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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 LPガス事故防止に関する安全機器普及促進事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 問い合わせ受付期間:
2023.4.20~2024.4.30
((株)エフ・ユー tel.03-6231-0575)
募集期間:
2023.4.20~2023.5.31(集中受付)
2023.6.1~2024.2.29(随時受付)
(状況に応じ、2024年度も実施する)
提出期間:
2023.4.20~2023.5.31(集中受付)
2023.6.1~2024.2.29(随時受付)
補助対象期間 実施報告書の提出期限:
申請した補助対象機器の設置工事が全て完了してから30日以内
(2024.6.1までに設置工事を完了すること)
(最終期限:2024.6.25)
対象者
  1. 中小企業等(小規模事業者、個人事業主を含む)
  2. 液化石油ガス販売事業者(都外の事業者も含む)
    (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第6条に規定される)
※みなし大企業は不可
※詳しくは申請の手引き参照
補助率 2分の1以内
※小規模事業者等は、3分の2
限度額 ----- -----
事業目的等 LPガス事故防止に関する安全機器の普及促進を図るため、液化石油ガス販売事業者に対し、 都内の一般消費者等に同機器の導入に要する経費の一部を補助する

<補助対象機器>
・LPガスボンベを固定するベルト又はチェーン及びその固定金具
 KHKS0738同等品以上
 ※容器下から1/4の位置に追加するものを原則とするが、 より安全性が向上する場合は補助の対象とする
 固定金具は、ベルト又は鉄鎖が外れにくいもの。かえし付のもの
・LPガスボンベ収納庫
 日団協技術指針 G他-002-2021 同等品以上
 ※コンクリートブロックにより施工する貯蔵施設様のものは補助の対象とならない

・都内で浸水のおそれのある地域(1m以上)における一般消費者等への 供給設備(既設に限る)に設置されること(ハザードマップ参照のこと)
・補助対象機器が未使用品であること
補助対象経費
  1. ベルト・鉄鎖等における補助対象経費
    (1)設備費
    ・機器の購入に要する費用
    ※メーカー希望小売価格があるものの場合は、 これを超える額については補助対象ならない
    [例]
    ・容器ベルト
    ・保安ベルト
    ・ボンベベルト
    ・セーフティーベルト
    ・容器転倒防止用ベルト
    ・鎖・チェーン・バンド
    ・固定金具・フック※
    (※カエシがあるものに限る)
    (2)設備工事費
    ・購入物の運搬・取付に要する費用
    • 運搬費:製品工場・代理店倉庫等から販売店・設置先までの送料等
    • 取付費:設置先敷地内の移動、指定場所への取付等
  2. 容器収納庫における補助対象経費
    (1)設備費
    ・機器の購入に要する費用
    ※メーカー希望小売価格があるものの場合は、 これを超える額については補助対象とならない
    [例]
    ・容器収納庫
    ・容器保管庫
    ・ボンベ収納庫
    ・プロパン庫
    (2)設置工事費
    ・工事に係る材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費
    • 運搬費(送料):製品工場・代理店倉庫等から販売店・設置先までの送料等
    • 取付費(運搬・搬入・据付):設置先敷地内の移動、指定場所への取付等
※コンクリートブロックにより施工する貯蔵施設様のものは補助の対象外
※供給設備の撤去・増設、施工に伴う外壁のリフォーム、基礎の打ち直し等の工事に 要する費用も対象外
※国等の補助がある場合は、その額を除く
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に相当する額
・公的な資金の用途として、社会通念上不適切と認められる経費
・過剰であるとみなされるもの、予備若しくは将来用のもの又は本事業以外に おいても使用することを目的としたものに要する経費
・都が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費
 補助事業において、補助対象経費の中に補助対象者の自社製品の調達分又は 補助対象事業者に関係する者からの調達分(工事を含む)が含まれる場合は、 利益等を減じた経費を補助対象経費とする(詳細は募集要項参照)

●個別経費に関する禁止事項
・中古品は補助の対象とはならない(未使用品のみ)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定するものをいう)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定 する暴力団関係者をいう)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団員等に 該当する者があるもの
・法令に基づく必要な許可の取得又は、届出がなされていない者
・税金の滞納がある者、刑事上の処分を受けた者
・都から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられた者
・その他の公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められない者
・偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還)
・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・補助事業を中止し、又は廃止したとき(取消・返還)
・予定の期間内に補助事業に着手せず、又は完了しないとき(取消・返還)
・液化石油ガス販売事業者でなくなったとき(取消・返還)
・暴力団又は暴力団員等に該当するに至ったとき(法人その他の団体にあって は、代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員が暴力団員等に該当 するに至ったときを含む。)(取消・返還)
・その他補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令又はこ の要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/safety/gas/lpgas/support.html
事務局 東京都環境局 環境改善部 環境保安課 LPガス安全機器補助受付窓口 (委託先:(株)エフ・ユー 東京都補助事業担当)
(委託先:(株)エフ・ユー  東京都補助事業担当)
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町13-2 兜町偕成ビル本館7階 tel.03-6231-0575
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 ヘルプデスク(お問い合せ・申請先)
(株)エフ・ユー 東京都補助事業担当
〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町13-2兜町偕成ビル本館7階 tel.03-6231-0575
E-mail: pg.business(at)fyou-lpg.jp((at)を@に置き換えて利用すること)

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