いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 燃料電池自動車等の導入促進事業・電気自動車等の普及促進事業 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サブ名称 | EV(電気自動車)・PHEV(プラグインハイブリッド自動車)・FCV(燃料電池自動車) | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.4.28~2024.3.29 (予算額に達した場合、締切) |
提出期間: 2023.4.28~2024.3.29 (Grafferアカウントによるオンライン申請または郵送申請) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
初度登録日から申請書受付日(到達日)までは1年以内 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象者 |
・「使用の本拠の位置」が東京都内であること ・(ローン購入でない場合)「所有者」「使用者」の氏名又は名称が同一であること ※詳しくは、申請書類作成の手引き(EV・PHEV)参照 ※詳しくは、申請書類作成の手引き(FCV)参照 ※ほかに個人購入(リース増額申請)、法人・個人事業主向け、リース事業者向けの手引きもホームページに用意されている <助成対象自動車等の要件>
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助率 | ----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
限度額 |
(太陽光発電システムにおける増額のための発電出力は2kw以上であること) 【注】給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能 ※リース車両に対する再エネ電力導入による増額申請はリース事業者からはできないので、 リースエンドユーザーから申請する [自動車メーカー別の上乗せ補助額] 2023年度より、下記の条件に該当する自動車メーカーの車両については、補助額を上乗せする (1.~4.の1項目につき5万円、最大10万円) [条件]
[高額車両における補助額] 2023年度より、高額車両(税抜840万円以上)については、上記合計額に0.8を乗じた額が補助額となった <体系図>(都庁ホームページより) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的等 |
自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車
燃料電池自動車等を導入する個人、事業者等に対して、その経費の一部を助成する <用語の説明> (1)電気自動車: 搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機を原動機とし 内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による 自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう (2)プラグインハイブリッド自動車 電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な検査済自動車 (3)燃料電池自動車: 搭載された燃料電池によって駆動される電動機を原動機とし、 内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法第60条第1項の規定による 自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう ※ただし、大型特殊自動車に該当するものを除く |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補助対象経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・都の他の同種の助成金の交付を重複して受けている場合 ・助成対象者の自社製品若しくは関係会社から調達したものの場合 ●個別経費に関する禁止事項 ・中古車、新古車は助成対象外 ・債権譲渡をしないこと(公社の承認が必要) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・税金の滞納があるもの ・刑事上の処分を受けているもの ・公的資金の交付先として社会通念上適切でない場合 ・暴力団員等に該当する場合 ・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還) ・交付決定の内容又は目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還) ・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還) ・交付決定をうけたもの(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が 、 暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還) ・その他本助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき(取消・返還) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他注意事項 |
リース車両に対する再エネ電力導入による増額申請は、リース事業者からは申請できない (リースエンドユーザーから申請するよう案内すること) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/ev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 |
(公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京) モビリティ チーム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-mail: (問合せはホームページのフォームより行う) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管官庁等 |
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部新エネルギー推進課 東京都環境局 気候変動対策部 地域エネルギー課 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |