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窓口担当のための補助金一覧

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補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 富裕層向け夜間・早朝観光コンテンツ開発支援助成金 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.4.6~2023.6.7(1回目)
2023.8.9~2023.10.10(2回目)
提出期間:
2022.4.15~2022.6.7(1回目)
2023.8.9~2023.10.10(2回目)
(簡易書留による郵送)
(持参不可)
(交付申請書類は、紙媒体の提出と併せて、電子メールでもご提出すること)
補助対象期間 交付決定~2024.3.31(1回目)
交付決定~2024.9.30(2回目)
(※助成対象となる経費は、この期間内に発注又は契約、取得実施、 支払いまで完了させること)
対象者
  1. 法人格を有すること
    (ただし、宗教法人は対象外)
  2. 民間事業者のうち、次の(1)~(3)に該当する者
    (1)旅行業法第3条の規定に基づく登録を受け、都内において営業を行っている旅行業者
    (2)旅館業法第3条第1項の許可を受け、都内において営業を行っている宿泊事業者
    (3)そのほか、都内において、旅行者向けのコンテンツ開発や提供、旅行商品の手配・販売等のサービスを 行っている事業者
  3. 富裕層向けの観光コンテンツの開発・販売の実績がある事業者
  4. 訪都外国人向けに旅行商品を販売した実績がある事業者
    (海外の旅行会社・ランドオペレーター等を含む)
    (他の観光関連事業者を通じた間接的な販売でも可)
※採択予定:5事業者程度
※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 1,000万円
下限限度額:-----
事業目的等 夜間・早朝の時間帯の観光振興は、観光消費の視点から高い効果が期待されることから、 外国人旅行者の多様なニーズに対応した夜間・早朝観光コンテンツの充実を図っていく
このため、ユニークベニュー、食、文化・芸能、ショッピングなど東京の魅力ある観光資源を活かした、 富裕層(※飛行機代を除き「1回の旅行で1人100万円以上を消費する)向けの 夜間・早朝観光コンテンツの開発を支援し、訪都外国人旅行者の誘致を促進するとともに、 観光消費拡大を図る

<対象事業>
  1. 新たな体験やサービスを提供し、訪都外国人旅行者の誘致に資するもの
  2. 都内における食、文化・芸能体験、自然、スポーツ・エンターテイメント、 ユニークベニューなどのテーマに沿った富裕層が価値を感じる質の高いコンテンツであること
  3. 夜間・早朝の時間帯の活性化に資するもの
    (夜間・早朝とは、夜間から早朝にかける日没後から翌10時頃までの時間帯とする)
  4. 4コンテンツ程度を販売することを目的に、新たに開発し、情報発信を行うこと
<事業内容>
  1. ア.富裕層向けコンテンツを4コンテンツ程度、開発及び情報発信をすること
    (他の観光関連事業者を通じた間接的な情報発信でも可)
    イ.商品として販売することを目的とすること
    ※販売予定先は海外の富裕層もしくは富裕層を取り扱う 海外の旅行会社・ランドオペレーター等とすること
    ウ.より良い事業の実施のため、交付決定後、必要に応じて、財団または財団が派遣する専門家から、 事業内容の指導を行う場合がある
    ※原則として、申請された企画案を踏襲した指導を行う予定であるが、指導を受けた際は、 指導内容を反映させた事業実施に努めること
  2. 開発するコンテンツは、以下(1)~(2)の内容を含むこと
    (1)新たな体験やサービスを提供し、訪都外国人旅行者の誘致に資するもの
    ※「新たに開発するコンテンツ」とは、これまでに実施したことのない内容による コンテンツ又は既存の内容を本事業の目的のために改善(磨き上げ)したコンテンツを 指す
    (2)都内で実施するサービスや体験を内容とするコンテンツであること
  3. コンテンツの開発を主たる目的とする事業であること(情報発信のみの事業は対象外)
  4. 開発したコンテンツの情報発信について
    ア.海外等の富裕層向け商談会(ILTM、Virtuoso Travel week、Connections Luxury等)への出展など、 販売に向けた効果的な情報発信を行うこと
    ※出展費用は助成対象となるが、財団が出展する展示会に共同出展する場合の経費は、 助成対象外とする
    イ.富裕層向けの海外メディアを活用した情報発信、富裕層旅行を取り扱う海外の旅行会社との 連携など、海外の富裕層へのコンテンツの販売に結び付くような効果的な発信を行うこと
    ウ.事業期間及び事業終了年度内において、別途財団が出展予定の海外商談会へPR冊子及び 冊子のデータを格納したUSBメモリーを提供できる事業であること
    ※海外商談会で必要となるPR冊子は英語で5冊程度、 PR冊子のデータを格納したUSBメモリーは5個程度である
    ※提供に要する経費(輸送・梱包費等)は助成対象外とする
  5. 感染症対策等について
    ア.モニターツアーや FAM 等を実施する場合は、事業者向けの感染拡大防止ガイドラインなど に即した、適切な感染症対策を講じること
