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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
◆コーディネーター・助成金(団体・グループ向け)
2023.4.1~2024.1.31
◆専門家派遣(個別企業向け)
2023.4.3~2024.1.31
(いずれも、予算の範囲内)
提出期間:
◆助成金
2023.4.3~2024.1.31
補助対象期間 ◆助成金(団体・グループ向け)
交付決定~2023.2.29
対象者 ◆コーディネーター派遣(団体・グループ向け)
  1. 都内に主たる事務所を有する中小企業組合等
  2. 中小企業者2者以上で構成するグループであり、都内の本店又は支店を有する中小企業者が 2分の1以上(生活衛生同業組合、社団法人・財団法人は3分の2以上)を占めているもの
  3. 設立後1年(社団法人・財団法人は2年)を経過していること
※必要な場合は、法律・財務・コーディネータが対応できない分野の専門家を派遣することも可能
※詳しくはコーディネータ等派遣事業 実施要綱参照

◆助成金(団体・グループ向け)
  1. 都内に主たる事務所を有する中小企業組合等
  2. 中小企業者4者以上で構成するグループであり、都内の本店又は支店を有する中小企業者が 2分の1以上を占めているもの
※大企業が実質的に経営に参加している場合は不可
※グループを代表して申請等を行う企業(「代表企業」)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること
※詳しくは助成金募集要項参照

