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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 DXによる旅行事業者レベルアップ応援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆専門家派遣(旅行業協会):
 2023.4.10~2023.6.15
◆補助金エントリー期間(東京都産業労働局観光部):
 2023.5.10~2023.6.30
 (エントリーフォームから行う)
提出期間:
◆専門家派遣(旅行業協会):
 2023.4.10~2023.6.15
(申込先着順)
◆補助金(東京都産業労働局観光部):
 2023.5.10~2023.6.30
(注:エントリー後、都での審査により補助事業者を決定する)
補助対象期間 ◆専門家派遣(旅行業協会):
 交付決定日~2024.3.10 ◆補助金(東京都産業労働局観光部):
 交付決定~2024.3.8
対象者 ◆専門家派遣(旅行業協会)
  1. 都内に主たる営業所を置く旅行業者(第2種旅行業者、第3種旅行業者、地域限定旅行業者)
    ※東京都知事による旅行業の登録を受けていること
※支援事業者数:100事業者(先着順)

◆補助金(東京都産業労働局観光部)
上記DX事業計画を策定した事業者は、計画実行を支援する補助金審査会にエントリーが可能
予定件数:20件
※補助金採択事業者には、追加で専門家派遣を実施するとともに、その取組を好事例として都のホームページで発表する
※詳しくは募集要項参照
補助率 ◆専門家派遣(旅行業協会)
 3回まで無料
◆補助金(東京都産業労働局観光部)
 4分の3以内
限度額 ◆専門家派遣(旅行業協会)
 3回まで無料
◆補助金(東京都産業労働局観光部)
 300万円
下限限度額:-----
事業目的等 東京都内の旅行事業者が策定した自社におけるDX化事業計画書の実行に係る経費の一部を補助する

※本事業における「DX」とは
  • 従来アナログで実施していた業務をデジタル手法へと置き換えて効率化を図ること
  • データやデジタル技術をもとに商品・サービス等に新たな付加価値を生み出す 仕組みを導入すること
  • データやデジタル技術等を活用して、ビジネスモデル、商品・サービス、業務内容、組織体制等を 変革し、ビジネスにおける優位性を確立すること等
補助対象経費 ◆補助金(東京都産業労働局観光部)
  1. DX促進費
    DX事業計画に基づき、新たに実施するDXの取組のために必要なシステム導入等関連費用
    1. システム構築・開発費
      ・新たなシステム構築・開発に要する経費(既存システム等の改修費を含む)
      ※補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費
    2. ホームページ構築・開発費
      ・新たなホームページ構築・開発に要する経費(既存ホームページ等の改修費を含む)
      ※補助対象期間内に行われるシステム構築・開発費
    3. ソフトウェア導入費
      ・新たなソフトウェア導入に要する経費
      ※継続したソフトウェアの導入・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
    4. クラウド利用費
      ・自社が保有していないサーバーにインターネット等を介して接続し、アプリケーション機能の提供を受け、 またデータの保存領域の割り当てを受けるための新たな経費
      ※初期費用と補助対象期間内に発生する月々の利用料等が補助対象となる
    5. データ取得・解析経費
      ・新たなデータの取得及び解析に関する経費
      ※継続したデータの取得・利用の場合は、補助対象期間内の経費が補助対象となる
  2. コンテンツ作成経費
    ・DX事業計画に基づく取組として、新たに提供する商品等で用いるVR等新技術を組み合わせた コンテンツの作成に必要な以下の経費
    1. 外部発注等に係る経費
      ア.コンテンツ作成において、添乗員、現地ガイド、VR等新技術の機器設置等の補助員等に委託した経費 (委託経費内に旅費等を含む)、その他に係る経費等
      イ.コンテンツ作成を映像制作会社等に委託する経費等
    2. 直接経費
      ・コンテンツ作成に係る観光施設等入場料、コンテンツ作成に直接必要なその他の経費等
  3. 機械設備導入費
    ・DX事業計画に基づく取組として、新たに必要となる機械、機器類、備品の購入又はリース、 レンタル(据付費・運送費も含む。)に係る経費
    ※機械、機器類等をリース、レンタルにより調達した場合は、補助対象期間内に新たに賃 貸借契約を締結し完了したものに限り補助対象となる
    ※割賦により調達した場合はすべての支払いが補助対象期間内に終了するものに限り補助対象となる
  4. 人材育成費
    ・DX事業計画に基づき、新たに実施する社内人材育成に必要な外部発注等に係る経費
    [例]
    • 自社研修開催時の外部講師謝金(交通費実費も含む)、外部会場費(会場使用料、会場用機器賃借料等)
    • 研修テキスト等制作費
    • Webラーニング作成・運用に係る外注費用 等
    ※外部講師に支払う謝金は、謝金基準(募集要項参照)を上限とする
    ※外部講師の「経歴書」、研修等を実施したことを証明する「実施報告書」の提出が必要となる
  5. デジタル広告宣伝費
    ・DX事業計画に基づき、デジタル技術を活用して新たに開発されたサービス・商品に関して、 新たなデジタル広告をするのに必要な経費
    1. 外部事業者へ委託して行うサービス・商品宣伝用のHP、PR映像等の製作に要する経費(翻訳費を含む。)
    2. 外部事業者が発行・運営しているWeb(Web記事広告、リスティング広告、バナー広告等)への広告に 要する経費(翻訳費を含む。)
    ※リスティング広告の対象となる検索サイトと直接契約したものが補助対象となる
    (代理店経由は原則対象外)
    また、キーワード毎の掲載期間、クリック数、平均単価等が分かる書類が必要
    リスティング広告・バナー広告等に、リンク先が補助対象サービス・商品のページに直結していることが 必要となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、東京都、東京都政策連携団体、国、道府県、区市町村等から 補助を受けているもの。ただし、他の補助事業等と対象経費が明確に区分できるもの については、この限りではない
(国、地方公共団体等が実施する他の同様な補助金の交付を受ける場合、当該補助金額は、補助対 象経費から控除する。なお、他の同様な補助金額の中に、消費税及び地方消費税等を対象とする ものが含まれている場合、当該部分の補助金額は控除しない。)
・破産法に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在しているもの
・会社法第472条の規定により休眠会社として解散したものとみなされているもの
・宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等
・その他、知事が適切でないと判断するもの
・補助対象期間内に、契約・履行・支払がすべて完了していない経費
・補助対象(使途、単価、規模等)の確認ができない経費
・本補助事業に係るものとして、明確に区分できない経費
・策定したDX事業計画に記載されていない事項に係る経費
・補助事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の物品等を含む。)
・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収書等の 帳票類が不備の経費
・申請書に記載されていないものを購入した経費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手により支払いが行われている経費(原則は振込払い。)
・クレジットカード、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券を利用 (又は購入等を通じて新たにポイントを取得)した経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を 任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引