    また、感染症の拡大等、日常生活に大きな支障をきたすような事態の発生により、 東京都又は財団が事業内容の変更又は中止等を命じた場合は、それに従うこと
  6. そのほか
    ア.本助成金を活用して開発・情報発信するコンテンツは、 本事業の活用によらない既存の商品と明確に区分できること
    イ.同一テーマ・内容で、財団の他事業、国、都道府県、区市町村などから別途、 補助金、支援金、委託費等が支給されているもの又は、 支給を予定されているものでないこと(二重の支援は認められない)
    ウ.法律その他法令等に違反する内容を含む事業でないこと
    エ.事業に必要な許認可(施設利用等許可、食品取扱等)を得る見込みがある(または得ている)こと(届出等も含む)
    オ.SDGsを意識した取組を実施すること(環境へ配慮した取組など)
    カ.コンテンツの開発・情報発信等、助成対象事業の進捗状況について、財団からの求めに応じ、 定期的(2か月に1回程度)に報告すること
    キ.採択事業者は、事業完了の属する年度から起算して3年間、 本事業により作成したコンテンツの販売実績等を年度ごとに報告すること
補助対象経費
  1. 調査費
    ・富裕層トラベルに係るマーケティング調査費用
    ・ユニークベニューの選定に係る調査費用
    ※外部委託するものに限る
  2. 開発費
    ・コンテンツの提供者や関連施設等との折衝、交渉経費
    ・商品化に係る費用
     商品化に向けた再調査や受け入れ側の環境整備に係る費用(受け入れ側への講師派遣、研修費用等)
     システム構築に係る費用(※外部委託するものに限る)
    ※助成事業者の人件費は除く
  3. 効果検証に係る経費
    ・開発した商品の効果検証に係る経費
    ア.日本に在住する海外出身富裕層を対象とした検証(モニターツアー等)に係る費用
    イ.海外トラベルデザイナー、コンサルタントの招聘に係る費用
    ※助成事業者の人件費は除く
  4. 情報発信費
    ・PRツール作成に係る経費
     富裕層向け海外旅行会社等を対象としたPR冊子(WEB冊子でも可)、 WEBページ作成費及び掲載のための動画作成費
     ※PR冊子(WEB冊子でも可)の作成は必須とする
     ※外部委託するものに限る
    ・広告掲載費
     WEB媒体(ソーシャルメディア)や紙媒体(海外の富裕層向け雑誌・情報誌等) への広告掲載費
    ・富裕層向け商談会への参加経費 上限150万円
     商談会への出展料やブース作成に係る経費、渡航費、宿泊料
     ※渡航費、宿泊料は、海外の商談会に限る
     ※財団が出展する展示会に共同出展する場合の経費は、助成対象外とする
     ※レセプション費用は対象外
     ※渡航費及び宿泊料は、本商談会への参加のみを目的とする場合に限り、1名分のみ対象とする
     ※渡航費は往復30万円、宿泊料は1泊15,000円を限度とし、 都内の旅行代理店等で購入したものに限る
    ・招聘(FAM)に係る経費
  5. その他諸経費
    ・その他、事業の目的に合致し、観光振興上、特に財団が必要と認めるもの
※助成対象事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ又は委託する場合等について、 経費が1件100万円(税抜)を超えるときは、原則2社以上の複数業者から競争により業者を選定すること
※原則として競争入札又は見積合わせ方式によることとし、最も低い価格を提示した業者を選定すること
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・宗教法人は対象外
・以下の事業は対象外
 (1)コンテンツの開発を主たる目的としない事業
 (情報発信のみの事業は対象外)
 (2)訪都外国人旅行者を対象としていない事業
 (3)広報・PR経費などの情報発信に係る経費割合が著しく高く、  これらが主目的とみなされるもの(事業費の3分の2以上を上記経費が占める場合などを指す)
 (4)公序良俗に反するなど、内容について東京観光財団が適切ではないと判断する事業
 (5)都外で実施する事業
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・助成期間内に事業費の支払が完了していない場合
・助成事業に関係のない物品等の購入、業務委託等
・見積書、契約書、仕様書(見積依頼書)、納品書、請求書、振込受付書等の帳票類に不備がある場合
・委託先について主たる事業内容とは異なる業務を委託した場合の委託費
・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが明確 に区分できない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費 (原則は振込払い。)
・ポイントカードの使用について
 物品の購入等にあたり、ポイントカードは原則、使用しないこと
 やむを得ずポイントの付与がある場合は、当該ポイント分を実績報告時に任意様式にて報告すること
 (この際、原則、1ポイント1円換算として助成対象経費から除外する)
 ※カードを用いない、Web決済時等のポイントの付与も同様の取扱いとする
・契約・購入先の制限
 原則、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等 (これに準ずる者を含む)又は社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が 経営する会社等)との取引を制限する
