申請日の前日において60歳以上)
  2. 定年前に期間の定めのない労働契約を結んでいる者又は定年後に継続雇用制度により 引き続き雇用されている者

補助対象経費 助成金である
本助成金は制度助成であることから、定年の引上げ等の制度変更にあたり要した次のイ及びロの経費(※1)に対して 助成金の支給が行われる(専門家へ委託を行わず自社で実施した場合は対象とならない)
イ 就業規則の作成を専門家等(※2)へ委託した場合の委託費
ロ 労働協約により定年の引上げ、定年の定めの廃止、継続雇用制度の導入を締結するためコンサルタント(※3) との相談に要した経費
(注意事項)
(※1)就業規則等の改正、届出等に係る申請事業主の従業員等の人件費(役員報酬、賃金及び手当等をいう)、 交通費、消耗品費、会議費、その他申請事業主が社内で負担することが適当と判断する費用は経費に含まれない
(※2)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している 行政書士に限る
(※3)専門家に加え、業として実施していることが確認できる者に限る
就業規則の作成を業として報酬を得て行うことは社会保険労務士の独占業務となっている(社会保険労務士法第27条)
このため、就業規則の作成を上記イに記載の専門家等以外の者(株式会社等)に委託している場合 (契約確認書類において上記イに記載の専門家等の者であることが確認できない場合を含む)は、対象とならないので、 注意すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・社会保険労務士事務所や弁護士事務所等の専門的知識を有する事務所は申請事業主となれない
・取引の相手方が親族等の場合は、対象とならない(手引き参照)
・期限までに機構の求める書類が提出されない場合
・1回目の申請ですでに70歳以上の制度を実施している場合、2回目の申請はできない
・審査のために必要な書類の提出、現況確認などに協力しない

●以下の労働者は対象とならない
・支給申請日前日において雇用期間が1年に満たない者
・60歳未満の者である場合
・改正前後の就業規則を適用していない定年前の無期雇用者、定年後の継続雇用者
・賃金台帳により在籍確認ができない場合(休職者等)
・兼務役員を対象被保険者に計上した場合において、 支給申請日の前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出していない法人の役員等
・定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により新たに雇用された者
・定年年齢以上の年齢で、有期契約労働者から無期雇用労働者に転換された者
・就業規則等に規定された制度を適用せず、個別対応により雇用している者
・定年前から引き続き雇用しているが、就業規則等に規定された継続雇用年齢以上の年齢まで継続雇用している者
・改正前の就業規則において、有期契約と定義されている者
・定年を引上げた職種等区分に該当しない者

●個別経費に関する禁止事項
・制度を規定した際に経費を要した事業主でではない
・制度を規定した労働協約または就業規則を整備していない
・制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、 高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしている(各コース共通)
・支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上 の雇用保険被保険者がいない

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・支給請求日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない場合
・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・高年齢者の雇用の安定等に関する法律を遵守していない場合
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
・偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた場合
その他注意事項 ・機構に提出した書類や添付資料の写しなどは、支給決定されたときから5年間保存する
掲載先url https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html
事務局 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構
<東京都の場合>
東京支部
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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