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メイン事業名 | 円安進行等に伴う団体向け仕入れ価格高騰等対応支援事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆コーディネーター・助成金(団体・グループ向け) 2023.4.1~2024.1.31 ◆専門家派遣(個別企業向け) 2023.4.3~2024.1.31 (いずれも、予算の範囲内) |
提出期間: ◆助成金 2023.4.3~2024.1.31 |
補助対象期間 |
◆助成金(団体・グループ向け) 交付決定~2023.2.29 |
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対象者 |
◆コーディネーター派遣(団体・グループ向け)
※詳しくはコーディネータ等派遣事業 実施要綱参照 ◆助成金(団体・グループ向け)
※グループを代表して申請等を行う企業(「代表企業」)は、都内に本店又は支店を有する中小企業者であること ※詳しくは助成金募集要項参照 ◆専門家派遣(個別企業向け)
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補助率 |
◆助成金(団体・グループ向け) 5分の4以内 |
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限度額 |
◆コーディネータ派遣(団体・グループ向け) 無料(最大12回) ◆専門家派遣(個別企業向け) 無料(1事業年度4回まで) ◆助成金(団体・グループ向け) 上限限度額:300万円 下限限度額:3万円以上 |
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事業目的等 |
円安進行等に伴う仕入れ価格の高騰対策を支援するため、中小企業団体等又は中小企業グループの高騰対策に係る
事業実施に向けてコーディネータ等による人的支援や経費助成を行うとともに、
都内中小企業等へ専門家を派遣し経営課題の解決に向けた提案等を実施する |
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補助対象経費 |
◆助成金
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない 成対象外となる経費 ~共通事項(どの事業区分にも共通な事項)~ (1)契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合 (2)汎用品の製作・購入 (3)帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請求書、 振込控え、領収書等) (4)印刷物等制作費及び広告宣伝費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの (6)助成金以外の通常業務の取引と、混同している経費(見積り、納品、領収書、振込みなど) ※他の取引との混合払い、相殺払い、手形の裏書による支払いは助成対象とならない ・民事再生法、会社更生法、破産法に基づく申立手続中(再生計画等認可後は除く)、 又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在する場合 ・同一内容で中央会及び国・都道府県・区市町村等から助成を受けている場合 ・契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合 ・帳票類が不備の経費(仕様書、見積書、発注書、契約書(注文書・注文請書)、納品書、請 求書、振込控え、領収書等) ・対象事業以外の取引と混合して支払いが行われている場合 ・プロジェクトの内容がわかる書類が不備の事業(成果物、事業実施時の写真等) ・現金、他社発行の手形・小切手、クレジットカードにより支払いが行われている場合 (原則は振込払い。例外については、要項の「助成対象者に決定された後の注意事項」(2) 経費の支払方法をご確認すること) ・他の取引と相殺して支払いが行われている場合 ・中小企業グループによる申請の場合、中小企業グループ間での取引に要する経費 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社・役員を兼務している会 社等)との取引の場合 ・汎用品の製作・購入 ・支払時、ポイントカード等によりポイントを取得した場合のポイント分 ●個別経費に関する禁止事項 ◆助成金 ・謝金について: 講師の交通費、宿泊費 法定講習の内部講師謝金 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの ・借料及び損料について: 団体等及び団体等の構成員が所有する施設・機材、サービス等の借料及び損料 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの ・印刷物等制作費について: 人材育成対象者の人数分を超えて購入するもの 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの 印刷物等制作費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの ・通信運搬費について: 搬入搬出におけるタクシー・バス・電車等の乗車料金、レンタカー代、社用車等のガソリン代 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの ・消耗品費について: 原材料の使用状況が、「原材料等受払簿」で確認できないもの 明確に当事業分と分かる確認書類が提出できないもの 原材料の残量 ・ホームページ制作費について: 団体名が記載されていないもの ホームページを制作する経費の総額のうち、仕入れ価格高騰等対策以外に係る部分の制作経費 ・広告宣伝費について: 団体名又はグループ名の記載がないもの 広告を制作する経費の総額のうち、仕入れ価格高騰等対策以外に係る部分の制作経費 広告宣伝費において、「団体名又はグループ名」及び「東京都・東京都 中小企業団体中央会助成金採択事業」の記載がないもの ダイレクトメールに関する経費 ・調査研究費について: 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの 社用車等のガソリン代、高速料金等は助成対象外となる ・共同研究・共同開発に係る原材料・副資材費について: 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの ・共同研究・共同開発に係る機械装置・工具器具費について: 明確に当事業分と分かる報告書の確認書類が提出できないもの ・共同研究・共同開発に係る委託・外注加工費 明確に当事業分と分かる報告書の確認書類が提出できないもの 以下の場合は、助成対象とはならない (1)委託業務が第三者へ再委託されるもの (2)委託業務の成果物が委託先の資産となるもの ・共同研究・共同開発に係る産業財産権出願・導入費について: 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの 出願に関する調査費用、審査請求に関する経費は、助成対象とならない ・共同研究・共同開発に係る直接人件費 共同研究・共同開発に係る直接人件費のみの申請は、助成対象外とする 明確に当事業分と分かる報告書等の確認書類が提出できないもの 出願に関する調査費用、審査請求に関する経費は対象外 ・共同研究・共同開発に係る直接人件費について: 次に該当する場合、助成対象とならない (ア)研究開発に直接的に関係のない業務[例:研修等] (イ)非正規雇用、パート・アルバイト・派遣社員等の人件費 (ウ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合 (エ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外) (オ)就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務) (カ)休日労働(就業規則等に定められた休日に労働した時間) (キ)個人事業者の自らに対する報酬 (ク)源泉徴収をした所得税等(助成対象期間中に納入していない場合) ・その他、対象外経費
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)に該当する場合 ・団体等の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(暴排条例 第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者である場合 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)による 公安委員会への許可・届出の対象となる業を営む事業者で構成されている場合 ・事業税その他租税を未申告又は滞納していた場合(都税事務所と協議のもと、分納している 期間も申請を不可とする。) ・法人事業税及び法人住民税の納税証明書が入手できない場合 (個人事業者で事業税が非課税の者は、所得税〔税務署発行〕又は住民税〔区市町村発行〕の納税証明書)が必要 ・東京都及び中央会に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合 ・過去に国・都道府県・区市町村・中央会等からの助成に関し、不正等の事故を起こしている場合 ・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・その他助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくは助成金交付決定に 基づく命令に違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に基づき、助成事業者又は助成事業に関わる者(参加企業等)が暴力団 関係者と判明したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tokyochuokai.or.jp/sienseido/jyoseijigyou/enyasushiiretaiou.html | ||
事務局 |
東京都中小企業団体中央会 振興課 |
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〒104-0061 中央区銀座2-10-18 東京都中小企業会館7階 tel.03-3542-0040 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 経営支援課 | ||
備考 |
<経費の支払方法> 金融機関からの振込払いが原則です。ただし、現金、手形・小切手、クレジットカードに よる支払については、以下の条件を全て満たせば助成対象経費とできる場合がある (1)現金払 総額10万円未満(税抜)の支払で、振込による支払が困難な場合 (具体的かつ合理的な理由が必要、例:店頭での支払等) (2)手形・小切手(手形・小切手帳のコピー、当座の取引内容がわかるもの(当座勘定照合表等) のコピーが必要) (ア)自社発行であること (イ)助成対象期間内に決済の確認ができること (3)クレジットカード (ア)海外取引又は海外現地支払において利用するものであること (イ)利用日が助成対象期間内であること (ウ)代金の引き落とし日が助成対象期間内であり、カード会社からの通知及び預金通帳等で 引き落しの確認が可能であること (エ)法人カードの使用であること (オ)クレジットカード使用により付与されたポイント分は、助成金額の総額から減額する |