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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 EVバイクの車両購入補助金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.28~2024.3.29
(予算の範囲内)
提出期間:
2023.4.28~2024.3.29
(初度登録日から1年以内に申請すること)
補助対象期間 2023.4.28~2024.3.29
対象者 補助対象車両を購入した個人、個人事業主、法人、 事業者と契約したリース事業者が対象となる
  1. 個人(個人事業主以外):
     都内に居住していること(住民票を有すること)
    個人事業主:
     個人事業の開業を届け出ており、都内に事業所があること
    法人:
     法人設立または支店等設置を届け出ており、都内に事業所があること
    リース事業者:
     上記の者とリース契約を締結したリース事業者
国の補助金【注1】交付対象になっている電動側車付二輪自動車・電動原動機付自転車、 交換式のバッテリーなしで販売【注2】される車両も追加された
【注1】国の補助金:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金
【注2】バッテリーシェアサービス等、別途、交換式のバッテリーを確保する利用者向けの販売
※詳しくは書類作成の手引き参照(※更新注意)
補助率 (実売価格との差額を補助する)
限度額 ガソリン車両との価格差から国の補助金を除いた額
※車種により上限18万円又は48万円
 側車付二輪自動車及び第一種原動機付自転車(三輪を除く):上限18万円
 第一種原動機付自転車(三輪):上限48万円
 第二種原動機付自転車:上限48万円
(「車名」「助成金額」は、書類作成の手引きを参照のこと)
※区市町村で別途実施している補助金との併用も可能
※助成対象電動バイクの購入数の上限はない
(1件の申請で複数台まとめて申請ができる)
(ただし、申請者がリース事業者で貸与先が車両ごとに異なる場合は、まとめて申請できない)
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事業目的等 事業者等が電動バイクを導入するにあたり、その経費の一部を助成することにより、 側車付二輪自動車(側車付二輪)及び原動機付自転車から排出される二酸化炭素の削減を図る

<補助対象車両>
  1. 2023.4.28以降に初度登録された電動バイクであること
  2. 国の補助金(CEV補助金:クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の交付対象になっている 「側車付二輪自動車・原動機付自転車」または「ミニカー」であること
  3. 初度登録された日から継続して、都内に定置場または使用の本拠の位置を有すること
  4. 新車であること(中古車、新古車は対象外)
  5. 車両の支払いについて、いずれかに該当すること
    (1)助成対象者が購入し、代金の支払いが完了した自動車であること
    (2)助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、 ローン会社等による立て替え払いを含めて代金の支払いが完了していること
    (3)助成対象者が割賦販売(所有権留保付ローン)で購入し、 販売業者と今後全額支払いすることを 契約していること
  6. 側車付二輪自動車(側車付二輪)の場合は、軽自動車届出済証の記載について、 以下の表の要件を満たすこと
    軽自動車届出済証
    の記載事項
    通常の購入の場合 助成対象者がリース事業者の場合 割賦販売で購入する場合
    所有者の氏名または名称 助成対象者と同一名義 助成対象者と同一名義 自動車販売業者またはローン会社等
    使用者の氏名または名称 助成対象者と同一名義 貸与先の名義 助成対象者と同一名義
補助対象経費 車両本体価格から、当該車両と同種同格のガソリン内燃機関を搭載した 車両の本体価格を減じた額
※車両本体価格は、規程(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程)に基づき 基礎額として算定される額をいう
※ミニカーは、別途、助成金額を定める
※助成の対象は本体価格のみ(オプション等の諸費用は含まない)

対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・国または地方公共団体は対象外
・都の他の同種の助成金の交付を重複して受けている場合
 ※本助成金においては、都の車両本体以外の装置に対する助成金や、都以外の補 助金・助成金の受給については、制限はない
(ただし、他の補助金・助成金において制限を設けている可能性があるので、 各申請先に確認すること)
・自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗等)に使用するものである場合

●個別経費に関する禁止事項
・中古車、新古車は対象外
・消費税及び地方消費税については助成の対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けているもの
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等に該当する場合
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切でないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容または目的に反して本助成金を使用したとき(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人 その他の従業者若しくは構成員を含む)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他、助成金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令、 または東京都の要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/re_evbike
事務局 (公財)東京都環境公社 東京都地球温暖化防止活動推進センター(愛称:クール・ネット東京)
〒163-0810 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9階西オフィス tel.03-5990-5068
E-mail: cnt-toshiene@tokyokankyo.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
東京都環境局 地球環境エネルギー部 次世代エネルギー推進課
備考 <手続代行>
・助成対象者は、交付申請に係る手続の代行を、助成対象電動バイク等を販売する者等に対して 依頼することができる

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