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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 フードバンク寄贈促進事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
事業実施前にフードバンクと協定を締結する必要がある
(協定締結後2週間以内に、東京都環境公社に協定書の写し及び申請予定金額報告書を提出する)
募集期間:
2023.6.29~2024.3.29
(予算の限度額に達した時点で終了)
提出期間:
2023.6.29~2024.3.29
補助対象期間 2023年度内
対象者
  1. 中小企業(小売店に限る)であること
    ※資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社、又は常時使用する従業員が50人以下の会社及び 個人であること
    ・個人事業主を含む(開業届を税務署に提出していること)
    ・中小企業団体を含む(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、 企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)
    ・中小企業等協同組合、事業協同組合(事業協同小組合含む)、信用協同組合、協同組合連合会、 企業組合を含む
  2. まだ食べられるにも関わらず廃棄になる可能性のある賞味期限前の食品を、必要とするフードバンクに 寄贈するルートを新たに構築する事業とする
※「常時使用する従業員」とは、事業主(事業主の三親等以内の親族であって事業主と生計 を一にしている者を含む)及び法人の役員は含まれず、また、臨時の従業員も含まない
(労働基準法第21条において「解雇の予告を必要としていない者」として規定している者以外の 従業員を「常時使用する従業員」として取り扱うものとする)
※詳しくは手引き参照
補助率 10分の10以内
限度額 14万4,000円(1店舗あたり)
※2023年度内において、上限額まで複数回の申請が可能
※1つの補助対象事業において複数の店舗が寄贈先を開拓する場合にあっては、 当該1店舗ごとの交付額の合計額をもって、補助対象事業の交付額となる
-----
事業目的等 東京都内において、賞味期限前であっても廃棄せざるを得ない食品を、 フードバンクに新規に寄贈する中小小売店に対し、その経費の一部を補助する

<手順>
(1)寄贈先のフードバンクは以下のサイトから検索できる
https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidizedbusiness/food-bank-donation/list-of-food-banks
(2)フードバンクからは、・食品の種類、提供できる日時、個数・量、食品の賞味期限、アレルギー表示、 包装状態等についてフードバンクから確認がある
(3)フードバンクに寄せられる需要を踏まえて、食品寄贈者(補助金の申請者)からの食品の 個数・量や賞味期限、寄贈できる日時などについて事前協議を行い、内容について合意の上、 協定を締結する(協定書は郵送等又はメールで東京都環境公社に提出)
(4)食品寄贈者は寄贈する食品を段ボール等に梱包し、宅配便で、フードバンクに寄贈する
(5)フードバンクが内容を確認し、受領書を発行する

<寄贈する食品の要件>
(1)都内のフードバンクに次の要件を満たす食品を寄贈することを目的として輸送すること
 ア.都内にある補助対象事業者の店舗で販売していた食品であって、都内のフードバンクに 新規で寄贈することを目的として輸送すること
 イ.賞味期限前であること
 ウ.未開封で破損していないこと
 (食品の受入ルールは、フードバンクによって異なる場合があるので、 寄贈先のフードバンクで確認すること)  エ.常温保存の食品であること
 (参考:缶詰などの加工食品、米、防災備蓄品、菓子、飲料 等)
 ※受入可能な常温保存の食品は、フードバンクによって異なるので、 寄贈先のフードバンクに確認すること
(2)寄贈先のフードバンクとの贈与協定が締結されていること
(3)食品寄贈によるコスト削減のメリットや物流面の課題等、実態を把握するための アンケートに協力できること
補助対象経費 フードバンクへの食品の運搬に要する費用
(食品の運搬手段は、原則として宅配便とする)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・本補助金は、新たに開拓されたフードバンクへの食品の輸送費が対象となり、 協定締結以前に食品の寄贈のやり取りを行っているフードバンクへの食品輸送費は対象とならない

●個別経費に関する禁止事項
・消費税及び地方消費税は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・税金の滞納があるもの
・刑事上の処分を受けたもの
・東京都暴力団体排除条例に規定する暴力団関係者
・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であると認められないもの
・虚偽申請等不正事由が発覚したとき(取消・返還)
・交付決定の内容又は目的に反して本補助金を使用したと(取消・返還)
・本事業に係る公社の指示に従わなかったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人 その他の従業者若しくは構成員を含む。)が、暴力団員等に該当するに至ったとき(取消・返還)
・その他、補助金の交付の決定の内容、これに付した条件、その他法令、 又は東京都の要綱に基づく命令に違反したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.circulareconomy.metro.tokyo.lg.jp/subsidized-business/food-bank-donation
事務局 (公財)東京都環境公社 環境共生部 東京サーキュラーエコノミー推進センター(愛称:T-CEC)  行動変容支援チーム
〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 東京トラフィック錦糸町ビル8階 tel.03-6666-9243
E-mail: info-foodbank@tokyokankyo.jp
主管官庁等 同上
備考

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