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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 地域特産品開発支援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 ----- 募集期間:2023.1.31~2023.3.22 提出期間:2023.1.31~2023.3.22
(簡易書留やレターパックなど、証跡がわかる方法で郵送すること)
(電子申請システム「J-Grants]でも可)
補助対象期間 交付決定日(2023.5月上旬予定)~2024.3.31
(2024.3.31までに商品化できない場合は補助対象にならない)
対象者
  1. 次の(1)~(6)のいずれかに該当するもの
    (1)中小企業基本法第2条に規定する中小企業で、東京都内に主たる事業所を有しているもの
    (2)東京都内に主たる事業所を有する一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人
    (3)東京都内に主たる事業所を有する中小企業団体で、 構成員の半数以上が東京都内に主たる事業所を有する中小企業であるもの
    (4)東京都内に主たる事業所を有する中小企業で構成されるグループ(共同申請)
    (5)東京都内に主たる事業所を有する農業協同組合等
    (6)東京都内に主たる事業所を有する漁業協同組合等
  2. 次の(1)(2)に該当するもの
    (1)法人の場合は、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)により、都内所在等が確認できること
    (2)個人事業者の場合は、都内税務署に提出した個人事業の開業・廃業等届出書の写し(税務署受付印のあるもの)により、 都内所在等が確認できること
※みなし大企業不可
※詳しくは、公募要領を参照
補助率 2分の1以内
限度額 150万円
(事業の実施(商品開発に伴う試作品の販売等)により発生した収入がある場合は、 事業を実施するために要した経費から当該収入(試作品の販売額等)を差し引いた額 を補助対象経費とする)
下限限度額:-----
事業目的等 国内外からの来訪者に購入してもらえる質の高い東京ならではの特産品の開発を支援
◆補助対象事業
事業実施主体が消費者向けに販売する食品の開発において、 次の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす食品の開発
(1)都内産の原材料を使用するもの
(2)独自の技術や東京の伝統的な製造技術を利用するもの
(3)東京都立食品技術センター食品技術センターの研究シーズや技術支援を活用するもの
補助対象経費
  1. 商品化全般に関するもの
    ・資材・器具費、原材料費、原材料の運搬費、機械機材借上料、パッケージデザイン原版作成委託料、 技術コンサルタント派遣指導料及び派遣に要した交通費、開発に必要な書籍等の購入、開発のために雇用した人件費 等
    ※賃金:特産品の開発に伴い新たに発生する業務に対応するため、事業実施主体が新たに雇用した者に対して 支払う実働に応じた対価(日給又は時間給)
    ※報償費:
     特産品開発のため、コンサルタント等の専門的な知識・技術及び技能等を有した者から指導を受ける場合の謝礼金。  (業務の内容に応じた常識の範囲を超えない妥当な根拠に基づき単価を設定すること。妥当な根拠基準として 東京都の外部講師謝礼金支払基準(昭和46年4月1日付46東職研第153号)も参考にすること。)
    ※消耗品費:
     単価が税込10万円未満の以下の物品
     特産品開発に必要な研究資材・器具、原材料等
     PRイベント開催や出展の際に必要な機材・消耗品等
    ※旅費
     特産品開発のため、コンサルタント等の専門家から指導を受ける場合に、専門家を派遣してもらうのに要した交通費等
  2. 商品化に向けた試験・分析に関するもの
    ・試験・分析委託費、試験機関と原料、試験品やサンプル等をやりとりするための運搬費 等
  3. 販売に向けた調査に関するもの
    ・市場調査委託料、調査のために雇用した人件費 等
  4. 産業財産権出願・導入費
    (1)開発した製品の特許、実用新案、意匠、商標の出願に要する経費
    (2)開発に際して必要な特許、実用新案、意匠、商標をほかの事業者から譲渡または実施許諾(ライセンス料含む)を 受けた場合の経費
  5. 開発した商品のPR・販路開拓経費
    ※印刷製本費:
     開発した商品のPRを目的としたパンフレットやチラシ等を印刷する経費で、単価が税込10万円未満のもの
    ※通信運搬費:
     特産品開発に係る資材・原料、試作品、サンプル等の運搬費
    PRイベント開催や出展の際に必要となる運送費
    ※広告料:
     開発した商品のPR・販路開拓のために行う新聞、雑誌、WEB等への広告掲載費
    ※委託料:
     試験・分析を行うための委託料
     パッケージデザイン原版を作成するための委託料
     市場調査を行うための委託料
     商標等の産業財産権の出願を弁理士に委託するときの委託料
     パンフレットやチラシ等のデザイン委託料
     WEBサイト作成の委託料
     PRイベントの設営装飾等の委託料
    ※使用料及賃借料:
     特産品を開発するために必要な機械機材の借上料
     産業財産権の出願・導入費用
     PRイベントの開催や出展のための会場借上料、出展料、機材借上料等
  6. その他、知事が認めたもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、東京都の他の補助金の対象となっている場合
・2024.3.31までに商品化できなかった場合
・東京都の他の補助金の対象となっている取組

●個別経費に関する禁止事項
・賃金について
事業実施主体の構成員に対するもの
・報償費について:
 事業実施主体の構成員に対するもの
 菓子折や商品券など物品や金品による謝礼
 仲介業者が関与し、経費内訳が明確でないもの
・消耗品費について:
 単価が税込10万円以上の物品
 事業実施主体が生産・製造した資材・原料
 汎用性の高いもの(鍋、ホットプレート、パソコン、プリンター、携帯電話、FAX、コピー機等)
・印刷製本費について:
 単価が税込10万円以上のもの
・通信運搬費について:
 電話、FAX、インターネットの通信費(サーバーの管理・運営費も含む)
・委託料について:
 ECサイトの作成経費
・その他
 光熱水費、備品費(単価が税込10 万円以上の物品)、施設整備に要する経費、印紙税、 振込手数料及び代引き手数料、キャンセル料

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法人事業税、法人都民税等を滞納している(分納期間中も不可)
・公的資金の補助先として社会通念上適切でないと判断されるもの(遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博、暴力団関係者)
その他注意事項
掲載先url https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/keiei/tokusan/kaihatu/index.html
事務局 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 事業促進担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎20階北側 tel.03-5320-4778
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考

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