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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 企業の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆夏期の都節電推進期間
 2023.2.1~2023.6.30
◆冬期の都節電推進期間
 2023.2.1~2023.11.30
提出期間:
◆夏期の都節電推進期間
 2023.2.1~2023.6.30
◆冬期の都節電推進期間
 2023.2.1~2023.11.30
助成対象期間 2022年度から2025年度まで
(助成金の申請は2024年度まで)
行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
◆節電キャンペーン開始届の提出
節電キャンペーンを周知した日から1週間程度以内
――
◆事業完了届の提出
助成対象事業(HTT情報の提供を除く)が完了した日から起算して 150日を経過した日又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の8月31日の いずれか早い日まで
◆事業完了届の提出
助成対象事業が完了した日から起算して60日を経過した日 又は交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の5月31日 のいずれか早い日まで
◆助成金交付請求書の提出
2024.12.20まで
対象者
  1. ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
    ・電気事業者(特定卸供給事業者及び下位アグリゲーターを除く)
    ◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
    ・電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)
    ※都内に受電点を有する需要家に高圧又は特別高圧で電気を販売する者
    ・特定卸供給事業者(アグリゲーター)
    ・下位アグリゲーター
  2. ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
    ・都内の需要家に対し、節電キャンペーンを実施すること
    ・節電キャンペーンにより、合計して原則5日以上の節電※1を達成した需要家に対し、 都節電推進期間ごとに1事業所当たり10万円当の別に定めるインセンティブを付与すること
    (※1:当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で3%以上削減した日を1日の達成とする)
    ・需要家に対し、HTT情報を提供すること
    ◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
    ・都内の事業所に対して、エネルギーマネジメントを実施するために必要な設備の導入等を実施すること
    ・導入した設備等を活用することで、節電キャンペーンにおいて5日以上の節電※2を達成すること
    (※2:当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で5%以上削減した日を1日の達成とする)
<助成対象事業>
ア 小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電マネジメント(節電要請)を行い、 節電に応じた都内の事業所(※注1)に対してインセンティブを付与する事業
イ 小売電気事業者等がより効果的な節電を実施するため、都内の事業所(※注1)にエネルギーマネジメントシステムを導入する事業
※注1:高圧又は特別高圧の電気を受電している都内の事業所
※詳しくは 助成金交付の手引き(第2版)参照
助成率・上限額
 項 目 助成率助成上限額
インセンティブ付与の事業所ごとに付与10分の10年間20万円/事業所
(夏期及び冬期で各10万円、2万円/日で最大5日分
節電マネジメント用システム保守等10分の102,500万円
ソフトウェア(ライセンス)の利用等に要する経費2分の13,600万円
エネルギーマネジメントの実施に要する経費5分の480万円/事業所
事業目的等 エネルギー需給ひっ迫等の状況を踏まえ、デジタル技術を活用して都内の事業者等の需要家へ電力の需給状況に応じた タイムリーな節電要請及びインセンティブ付与等を行う電気事業者に対し、その取組に必要な経費の一部を助成する
<助成対象事業>
助成対象事業は、次の1.又は2.において全ての要件を満たすものとする
  1. 行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
    ・節電キャンペーンにいて3%以上の節電/日×原則5日間以上の達成
  2. エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
    上記助成1.で実施する節電キャンペーンにおいて5%以上の節電/日×5日間の達成
    当該事業所のベースラインと比較し、1時間単位で5%以上削減した日を1日の達成とする
助成対象経費 ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
  1. (1)システム構築費等
    ・システム構築・改修に係る設計・開発に要する経費 ・ソフトウェアのカスタマイズ、設定に要する経費
    ・クラウドサービスの初期設定に要する経費
    ・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
    (2)ソフトウェア及びクラウド利用料等
    ・システムの運用・保守に要する経費
    ・ソフトウェアの利用に要する経費
    ・ソフトウェアの運用・保守・サポートに要する経費
    ・クラウドサービスの利用に要する経費
    ・クラウドサービスの運用・保守・サポートに要する経費
    ・データ分析に要する経費
    ・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
  2. (1)助成対象事業の実施に係る経費(以下(2)及び(3)を除く)
    節電キャンペーンにおいて、5日以上の節電を達成した事業所の件数に10万円を乗じた額
    (2)システム構築・改修に係る設計・開発等に要する経費(任意)
    助成対象経費の額とし、上限額:2,500 万円
    (3)ソフトウェア(ライセンス)の利用等に要する経費(任意)
    助成対象経費の2分の1の額とし、上限額:3,600 万円

◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
  1. 現地調査費等
    ・現地調査、データ分析等に要する人件費
    ・旅費、通信運搬費等の諸経費
    ・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
  2. 設備導入費等
    ・エネルギーマネジメントを実施するために必要な設備等
    ・エネルギーマネジメントを実施するために必要な設計費
    ・エネルギーマネジメントを実施するための設備の導入に要する工事費(自社設置の場合も含む)
    ・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
  3. システム基盤構築・改修費等
    ・システム基盤の構築・改修に係る設計・開発に要する経費
    ・ソフトウェアのカスタマイズ、設定に要する経費
    ・クラウドサービスの初期設定に要する経費
    ・その他公社が業務を行うために特に必要と認めるもの
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国又は地方公共団体は対象外
◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
・利益等排除
 システム構築等の助成対象経費の中に助成対象事業者の資本関係にある会社からの調達分がある場合、 利益等排除の対象となる

●個別経費に関する禁止事項
◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
・次の経費は助成対象外となる
ア 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費
イ 設備費(第2項の経費を除く。)
ウ 諸経費(第2項の経費を除く。)
エ 消費税及び地方消費税
オ 交付要綱第9条第1項の規定により公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費
(ただし、第1項第一号の経費については、交付申請した節電キャンペーンの実施期間中に限り、 交付決定前に契約締結した経費を助成対象経費とすることができる)
カ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
・次の経費は助成対象外となる
ア 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費
イ 消費税及び地方消費税
ウ 交付要綱第9条第1項の規定により公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費
エ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定するもの)に該当する場合
・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する場合
・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団 員等に該当する者があるもの
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたものその他公的資金交付先として社会通念上適切であると認められないもの

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/demand_response_company
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5159
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
備考

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