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メイン事業名 | フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ◆共通 2023.4.28~2024.2.29 |
提出期間: ◆共通 2023.4.28~2024.2.29 (Jグランツによる電子申請または郵送) |
補助対象期間 |
◆共通 交付決定~2024.3.31 (契約、利用又はサービスの提供を受け、支払が完了すること) |
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対象者 |
◆金融オープンイノベーション支援補助金
◆金融サービス事業化支援補助金
◆金融オープンイノベーション支援補助金 ※詳しくは募集要項(金融オープンイノベーション支援)参照 ◆金融サービス事業化支援補助金 ※詳しくは募集要項(金融サービス事業化支援)参照 |
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補助率・限度額 |
◆金融オープンイノベーション支援補助金 補助率: 2分の1 上限: 100万円(1件あたり) ※注:複数のイベントやプログラムを複合的に提供する場合には、上限200万円とする [複数のイベントやプログラムを複合的に提供している場合の例] ・マッチングイベントを複数回に亘って継続的に実施する場合 ・ピッチイベントとアクセラレータプログラムを一連で実施する場合 ◆金融サービス事業化支援補助金 補助率: 3分の2 上限: 300万円(1件あたり) ※2022年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業 (事業化支援)補助金」の補助事業者の場合、2分の1(上限は200万円)とする |
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事業目的等 |
フィンテック分野におけるオープンイノベーションを一層加速させるため、
担い手となるフィンテック企業等と金融事業者等との人的交流やサービスの実装に向けた
取組に要する経費を支援する ◆金融オープンイノベーション支援補助金 東京都内で事業を行う設立間もないフィンテック企業等の成長に資するイベントやプログラム の開催を支援することで、フィンテック企業等と金融事業者等の協業を促進し、 金融分野におけるオープンイノベーションを創出していく ◆金融サービス事業化支援補助金 フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に 向けた実証実験の実施を促進し、フィンテック企業等の事業化を支援する |
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補助対象経費 |
◆金融オープンイノベーション支援補助金 フィンテック企業等と金融事業者等の協業を促進し、金融分野のオープンイノベーションの創出につなげる イベントやプログラムの開催経費
◆金融サービス事業化支援補助金 金融分野におけるイノベーションの創出に向けて、フィンテック企業等と 金融事業者等が協働して実施する実証的取組に要する経費
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ◆金融オープンイノベーション支援 ・補助対象事業について、同一年度内に国や自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や 助成を受けている場合 ・会社再生法に係る更生手続きの申立や民事再生法に係る再生手続き開始の申立がなされている場合 ◆新たな金融サービスの事業化に向けた検証 ・補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けて いる場合 ●個別経費に関する禁止事項 ◆金融分野におけるマッチングイベントの開催 ・消費税および地方消費税相当額は対象外 ・官公署に支払う費用等、サービスの対価に該当しない経費は除く ・他の公的補助金や助成金の対象経費とされたもの ・当該事業の実施に伴って得た収入額は除く ◆金融サービス事業化支援補助金 次に掲げる経費については、補助対象とらない (ア)第三者へ再委託・再外注された経費 (イ)親会社、子会社、グループ企業等関連会社等(自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)へ支払われた経費 (ウ)技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費 (エ)人材派遣に係る経費 (オ)納品物で未使用な部分がある場合の経費 (カ)助成事業者に成果物の所有権(ソフトウェアの場合は、著作権)が帰属しない場合の経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可(共通) ・法令等もしくは公序良俗に反している場合 ・反社会勢力またはそれに関わるものとの関与がある場合 ・東京都からの指名停止措置を講じられている場合 ・税金の滞納をしている場合 ・過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合 ・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは 構成員を含む。)が暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団および暴力団員等)に該当するに 至ったとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令または補助金の交付決定に基づく命令に 違反したとき(取消・返還) ・補助対象者その他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・都が補助対象事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/pgs/gfct/nurturing-players/post-35.html | ||
事務局 | 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略事業推進課 国際金融都市担当 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎14階北側 tel.03-5388-2144 |
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E-mail: S1130103(at)section.metro.tokyo.jp((at)を@に置き換えて利用すること) |
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主管官庁等 | 同上 | ||
備考 |