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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 65歳超雇用推進助成金 2023年度
サブ名称 高年齢者無期雇用転換コース
(他に、65歳超継続雇用促進コース、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースがある)
2023年度
申請 ↓(1)計画認定
無期雇用転換計画書に必要書類を添えて、無期雇用転換計画の開始日から起算して 6か月前の日から3か月前の日までに申請する
主たる事務所または転換の実施に係る事業所の所在する 都道府県の支部高齢・障害者業務課(東京・大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出する
(郵送による申請の場合は、申請書等の各支部への到達が申請期間内(消印日ではないこと)である必要がある)
(郵送による場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法により郵送すること)
↓(2)支給申請
転換後6か月分(勤務した日数が11日未満の月は除く)の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、各都道府県支部 を経由して機構本部に提出する
補助対象期間 -----
対象者 ◆高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者の無期雇用労働者への転換を実施した場合
  1. 雇用保険の適用事業主であること(各コース共通)
  2. 無期雇用転換計画の認定
    「無期雇用転換計画」を作成し、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に 提出してその認定を受けること
  3. 有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるもの に規定していること
    (実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として2013年4月1日以降に締結された契約に 係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)
  4. 無期雇用転換計画書の提出までに確認する事項
    ・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に 締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限る)を 労働協約又は就業規則その他これに準ずるもの(当該事業所において周知されているものに限る)に 規定している事業主であること
    ・計画提出日の前日において、高齢者雇用等推進者の選任に加え、次のa.からg.までの高齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主 であること
    1. 職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
    2. 作業施設・方法の改善
    3. 健康管理、安全衛生の配慮(法定により実施が求められているものは対象外)
    4. 職域の拡大
    5. 知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
    6. 賃金体系の見直し
    7. 勤務時間制度の弾力化
  5. 無期雇用転換措置の実施
詳しくは、高齢者無期雇用転換コース支給申請の手引き(デジタルブック)
補助率 (助成金である)
限度額 ◆高年齢者無期雇用転換コース
無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき
・中小企業:48万円
・中小企業以外:38万円
 を支給する
※ただし、支給申請年度における対象労働者の合計人数は、転換日を基準として、 1適用事業所あたり10人まで
事業目的等 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するための助成を行う

【対象となる労働者】
次のいずれにも該当する労働者が対象となる
  1. 支給対象事業主に雇用される期間(2013年4月1日以降に締結された契約に係る期間)が転換日において 通算して6か月以上5年以内で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること
  2. 転換日において、64歳以上の者でないこと
  3. 派遣労働者でないこと
  4. 有期労働契約が繰り返し更新され通算5年を超え、労働契約法第18条に基づき、労働者からの申込により 無期雇用労働者に転換した者でないこと
  5. 無期雇用者として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと
  6. 転換日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所において無期雇用労働者として 雇用されたことがない者であること
  7. 無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において、当該事業主の事業所の雇用保険被保険者 (短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く)であること
※次のいずれかに該当する場合は、措置と認められない
  1. 高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合
  2. 制度化されていない措置であって、措置の効果が短期的なもの
  3. 定年年齢(希望者全員継続雇用制度がある場合は当該上限年齢)を超えた者のみが 対象となっている場合
  4. その他、措置内容が高年齢者のための雇用管理措置に該当しないもの

【支給対象被保険者について】
区分被保険者となる者被保険者とならない者
福祉施設の利用者雇用関係がある者雇用関係のない福祉的就労者
法人の取締役および合名会社等の社員、監査役、協同組合等の社団または財団の役員等 支給申請日前日までに公共職業安定所に兼務役員雇用実態証明書を提出している 左記の区分に記載された法人等の代表者、役員等(左記の者を除く)
個人事業の事業主と同居の家族 支給申請日前日までに公共職業安定所に同居親族雇用実態証明書を提出している 個人事業の事業主と同居している親族(左記の者を除く)

補助対象経費 助成金である
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、 当該支給事由によっては、助成金は支給しない
・期限までに機構の求める書類が提出されない場合
・助成金の審査に必要な書類等を整備・保管していない場合
・助成金の審査に必要な書類等を提出しない、実地調査に協力できない場合
・申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
・特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人は対象外
・国、地方公共団体、独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人および 地方独立行政法人法第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・「無期雇用転換計画書」の計画内容について認定を受けていない
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していない

●支給対象外となる事例
・事業所で実施する定例会議、役職別研修、寺での座禅等
(高年齢者の職業能力の開発、教育訓練に該当しない)
・視力の低下した高年齢者にチアするパソコンのディスプレイを大きいものにした
(画面を大きくしても視力低下の負担は軽減できない。高年齢者の身体的負担の軽減になっていない) ・高齢従業員の多い作業場に消火器や火災報知器を整備した
(事業主に求められる安全配慮義務の範囲内であるため)
・高年齢者をクレーム対応の担当から外した
(精神的な負担の軽減であり、身体的機能や体力の低下の改善となっていない)
・法定内の定期健康診断
(法定により実施が求められている)
・従業員の全額費用負担により法定外の健康診断を実施している
(会社が費用を負担していない)
・人材不足から働く意欲のある60歳以上の高年齢者を臨時募集し、パートとして工場内に配属した
(既存の職務の欠員を新規採用により充足したものであり職域の拡大には該当しない)
・全従業員の主体的なキャリア形成や継続的な人材育成を目的として、技能検定合格奨励金制度、社内検定制度を設けた
(制度が高年齢者に限定されていない)
・再雇用職員の給与について、再雇用職員用の俸給表を適用せず、再雇用直前の給与を適用し、毎年度継続実施する
(高年齢者の能力、職務等の要素を重視した賃金制度となっていない)
・在職年数ごとに一定額を加算する仕組みの導入
(再雇用者全員が一律に適用される制度であり、能力・職務等の要素を重視する取り扱いではないため)
・高年齢者本人が短時間勤務の利用を申し出た際に、社長判断で承認の可否を決めている(口頭周知のみ)
(制度化されておらず、運用の確認ができない)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、又は 受けようとしたことにより、支給申請日又は支給決定日の時点で助成金の不支給措置が 取られている事業主
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納付していない事業主
(支給申請日の翌日から起算して2か月以内の当該労働保険料を納付した事業主又は 猶予期間の終了日の翌日から2か月以内に当該労働保険料を納付した事業主を除く)
・申請日の前日から過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業又はこれらの営業の一部を受託する営業を行う場合
・暴力団と関わりのある事業主
・暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している事業主又は事業主の役員等
・支給申請日又は支給決定日の時点で倒産している事業主
・不正受給が発覚した場合に事業主名簿の公表を行うこと及び助成金を返還すること等に承諾していない事業主
・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
・「支給要件確認申立書」の別紙「役員等一覧」又は「役員等一覧」と同内容の記載のある書類を提出 していない事業主
・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない事業主
・不正受給に関与したことにより、助成金の不受理措置が取られている社会保険労務士又代理人が 当該不受理期間中に申請を行った事業主
その他注意事項 従業員以外の第三者を代理人として選任して、助成金の申請を行わせることができる(委任状が必要)
掲載先url https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html
事務局 (独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構
<東京都の場合>
東京支部
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5階 tel.03-5638-2284
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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