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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.5.29~2023.7.5
提出期間:
2023.5.29~2023.7.5
(郵送または持参) (提出後の2023.6.19に、事業説明会開催)
補助対象期間 交付決定~2025.3.31
対象者
  1. 都内に本店又は支店登記があり、実質的に都内で事業を行っている事業者等
  2. 上記1.の事業者等を主たる構成員とした複数の企業等で構成するグループ
  3. 本事業の成果を、東京都内で引き続き活用し続ける予定があること
※事業実施場所は、原則、都内であること
(事業内容によっては、一部を都外の自社及びグループ構成員の事業所又は工場等 で実施することも可能)
※新たに燃料等を研究・開発する場合は、車両及び船舶等を活用した取組までを実施すること
※詳しくは募集要項参照
補助率・限度額
募集分野助成率助成限度額助成件数(予定)
バイオ燃料5分の4以内8,000万円1件
混合バイオ燃料3分の2以内6,000万円2件
事業目的等 環境負荷の少ないバイオ燃料の車両・船舶等での商用化・実装化に向けた取組を助成する
補助対象経費
  1. 燃料等購入費
    (1)直接使用、又は消費されるバイオ燃料や混合バイオ燃料の購入に要する経費
    (2)混合用のガソリンや軽油等の既存燃料の購入に要する経費
    (3)バイオ燃料の原料となるバイオマスや資源作物等の購入に要する経費
    (4)上記(1)から(3)までの運搬に要する経費
    【注意事項】
    ア.受払簿(任意様式)を作成し、受払年月日や数量等を明確にすること
    (全て使い切った場合も必ず作成)
    イ.未使用残存品は対象外
  2. 外注・委託費
    (1)自社で直接実施することが困難、又は適当でないものについて、 外部の事業者等(大学・試験研究機関を含む)へ委託する場合に要する経費
    [例]:機械加工、設計委託、試験評価、検査・実験委託、デザイン、市場調査委託、 実証データ取得、工事、プロモーション等
    (2)共同研究に要する経費
     自社以外の事業者、大学、試験研究機関等との共同研究を実施する場合に要する経費
    (3)専門家指導の受入れに要する経費
     外部(専門家)から指導・助言を受けたり、外部(専門家)に相談を行う場合に要する経費
     [例]:謝金、相談料、改良指導、技術文書作成の指導等
    【注意事項】
     実績報告時に外部からの指導・助言・相談の日報及びその内容がわかる報告書の提出が 必要となる
    (4)試作品等の運搬委託に要する経費
     自社内で不可能な実証データの取得や実証を行うために、必要な機械装置 等を試験実施場所や実証場所等へ輸送する場合に要する経費
    (5)ニーズ調査に要する経費
     本事業の対象となる技術や製品等に係るニーズを把握するために委託・外注により行う 調査・分析に要する経費
    【注意事項】
     実績報告時に委託・外注先から納品された調査報告書の写しの提出が必要となる
    (6)規格等の認証・登録に要する経費
     成果物の事業化に必要不可欠な規格、認証の取得に要する経費
  3. 不動産賃借料
    ・本事業の遂行に必要な事務所、施設等を新たに借りる場合に要する経費
    【注意事項】
    ア.交付決定日以降に賃貸借契約を新たに締結したものに限る
    イ.原則、本事業の遂行のみに使用する物件とし、他の事業との共同利用部分 がある物件については、各事業の専有部分の面積等で経費が按分可能な もの等、明確に経費を区分できる物件に限る
    ウ.賃借料に光熱水費が含まれている場合、当該経費相当を控除した後の経費 を助成対象とする
    エ.交付決定後、賃借の必要性がわかる資料を提出すること
    オ.報告時に、使用実績のわかる資料を提出すること
  4. 設備導入費
    ・研究開発等の実施に直接使用する機械装置・工具器具のリース、レンタル、購入、据付 に要する経費
    [例]:試作のための金型、計測機械、測定装置、サーバー等
    【注意事項】
    ア.リース、レンタルの場合、支援期間内に賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
    イ.割賦の場合、全ての支払いが支援期間内に終了するものに限り助成対象となる
    ウ.1件100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の 見積書(単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合は価格表示のあるカタログ等の添付で可、リースやレンタルの場合は不要)
    エ.助成対象とする機械装置及び工具器具は、原則、東京都内にある助成金交付対象の事業者 及びグループ構成員の本社又は事業所、工場等に設置・保管し、完了検査において 公社の確認を受けるものとする
  5. 工事費
    ・本助成事業の実施に直接係る工事に要する経費
    [例]:バイオ燃料やその原料となるバイオマス等を保管するための倉庫等の工事費
  6. プロモーション費
    ・本助成事業の実施等に係るプロモーションや普及広報・啓発活動に要する経費
    [例]:展示、広告、ウェブサイト、SNS等
    【注意事項】
     外部委託した場合は、「2 外注・委託費」に含めること
  7. 産業財産権出願費
    (1) 成果物の特許・実用新案等の出願に要する経費
    (2)特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他者から 譲渡又は実施許諾(ライセンス料含む)を受けるために要する経費
※グループ構成員間での取引に係る対象経費は、助成対象となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で公社、国、都道府県又は区市町村等から助成を受けている場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・開発や実証等の対象となる主要な部分が助成金交付対象の事業者等に属さない事業
・研究開発等で使用しない機械装置の導入や経常的な運転資金の獲得等、 本研究開発等と直接関係のない経費助成を目的とする事業
・最終ユーザーとして特定の顧客(法人・個人)を対象とするもの、 又は実質的に特定の顧客が対象となるもので汎用性がないと判断される事業
・公序良俗に反するなど、事業の内容について適切ではないと判断される事業
・事業又は事業主体について、助成金を交付することが不適切と判断される事業
・助成対象期間内に契約、取得、実施、支払いが完了していない経費
・助成対象の使途、単価、規模等の確認ができない経費
・本事業に係るものとして明確に区分できない経費
・財産取得に該当する場合で、申請者に所有権が帰属しない経費
・契約から支払いまでの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない経費
・助成事業に関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費(完了時点で未使用の購入 原材料等を含む)
・交付決定後に実施する「中間検査」及び「完了検査」で対象外と判断された経費
・助成金交付申請書に記載されていないものを購入した経費
・助成事業の取引に係る書類(※)が不足、又は不備(日付、押印、名称等)の経費
※助成事業の取引に係る書類:見積書、契約書(又は注文書及び注文請書)、仕様書、 納品書、請求書、振込控、領収書等の原本 等
・親会社、子会社、その他関連法人等との取引により生じる経費
(関連法人等の例)
  • 自社と資本関係のある法人、役職員等を兼任している法人
  • 代表者の三親等以内の親族が経営する法人
  • 自社と顧問契約・アドバイザリー契約等を締結している法人等(個人事業者、団体等を含む)
・通常の業務・取引と混合、又は相殺して支払いが行われている経費
・助成金交付対象の事業者及びグループ構成員でない会社等が発行する手形や小切手、 クレジットカード等により支払われている経費(原則は振込払い)

