いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 地域商業機能複合化推進事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | 地域の持続的発展のための中小商業者等の機能活性化事業 | 2023年度 | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.2.22~2023.4.24(1回目) (※予算額に到達した場合は二次募集は行わない) |
提出期間: 2023.2.22~2023.4.24(1回目) (jGrantsを利用する、※GビズIDの取得が必要) |
補助対象期間 |
2024年3月29日までに、地方公共団体から間接補助事業者へ間接補助金を交付(補助事業の完了)する ※地方公共団体は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、 実績報告書を国に提出する |
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対象者 |
国が直接公募しているのは、地方公共団体(都道府県及び市町村(特別区を含む)) 間接補助事業者は、商店街等組織又は民間事業者となる ※なお、地方公共団体が補助事業を遂行するために売買、請負その他の契約を行うこと、 並びに補助事業の一部を第三者に委託、又は第三者と共同して実施することについては認めていない <間接事業者の要件>
※その他の個別要件 ※1:共同店舗、テナントビル等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となっているものであって、 構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要 ※2:温泉街・飲食店街等については、小売業・サービス業等を営む者の店舗等が主体となって街区を形成しているものであって、 構成する店舗の多くが中小企業者であることが必要 ※3:問屋街等については、構成する店舗の多くが中小企業者であり、不特定多数の一般消費者を対象として事業を行い、 開場時間が極めて限定的でないことが明らかとなっていることが必要 ※4:民間事業者が間接補助事業者として対象者となるかは、当該地域のまちづくりや商業活性化等の担い手として行ってきた これまでの取組内容や事業計画等から判断することとなる ※5:複数の事業者による連名でも申請できる。連名で申請する場合は、必要に応じ申請書等の欄や語句等を追加し記入する (なお、経費の負担や事業の役割分担等、実態の伴った連携体である必要がある) ※6:法人化されていない商店街等を構成する任意の団体は、必ず法人格のある間接補助事業者との連携体として応募すること ※取得財産等は法人格のある間接補助事業者により適正な管理を行う必要があるので、 法人格のある間接補助事業者を代表者とした連名申請とすること ※7:2.民間事業者の(ア)(イ)については、応募をもって該当しないと宣誓したとみなす (なお、上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがある) |
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補助率・補助額 |
◆消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業) 地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の5分の4以内、上限額400万円 ※地方公共団体の長が間接補助事業者に交付する間接補助金の額は、間接補助対象経費の6分の5以内とする ◆商店街等新機能導入促進事業(ハード事業) 地方公共団体が間接補助事業者に交付する額の3分の2以内、上限額4,000万円 ※地方公共団体の長が間接補助事業者に交付する間接補助金の額は、間接補助対象経費の4分の3以内とする |
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事業目的等 |
商店街等において、来街者の消費動向等の調査分析や新たな需要の創出につなが
る魅力的な機能の導入等を行い、最適なテナントミックスの実現に向けた仕組みづくり等に
取り組む事業(「間接補助事業」)を商店街等組織又は民間事業者(「間接補助事業者」)が行う場合に、
その事業に要する経費の一部を地方公共団体とともに補助する <間接補助事業の内容>
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補助対象経費 |
◆消費動向等分析・テナントミックス構築事業(ソフト事業)
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・間接補助事業者が、日本に拠点を有していない場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・提案書等の応募書類、補助金交付申請書、実績報告書、交付要綱に基づく事業実施効果報告書の作成費用 ・施設整備等に係る設計費、測量試験費 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 ・その他事業に関係ない経費 ・間接補助対象経費からの消費税額の除外 地方公共団体の長は、補助金の交付を受けようとするときは、交付要綱に基づき、当該 補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して交付申請を行わなけれ ばならない (※ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない) (※また、消費税額及び地方消費税額の確定後に、交付要綱に基づき、報告書を提出する必要がある) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者 ・補助金における提出書類に虚偽がある場合 |
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その他注意事項 |
・間接補助事業者は、間接補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、
若しくは間接補助事業の一部を第三者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約
(契約金額100万円未満のものを除く)に当たっては、経済産業省から補助金交付等停止措置又は
指名停止措置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できない ・間接補助事業により整備する施設・設備等について、過去に国及び地方公共団体等から補助金を受けている場合には、 当該補助金交付元に対して、手続きが生じる場合もあるので、必ず事前に各補助金交付元に確認するこ |
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掲載先url | https://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/shogyo/2023/230209kino_fukugo.html | ||
事務局 |
(東京都の場合) 関東経済産業局 流通・サービス産業課 商業振興室 |
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〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 合同庁舎1号館 tel.048-600-0317 | |||
E-mail: bzl-kantofukugouka@meti.go.jp | |||
主管官庁等 | 経済産業省 中小企業庁 経営支援部 商業課 | ||
備考 |
経済産業省から採択された間接補助事業者に対し、委託事業から専門人材を派遣する (派遣回数と時期は、採択~2024年2月の期間のうち原則1回。なお、間接補助事業者の費用負担は発生しない) |