◆専門家派遣(個別企業向け)
  1. 都内に本店または支店を有する中小企業者
  2. 都内に主たる事務所または従たる事務所を有する企業組合
  3. 都内に主たる事務所または従たる事務所を有する協業組合
※詳しくは専門家派遣実施要綱参照
補助率 ◆助成金(団体・グループ向け)
5分の4以内
限度額 ◆コーディネータ派遣(団体・グループ向け)
無料(最大12回)
◆専門家派遣(個別企業向け)
無料(1事業年度4回まで)
◆助成金(団体・グループ向け)
上限限度額:300万円
下限限度額:3万円以上
事業目的等 円安進行等に伴う仕入れ価格の高騰対策を支援するため、中小企業団体等又は中小企業グループの高騰対策に係る 事業実施に向けてコーディネータ等による人的支援や経費助成を行うとともに、 都内中小企業等へ専門家を派遣し経営課題の解決に向けた提案等を実施する
補助対象経費 ◆助成金
  1. 謝金
    ・外部の専門家等に研修等を依頼する費用
    ・外部の専門家等に事業遂行に必要な助言・指導を受ける経費
    (別に定める「謝金基準」を上限とする)
  2. 借料及び損料
    ・事業遂行に必要な会場、機材、倉庫、Webラーニングシステム等を借りるために支払われる経費
    ※システム等の借料は、補助対象期間内で、明確に当事業分と分かる確認書類が提出できるものに限る
  3. 印刷物等制作費
    ・事業遂行に必要な資料、印刷物、動画等の制作(デザイン制作含む)を行うために支払われる経費
    [例:研修会テキスト、マニュアル、PR資料、PR動画等]
    ※研修会のテキストとして制作する場合、原則として出席者人数分
    (ただし、研修会後の一定期間、研修会未参加の人材育成対象者に Webラーニングや個別対応等でフォローアップする仕組みがあれ ば、未参加の人材育成対象者分も含む)
    ※Webラーニングや独学用のテキストとして制作する場合は、人材 育成の対象者全員分を助成対象経費とすることができる
  4. 通信運搬費
    ・事業遂行に必要な物品の運搬料、郵送料等として支払われる経費
  5. 消耗品費
    ・事業遂行に必要な原材料費等を購入するために支払われる経費
    (「共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費」に該当するものを除く)
  6. ホームページ制作費
    ・中小企業団体等及びその構成員の仕入れ価格高騰等対策に必要なホームページを制作するために支払われる経費
  7. 広告宣伝費
    ・事業遂行に必要な新聞・雑誌・パネル・インターネット等不特定多数に訴求する広告の掲載又は登載に要する経費
  8. 調査研究費
    ・事業遂行に必要な調査研究、現地視察を行うために支払われる経費
    ※「共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費」に該当するものを除く
    <注意事項>
     新たな原材料調達先確保のために実施する現地視察(産地視察)等に係る旅費交通費、宿泊費については、 助成金交付申請額の上限は30万円となる
    グリーン車利用料金、航空機の国内線プレミアムシート等及び 国際線のファースト・ビジネスクラス料金等、船舶運賃の場合、三段階に分かれているものは、 中級以下、二段階に分かれているものは下級の運賃が補助対象となる
  9. 共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費
    ・共同研究・共同開発の実施に直接使用し消費される原料、材料及び 副資材の購入に要する経費
    [例:化学薬品、試験用部品、購入に要する運送費等]
    <注意事項>
    (1)購入する原材料等の数量は必要最小限にとどめ、助成事業終了時 は使い切ることを原則とする。助成事業終了時点での未使用残存 品は助成対象とならない
    (2)量産を目的とした製品等の生産に係る経費は助成対象とならない
    (3)原材料費を助成対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式) を作成し、その受払いを明確にするとともに、開発の途上において 生じた仕損じ品やテストピース等を保管(保管が困難な場合には写 真撮影による代用も可)しておく必要がある
    (4)運送費は、購入に要する合理的なもののみ対象になる
  10. 共同研究・共同開発に係る機械装置・工具器具費
    ・共同研究・共同開発に必要な機械装置、工具器具類のリース、レンタル、購入、据付に要する経費
    [例:粉砕機、混合機、ドリル、治具、購入に要する運送費等]
    ・当該開発に必要な機械装置を自社で製作する場合の部品の購入に要する経費
    <注意事項>
    (1)機械装置等をリース、レンタルにより調達した場合、助成事業実施 期間内に賃貸借契約を締結したものに限り助成対象となる
    (2)割賦・リースについては、助成対象期間外の期間に係る経費は対象とならない
    (3)「据付」とは、機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る
    (設置場所の整備工事や基礎工事は含まない)
    (3)「据付」とは、機械・装置の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る
    (設置場所の整備工事や基礎工事は含まない)
    (4)運送費は、購入等に要する合理的なもののみ対象になる
  11. 共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費
    ・団体等で実施不可能な当該共同研究等の一部について、専門事業 者、大学、試験研究機関等に委託する場合に要する経費
    [例:委託加工、試作金型・システム開発・機械委託製作、委託設計、 デザイン、検査・実験・研究委託、機器使用料、試作品のテスト・ 性能評価、検定、認証・規格申請、試作品の改良に係る実証データ 取得の委託等]
    ・事業協同組合等が行う取組で、その構成員である中小企業に取組を委託する経費
  12. 共同研究・共同開発に係る産業財産権出願・導入費
    ・開発した製品等の特許(国内外)・実用新案等の出願に要する経費
    ・特許・実用新案等(登録及び出願公開され存続しているもの)を他 の事業者等から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けた場合の経費
  13. 共同研究・共同開発に係る直接人件費
    ・研究開発に直接従事する者の人件費
    ※共同研究・共同開発に係る直接人件費のみの申請は、助成対象外とする
    <注意事項>
    (1)助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、 常態として当該研究開発に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われている者 が対象となる
    ※報告時に登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険証等の提出が必要
    (2)助成対象期間中に支払われた経費のみが対象となる
    ※報告時に毎月の賃金振込控え及び振込日の普通預金通帳又は当座勘定照合表の写しの提出が必要
    (3)人件費は、人件費単価(円/時間)に本事業の従事時間数を乗じて算出する
    (4)人件費単価(円/時間)の算定基礎となる給与は「基本給+諸手当」とし、賞与は除く
    (5)人件費単価(円/時間)の上限は2,000円とする
    実績報告書作成時は、助成対象期間に支払われた月別の人件費単価 のうち最も低い月の単価と上限額2,000円とを比較して、低い方の単価で計算すること
    (6)従事時間の上限は、1人につき1日8時間、月間150時間とする
    (7)当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を 超える場合は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
    (8)就業規則と賃金規程の提出が必要
    (9)報告時に、従業者別の作業日報と賃金台帳の提出が必要
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
成対象外となる経費 ~共通事項(どの事業区分にも共通な事項)~
(1)契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
(2)汎用品の製作・購入
(3)帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請求書、 振込控え、領収書等)
(4)印刷物等制作費及び広告宣伝費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
(6)助成金以外の通常業務の取引と、混同している経費(見積り、納品、領収書、振込みなど)
※他の取引との混合払い、相殺払い、手形の裏書による支払いは助成対象とならない
・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合
・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合
・契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、発注書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請 求書、振込控え、領収書等)
・対象事業以外の取引と混合して支払いが行われている場合
・プロジェクトの内容がわかる書類が不備の事業(成果物、事業実施時の写真等)
・現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードにより支払いが行われている場合
(原則は振込払い。例外については、要項の「助成対象者に決定された後の注意事項」(2) 経費の支払方法をご確認すること)
・他の取引と相殺して支払いが行われている場合
・中小企業グループによる申請の場合、中小企業グループ間での取引に要する経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社・役員を兼務している会 社等)との取引の場合
・汎用品の製作・購入
・支払時、ポイントカード等によりポイントを取得した場合のポイント分