●個別経費に関する禁止事項
・外注・委託費について:
 ア.親会社、子会社、グループ企業等関連会社等、当事業において出資等を受けた事業会社等 へ委託された経費
 イ.規格等の認証・登録に要する経費に関して、認証取得後に発生した経費
 ウ.規格等の認証・登録に要する経費に関する維持審査料、認証継続費用
・不動産賃借料について:
 ア.交付決定日前に賃貸借契約を締結したもの
 イ.敷金、礼金、保証金、仲介料等
 ウ.火災保険料、地震保険料
 エ.助成金交付対象の事業者、グループ構成員及びその法人の代表者本人又は 三親等以内の親族が所有する不動産に係るもの
 オ.第三者に賃貸する不動産に係る経費
 カ.事業の実施に必要な空間が間仕切り等によって物理的に区分されていない、 住居兼事務所、事務所にかかる経費
 キ.バーチャルオフィスの利用料
・設備導入費について:
 ア.既存機械設備等の改良や修繕等に係る経費
 イ.中古品に係る経費
 ウ.本助成事業に使用しないものに係る経費
 エ.助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 設置するものに係る経費(実証場所を除く)
 オ.設置場所の社屋等の建設、増改築、整備・基礎工事等に係る経費
・工事費について:
 ア.本助成事業に使用しないものに係る経費
 イ.助成金交付対象の事業者及びグループ構成員の自社もしくは自社が賃借する場所以外に 工事するものに係る経費(実証場所を除く)
 ウ.設置場所の社屋等の建設、増改築等に係る経費
・産業財産権出願費について:
 出願後の経費(審査請求、登録料、維持年金等)
・その他の対象外経費
 間接経費(消費税、振込手数料、研究開発等人員に係る交通費、通信費、光熱水費、印紙代等)
 資料収集業務、会議費、消耗品等の事務的経費
 不動産の取得費
 一般的な市場価格又は研究開発等の内容に対して著しく高額な経費
 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等の滞納がある場合(都税事務所等との協議の下、分納している場合を除く)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に公社、国、都道府県、区市町村等からの補助事業・助成事業で不正等があった場合
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと 判断されるものである場合
・公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・不正な手段により交付決定を受けたとき(取消・返還)
  [例]:申請事業者等以外の者が申請事業者等の役員又は社員等と偽り面接審査を受け、 交付決定を受けた場合
・不正な手段により、助成金交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
 [例]:委託費等において水増し請求により助成金交付を受けようとした場合
 [例]:他の助成事業との併用や対象経費の重複があった場合
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法 令に違反したとき(取消・返還)
・その他公社が、助成事業として不適切と判断したとき、あるいは、助成事業者等として 不適切と判断したとき(取消・返還)
※刑事罰が適用される場合がある
※不正又は事故を起こした助成事業者等、委託先、その他関係者等は、以後、公社及び 東京都が実施する全ての助成事業・補助事業に申請をすることはできなくなる

その他注意事項 ・鉛筆等ボールペン以外で記入したもの、消すことができるインクのペンで記入したも の、及び黒色又は青色以外のペンで記入したものについては、受付できない
・申請者名及び金額の訂正は、二重線見え消しで行う
(それ以外の訂正は、訂正内容がわかれば、特に方法の指定はない)
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/biofuel
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)  モビリティチーム バイオ燃料活用における事業化促進支援事業担当
〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階西オフィス tel.050-3155-5646
(封筒の表に、「バイオ燃料活用における事業化促進支援事業 申請書類在中」と赤字で 記入またはマーカー等でわかりやすく表記する)
(問合せは所定のフォームから)
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 計画課
備考

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