(一度、他の業者を介して、再委託等を受ける行為なども同様とする)
(※「会社」には個人事業主、法人及び団体等を含む)

●個別経費に関する禁止事項
・助成対象外経費の例
 土地の取得、造成及び補償に係る経費
 (※コンテンツの調査・開発等事業実施に 直接必要な土地の賃借を除く)
 消耗品の購入(事業実施に直接必要なものを除く)
 助成事業者の人件費、事務所等に係る家賃
 運営委託に係る経費
 (※コンテンツの調査・開発等事業実施に 直接必要なものを除く)
 施設設備等の維持管理に係る経費(清掃、固定経費、経常的経費等)
 車両等の購入費(自動車、二輪車等)
 金券等購入費
 租税公課(消費税等)
 その他事業に直接関係しない経費
 (※儀礼的な経費、振込手数料、使用実績のないもの等)
 中古品の購入にかかる経費
 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
 一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費
 公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
 その他対象外と認められる経費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している場合(都税事務所との協議のもと、分納している期間 中も申請できない。※新型コロナウイルスの影響による徴収猶予には例外措置がある)
・東京都に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・関係法令に抵触している場合
・現在かつ将来にわたって「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当した場合
・暴力団関係者が経営をしていると認められる関係等を有する場合、 及び暴力的な要求行為等を行った場合
・過去に財団・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・その他、財団が公的資金の助成先として適切でないと判断する場合
・価格競争の趣旨に反した不適正な行為が判明した場合(交付済みの場合は返還を求める)
【不正となる行為】(例)
 受託予定の事業者があらかじめ決まっており、この事業者が他社から見積書を取得するなどし、 見積書の数字を意図的に高額にするなど、価格競争が実質的に働かない行為
 価格競争を逃れるために、同一業者との契約で、恣意的に100万円未満の契約を複数締結する、 契約の小分け行為 など
・偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき(取消・返還)
・助成対象者として資格要件を満たさなくなったとき(取消・返還)
・交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む)が 暴力団員等(東京都暴力団排除条例に規定する暴力団及び暴力団員等)に該当するに至ったとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は助成金の交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・その他、財団が助成事業として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2023/0809_5483/
事務局 (公財)東京観光財団 地域振興部事業課  「富裕層向け夜間・早朝 観光コンテンツ開発支援助成金」担当
〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-2682
E-mail: chiiki@tcvb.or.jp ※メールの件名は「富裕層向け夜間・早朝観光コンテンツ開発支援助成金」とし、 件名の最後に「事業者名」を付すこと
(その他、要件あり)
主管官庁等 東京都産業労働局 観光部 振興課
備考 <助成対象事業であることの公表>
原則として、本事業で作成するパンフレット、PR 冊子等の広報物には以下の表示を することが必要となる
(当該広報物は、あらかじめ原稿を財団に提出し、承認を得たうえで、印刷・公表すること、 当該手続きを踏まない場合、助成金の交付決定の一部の経費につき、取り消す場合がある)
【掲載文言】
「この事業は、東京都・(公財)東京観光財団の「富裕層向け夜間・早朝観光 コンテンツ開発支援助成金」を活用して実施しています。」
※この文言は変更せず、そのまま掲載すること。 (ただし、外国語の広報物へ掲載をする際は適宜翻訳をして掲載する)
※文字の大きさは、広報物を見た際に、視認できる文字の大きさとすること
。 <写真等の提供>
助成対象期間内または助成対象期間終了後、必要に応じて、事業の様子がわかる写真 (原則JPG形式)及び本事業により作成したPRツールを提出すること
(1)東京都及び財団の使用用途
 写真及び PR 冊子は、事業の事例などとして、対外的な広報物、刊行物に掲載する際に使用する
 (あらかじめ了承すること)
(2)留意点の財団への伝達
 東京都及び財団が写真等を掲載するに当たり、著作権上の留意点など (例:版権を持つ映像会社の承諾が必要など)、注意点があれば併せて連絡すること

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