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メイン事業名 | 企業の節電マネジメント(デマンドレスポンス)事業 | 2023年度 | ||||||||||||||||||||
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サブ名称 | ----- | ----- | ||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆夏期の都節電推進期間 2023.2.1~2023.6.30 ◆冬期の都節電推進期間 2023.2.1~2023.11.30 |
提出期間: ◆夏期の都節電推進期間 2023.2.1~2023.6.30 ◆冬期の都節電推進期間 2023.2.1~2023.11.30 |
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助成対象期間 |
2022年度から2025年度まで (助成金の申請は2024年度まで)
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対象者 |
ア 小売電気事業者等が電力の需給状況に応じて節電マネジメント(節電要請)を行い、 節電に応じた都内の事業所(※注1)に対してインセンティブを付与する事業 イ 小売電気事業者等がより効果的な節電を実施するため、都内の事業所(※注1)にエネルギーマネジメントシステムを導入する事業 ※注1:高圧又は特別高圧の電気を受電している都内の事業所 ※詳しくは 助成金交付の手引き(第2版)参照 |
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助成率・上限額 |
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事業目的等 |
エネルギー需給ひっ迫等の状況を踏まえ、デジタル技術を活用して都内の事業者等の需要家へ電力の需給状況に応じた
タイムリーな節電要請及びインセンティブ付与等を行う電気事業者に対し、その取組に必要な経費の一部を助成する <助成対象事業> 助成対象事業は、次の1.又は2.において全ての要件を満たすものとする
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助成対象経費 |
◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成
◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・国又は地方公共団体は対象外 ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成 ・利益等排除 システム構築等の助成対象経費の中に助成対象事業者の資本関係にある会社からの調達分がある場合、 利益等排除の対象となる ●個別経費に関する禁止事項 ◆行動変容に資するDRの実施に係る経費の助成 ・次の経費は助成対象外となる ア 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費 イ 設備費(第2項の経費を除く。) ウ 諸経費(第2項の経費を除く。) エ 消費税及び地方消費税 オ 交付要綱第9条第1項の規定により公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費 (ただし、第1項第一号の経費については、交付申請した節電キャンペーンの実施期間中に限り、 交付決定前に契約締結した経費を助成対象経費とすることができる) カ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ◆エネルギーマネジメントの実施に係る経費の助成 ・次の経費は助成対象外となる ア 過剰であるとみなされるもの又は予備若しくは将来用のものに要する経費 イ 消費税及び地方消費税 ウ 交付要綱第9条第1項の規定により公社が交付決定を行った日以前に契約締結したものに係る経費 エ 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例(「暴排条例」)第2条第2号に規定するもの)に該当する場合 ・暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者)に該当する場合 ・法人の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に暴力団 員等に該当する者があるもの ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けたものその他公的資金交付先として社会通念上適切であると認められないもの |
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その他注意事項 | ||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/demand_response_company | |||||||||||||||||||||
事務局 | (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京) | |||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル10階 tel.03-5990-5159 |
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E-mail: | ||||||||||||||||||||||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課 | |||||||||||||||||||||
備考 |