●個別経費に関する禁止事項
◆助成金
・謝金について:
 講師の交通費、宿泊費
 法定講習の内部講師謝金
 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
・借料及び損料について:
 団体等及び団体等の構成員が所有する施設・機材、サービス等の借料及び損料
 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
・印刷物等制作費について:
 人材育成対象者の人数分を超えて購入するもの  明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
 印刷物等制作費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
・通信運搬費について:
 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代
 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
・消耗品費について:
 原材料の使用状況が、「原材料等受払簿」で確認できないもの
 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの
 原材料の残量
・ホームページ制作費について:
 団体名が記載されていないもの
 ホームページを制作する経費の総額のうち、仕入れ価格高騰等対策以外に係る部分の制作経費
・広告宣伝費について:
 団体名又はグループ名の記載がないもの
 広告を制作する経費の総額のうち、仕入れ価格高騰等対策以外に係る部分の制作経費
 広告宣伝費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの
 ダイレクトメールに関する経費
・調査研究費について:
 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
 社用車等のガソリン代、高速料金等は助成対象外となる
・共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費について:
 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
・共同研究・共同開発に係る機械装置・工具器具費について:
 明確に当事業分と分かる報告書の確認書類が提出できないもの
・共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費  明確に当事業分と分かる報告書の確認書類が提出できないもの
 以下の場合は、助成対象とはならない
 (1)委託業務が第三者へ再委託されるもの
 (2)委託業務の成果物が委託先の資産となるもの
・共同研究・共同開発に係る産業財産権出願・導入費について:
 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
 出願に関する調査費用、審査請求に関する経費は、助成対象とならない
・共同研究・共同開発に係る直接人件費
 共同研究・共同開発に係る直接人件費のみの申請は、助成対象外とする
 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの
 出願に関する調査費用、審査請求に関する経費は対象外
・共同研究・共同開発に係る直接人件費について:
 次に該当する場合、助成対象とならない
 (ア)研究開発に直接的に関係のない業務[例:研修等]
 (イ)非正規雇用、パート・アルバイト・派遣社員等の人件費
 (ウ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
 (エ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
 (オ)就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務)
 (カ)休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間)
 (キ)個人事業者の自らに対する報酬
 (ク)源泉徴収をした所得税等(助成対象期間中に納入していない場合)

・その他、対象外経費
  • 間接経費(消費税、振込手数料、通信費、飲食費、収入印紙代等)
  • 名刺、封筒及びそれに類する消耗品の制作経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合
・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例 第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者である場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)による 公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されている場合
・事業税その他租税を未申告又は滞納していた場合(都税事務所と協議のもと、分納している 期間も申請を不可とする。)
・法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できない場合
(個人事業者で事業税が非課税の者は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)が必要
・東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしている場合
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に基づき、助成事業者又は助成事業に関わる者(参加企業等)が暴力団 関係者と判明したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/enyasushiiretaiou.html
事務局 東京都中小企業団体中央会 振興課
〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考 <経費の支払方法>
金融機関からの振込払いが原則です。ただし、現金、手形・小切手、クレジットカードに よる支払については、以下の条件を全て満たせば助成対象経費とできる場合がある
(1)現金払
総額10万円未満(税抜)の支払で、振込による支払が困難な場合
(具体的かつ合理的な理由が必要、例:店頭での支払等)
(2)手形・小切手(手形・小切手帳のコピー、当座の取引内容がわかるもの(当座勘定照合表等) のコピーが必要)
(ア)自社発行であること
(イ)助成対象期間内に決済の確認ができること
(3)クレジットカード
(ア)海外取引又は海外現地支払において利用するものであること
(イ)利用日が助成対象期間内であること
(ウ)代金の引き落とし日が助成対象期間内であり、カード会社からの通知及び預金通帳等で 引き落しの確認が可能であること
(エ)法人カードの使用であること
(オ)クレジットカード使用により付与されたポイント分は、助成金額の総額から減額する

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