●個別経費に関する禁止事項
・人材養成費について:
 ※外部講師の交通費のうち、以下のものは補助対象外とする
 ア.タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代など公共交通機関以外のものの利用による 交通費
 イ.鉄道のグリーン車利用料金、航空機の国内線のプレミアムシート等及び 国際線のファーストクラス・ビジネスクラス料金等
 ※補助対象は、システム導入に係る社員研修などDX事業計画に基づく人材育成費に限定され、 接遇研修、法定研修、包括的な顧問契約の範囲で専門家が実施する研修等は、補助対象外とする
・デジタル広告宣伝費について:
 オンラインツアー等、DX事業計画に基づいて新たに開発したサービス・商品が対象であり、  既存のツアー商品等のデジタル広告については、補助対象外とする
 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、記念品、ノベルティ等については、 補助対象外とする
・中古品の購入経費
・直接人件費
・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代等)
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費
・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等)
・不動産の取得費
・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
・補助金申請の業務に係る報酬等の経費
・その他、知事が適当でないと認める経費
・消費税及び地方消費税、その他租税公課相当額は、補助対象経費に含まない。

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員若しくは構成員、又は 個人で申請する場合はその個人に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に 規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者があるもの
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、東京都又は東京都政策連 携団体が公的資金の補助先として適切ではないと判断する業態に類するもの
・過去5年以内に刑事法令による罰則の適用を受けているもの(法人その他の団体に あっては代表者も含む)
・事業税その他租税の未申告又は滞納があるもの
・営業に関して必要な許認可等を取得していないもの
・東京都及び東京都政策連携団体に対する賃料・使用料等の債務支払いが滞っているもの
・東京都、東京都政策連携団体、国、道府県、区市町村等から補助事業の交付決定取消しを 受けたもの、または法令違反等不正の事故を起こしたもの

その他注意事項
掲載先url ◆専門家派遣(旅行業協会)
https://www.tokyo-taa.jp/info/dxouen2023.html
◆補助金(東京都産業労働局 観光部)
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/dx-levelup/
事務局 ◆専門家派遣(旅行業協会)
(一社)東京都旅行業協会 DXレベルアップ応援事業 専門家派遣事務局
◆補助金
東京都産業労働局 観光部 受入環境課 事業推進担当
◆専門家派遣(旅行業協会)
〒102-0081 東京都千代田区四番町4-9 東越伯鷹ビル2階
tel.03-6261-9122
※なお、本事業における審査・事務局運営業務ついては別会社に委託される見込み
◆補助金(東京都産業労働局観光部)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎19階
tel.03-5320-4802
※エントリー委託先:(株)ファースト
旅行事業者DXレベルアップ応援事務局 tokyo-dx@f-gbp.jp
E-mail:  エントリー用のメールアドレス:tokyo-dx@f-gbp.jp
(電子メールアドレスによりエントリーする場合、 件名には必ず「DXによる旅行事業者レベルアップ応援事業 応募書類提出(会社名)」と記載すること)
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 【補足事項】
コンテンツ作成経費について:
「VR等新技術」とは、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)等の先進的なIT技術を活用し、 解像度の高い映像、コンピューターグラフィックや音などのコンテンツを組み合わせることで、 あたかも現地にいるような臨場感のある体験ができる技術及びこれに類するものをいう
なお、補助対象事業において、必ずしもVR等新技術を組み合わせたコンテンツを作成する必要はない

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