いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 65歳超雇用推進助成金 | 2023年度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース (他に、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者無期雇用転換コースがある) |
2023年度 | ||||||||||||||||
申請 |
↓(1)計画認定 雇用管理整備計画書に必要書類を添えて、雇用管理整備計画の開始日から起算して6か月前の日から3か月前の日までに、 主たる事務所または当該高年齢者雇用管理整備措置を実施する事業所の所在する 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する (郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要がある) (郵送の場合、簡易書留等、配達記録が残る方法による) ↓(2)助成金申請 雇用管理整備計画の実施期間の終了日から起算して6か月後の翌日からその2か月後までに行う |
|||||||||||||||||
補助対象期間 | ----- | |||||||||||||||||
対象者 |
◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 高年齢者の雇用管理制度の整備等に係る措置を労働協約又は就業規則に定め、実施した場合、 措置に要した費用の一部を助成する
詳しくは、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース支給申請の手引き(デジタルブック) |
|||||||||||||||||
補助率 | (助成金である) | |||||||||||||||||
限度額 |
◆高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 雇用環境整備計画の期間内にかかった支給対象経費に次の比率を乗じた額 <みなし経費> ※支給対象経費は、経費の額にかかわらず、初回の申請に限り50万円とみなす 中小企業は支給対象経費に60%、中小企業以外は45%を乗じた金額を支給する(100円未満切り捨て) [例1]みなし経費が適用される場合
経費の実費(50万円上限)に該当する企業規模に応じた率を乗じた額 |
|||||||||||||||||
事業目的等 |
高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成を行う 【支給対象被保険者について】
|
|||||||||||||||||
補助対象経費 |
助成金である
(初回の申請に限り当該措置の実施に50万円の費用を要したものとみなす、 2回目以降の申請は、50万円を上限とする実費が支給対象となる) |
|||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一の事由により他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、 当該支給事由によっては、助成金は支給しない ・助成金の審査に必要な書類等を整備、保管していない場合 ・機構支部による現況確認に協力しない場合 ・対象経費と対象外経費との区分が明確にできない ・認定された雇用管理整備計画に予定されていない費用 ・帳簿上の経理処理のみで実際の支払いが行われていない費用 (商取引における借入金、売掛金及び買掛金等の帳簿上による取引の相殺により経理処理した費用) ・事業所訪問による調査において、導入した高齢者雇用管理整備措置の内容が確認できない ・雇用管理整備計画の終了日の翌日から6か月間の運用状況が確認できないもの ・支給申請日までの間に解約又は売却等を行ったもの ・高年齢者の雇用の機会の増大に資すると認められないと機構が判断したもの ・個人事業主の場合、当該事業主の配偶者、当該事業主の1親等以内の親族、当該事業主は対象とならない ・法人の場合でも、前記の者が役員で有る場合は対象とならない ・就業規則の作成を社労士等以外の者に委託している場合 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主 ・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人は対象外 ・国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人および 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は対象外 ●個別経費に関する禁止事項 ・制度の実施に限らず、様々な用途に活用できる機器の導入 (パソコン、タブレット、スマートフォン等) ・健康増進や福利厚生のための機器の導入 (血圧計、体組織計、ランニングマシーン等) ・措置の実施に伴う二次的費用 (振込手数料) ・適正価格が明確でない中古品の購入 ●支給対象外となる事例 ・再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する (再雇用者が一律に適用される制度で、能力・職務等の要素を重視する取扱いではない) ・高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(口頭周知のみ) (制度化されておらず、運用の確認ができない) ・在宅勤務制度の導入の際に、業務の一部を個人事業主への委託として行い、主な連絡手段は職場を兼務する個人宅を連絡先 として業務を実施している (直接の雇用関係があるとは認められない) ・研修制度で、事業所で実施する定例会議、役職別研修の場合 (研修内容が高年齢者の有する知識、経験を活用できるようにするものではない) ・全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材育成を目標として、技能検定合格奨励金制度、社内検定制度を設けた (制度が高年齢者に限定されていない) ・法定内の定期健康診断の導入 ・自動体外式除細動器(AED)の設置 (法定により実施が求められているものであるため) ・従業員の全額費用負担による法定外健康診断制度の導入 (費用の半分以上を事業主が負担していないため) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は受けようとしたことにより、 支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置がとられている事業主 ・支給請求日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く) ・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合 ・暴力団と関わりのある事業主 ・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等 ・申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主 ・「支給要件確認申立書」の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載のある書類を提出していない事業主 ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主 ・不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又は代理人が 当該不受理期間中に申請を行った事業主 ・支給申請書等に事実と異なる記載又は証明(軽微な誤りは除く)を行った事業主 |
|||||||||||||||||
その他注意事項 | ||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_hyouka.html | |||||||||||||||||
事務局 |
(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
|||||||||||||||||
<東京都の場合> 東京支部 〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284 |
||||||||||||||||||
E-mail: | ||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | |||||||||||||||||
備考 |