kame
tsudax99
since 1999

ここに掲載されている情報は古くなっている可能性があります

窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 EVバス・EVトラック導入促進事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.28~2024.3.29
提出期間:
2023.4.28~2024.3.29
オンライン申請 またはレターパック等特定記録等の追跡可能な方法で郵送)
※助成金交付請求書には、通帳の写しなど口座の確認が出来る書類も添付すること
補助対象期間 助成事業実施後(車両の購入日※、リース契約日のうち、最も遅い日から)30日を経過する日 又は2027.10.29のいずれか早い日までに実績報告書及び別添「提出書類一覧(実績報告時)」に示した 書類をオンライン申請又は郵送により提出する
対象者 <対象車両>
EVバス、PHEVバス、EVトラック、PHEVトラック
※助成対象車両は、次の全ての要件も満たすものとする
  • 環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(環境配慮型先進トラック・バス 導入加速事業)」(「環境省補助」)の補助事業者が公表した EVバス・PHEVバス・EVトラック・PHEVトラックであること
    参照→
  • 初度登録日が2023.4.1から2027.9.30までの間であること
  • 自動車検査証における使用の本拠の位置が東京都内にあること
  • 下記表の自動車検証の記載要件を満たすこと
    自動車検査証の記載事項 通常の購入の場合 助成対象者がリース事業者の場合 割賦販売で購入する場合
    所有者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 リース事業者 自動車販売業者又はローン会社等
    使用者の氏名又は名称 助成対象者と同一名義 貸与先の名義 助成対象者と同一名義

<助成対象者>
  1. 一般(乗合・貸切)旅客自動車運送事業の用に供する旅客自動車運送事業者
  2. 1.以外の事業の用に供する者(国、東京都及び個人を除く)
  3. 地方公共団体(東京都内の市町村及び特別区)
  4. 上記1.~3.とリース契約したリース事業者
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 -----
限度額 同等燃費水準車(ディーゼル車)の車両価格との差額(上限2,300万円)
注)国からの補助金を充当する場合にあっては、当該補助金の額を控除した額となる
※国補助を申請できる場合、原則国補助を併用すること
※補助の交付決定を受けられるか未定な場合は、国補助を引かずに申請し、実績報告時に申告すること
(国補助は、環境省補助に限らず、全ての国補助を指す)
下限限度額:-----
事業目的等 自動車から排出される二酸化炭素等の削減を図るため、 EVバス、PHEVバス、EVトラック及びPHEVトラック(以下、「EVバス等」とする)を導入する者に対し、 その経費の一部を助成する
補助対象経費 助成対象車両本体の購入にかかる費用+後付けの給電機能の装備費用
※オプション等の諸費用、消費税及び地方消費税については助成の対象にならない
※本体価格の値引きがある場合は、値引き後の本体価格を助成対象経費とする
※「申請手続き」にある、交付決定の通知日より前に購入またはリース契約を締結した車両は、 助成対象にはならない
※上記の例外として、2023.4.1~2023.6.30までに契約したもので、2023.7.31までに 交付の申請を行ったものについては 、交付決定前の契約でも助成対象経費に含まれるものとする
※助成対象経費の中に助成対象者の自社製品の調達分または助成対象者に関係する者からの調達分がある場合は、 利益等排除を行った経費を助成対象経費する(上記に該当する場合は、問い合わせること)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象者が車両販売業者であって当該車両販売業者が関係会社から調達したもの
・助成対象者(助成対象車がリース事業者の場合は助成対象車両の借主)の自社製品及び 助成対象者が役員として所属する法人の製品
・都の他の同種の補助金又は助成金の交付を重複して受けるもの
(ただし「東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金」は併用可
●個別経費に関する禁止事項
・中古の車両

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等
・税金の滞納がある者
・刑事上の処分を受けている者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でない者

その他注意事項 <リース契約の場合の注意事項>
リース事業者が助成対象車両を購入する場合は、以下の点に注意すること
・申請者及び助成金の支払先は、リース事業者となる
・助成対象車両の購入及びリース契約は、交付決定の通知日以降に行うこと
・リース使用者(貸与先)に助成金の利益が還元されるよう、月額または年額 のリース料金から助成金相当分を減額する必要がある
(ここでいう助成金には、本事業以外のもの(その他の助成金)で、 本助成金と同様にリース料金からの減額が条件となっているものも含む 
リース料金減額の証明として「貸与料金の算定根拠明細書(交付申請時)」を提出すること)
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev_bus
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター (愛称:クール・ネット東京)  モビリティチーム
〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 tel.03-5990-5068
(封筒の表に、「EVバス・EVトラック助成金 申請書類在中」と赤字で記入すること)
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 新エネルギー推進課
備考

▲ページのトップに戻る