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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国特許出願費用助成事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前エントリー(必須)期間:
2023.5.1~2023.5.19(1回目)
2023.10上旬~(2回目、予定)
(メールにてエントリーする、形式はホームページ参照)
(このメールはエントリーのためだけのものなので、申請書データは添付しないこと)
募集期間:
2023.5.1~2023.5.19(1回目)
2023.10上旬~(2回目、予定)
提出期間:
2023.5.8~2023.5.23(1回目)
2023.10上旬~(2回目、予定)
(簡易書留、レターパック、宅配便(信書用)等、記録が残る方法により、郵送)
補助対象期間 2022.4.1~2024.11.30(2年8か月)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ※東京都内に主たる事務所を有し引き続き1年以上事業を営んでいる者、または都内で引き続き事業を営む予定である者
    ※創業者は1年未満でも可
  2. 中小企業団体(構成員の2分の1以上が東京都内に主たる事務所を有していること)
  3. 一般社団法人(議決権の2分の1以上が都内の中小企業)、 一般財団法人(財産の2分の1以上が都内の中小企業拠出)
※1年度の交付決定は1中小企業者につき1件に限る
※みなし大企業は不可
※医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外
※日本国内への出願は対象とならない
※過年度と出願テーマが別であれば申請できる
※共同出願も対象となるが、共同出願の内容が明記されている契約書を添付することが必要
※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 400万円
(出願に要する経費のみの場合は、300万円)
(共同出願に係る経費については、助成金申請者の費用負担割合に応じて助成予定額を決定する)
下限限度額:-----万円以上
事業目的等 優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする東京都内の中小企業に対し、 外国特許出願願から中間手続までに要する費用の一部を助成
補助対象経費
  1. 外国出願手数料
    ・直接出願した当該外国の出願手数料
    ・PCT出願に係る国際出願手数料
    (国際出願促進交付金を交付されている場合は対象外)
    ・PCT出願に係る各指定国への国内段階移行時の手数料(日本国移行に係る費用は除く)
    ・PCT出願の国際段階での補正手数料(19条補正、34条補正等)
    ・書類の謄本の交付に係る手数料
  2. 審査請求料・中間手続費用
    ・外国特許庁に支払う審査請求料や中間手続費用
    (審査の早期化に関する制度(※)の利用に係る請求費用を含む)
     ※特許審査ハイウェイ(PPH)や各国の早期審査制度等
  3. 代理人費用
    ・当該外国出願、審査請求、中間手続に係る国内弁理士費用及び現地代理人費用
    (審査の早期化に関する制度利用に係る国内弁理士費用及び現地代理人費用を含む)
  4. 翻訳料 ・翻訳に要する経費
  5. その他の経費
    ・先行技術調査費用  先行技術調査の委託料(当該外国出願に係ることが明らかなものに限る)
    ・国際調査手数料(調査手数料、送付手数料、追加手数料、文献の写しの請求に係る手数料)
    ・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料、 文献の写しの請求に係る手数料)
    ・通信費、運送料、振込手数料等
     ※振込手数料は海外送金に係るもののみが対象となり、国内向けの振込手数料は対象外 
    また、振込先負担の場合も対象外
※助成事業の完了は、助成対象期間内に助成事業者が出願人となる外国への特許出願等が完了したことを 確認できることが条件になる
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの
・助成対象期間内に完了が見込めないもの
・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない経費
(源泉所得税も助成対象期間内に納付することが必要)
・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない経費
・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない場合
・助成事業に係るものとして、明確に区分できない場合
・助成事業に直接関係のない経費
・帳票類が不備の経費(契約書若しくは注文書・注文請書、完了報告書類、源泉所得 税納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合)
・交付申請書に記載されていない事項に関する経費 (出願する発明の変更や出願国の追加の場合等)
・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費
・他の取引と相殺して支払が行われている経費
・現金、他社発行の手形、他社発行の小切手等により支払が行われている経費 (原則、申請者口座から振込先口座へ直接振込むこと)
・支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引
・共同出願する場合の、共同出願人の間での取引に係る経費
・PCT出願の各指定国への国内移行が助成対象期間中に1か国も完了しなかった場合の、 当該PCT出願に係る経費
・一般的な市場価格若しくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
・審査請求や中間手続のみの出願国における経費
(助成対象期間前に出願が終了している出願に係る審査請求料及び中間手続経費)
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と 実質的に支払われた金額が一致しない経費
・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている
・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で「活用状況報告書」を 所定の期日までに提出していない
・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実な状況が 存在している
・医療法人、学校法人、宗教法人等の場合

●個別経費に関する禁止事項
・外国出願手数料について:
 国際出願促進交付金を交付されている場合は対象外
・振込手数料について:
 国内向けの振込手数料は対象外
 振込先負担の場合も対象外
・国内消費税
・審査請求や中間手続のみの出願国における経費(助成対象期間前に出願が終了して いる出願に係る審査請求料及び中間手続経費)
・中間手続後の経費(登録料、維持年金等)

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・事業税等を滞納している(分納も不可)(コロナ感染症の影響による猶予は例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、 不正等の事故を起こしている場合
・必要な許認可を取得していない
・関連法令に抵触
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博業等、 公社が公的資金の助成先として適切ではないと判断する業態の者
・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、 催眠商法、霊感商法など、公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められた(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとした(取消・返還)
 (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)
・助成金を他の用途に使用した又は使用しようとした(取消・返還)
・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明した場合(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明した場合(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した 条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの(取消・返還)
その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/
事務局 東京都知的財産総合センター[(公財)東京都中小企業振興公社]
東京都台東区台東1-3-5反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656
※「外国特許出願費用助成金申請書類在中」と封筒の表に記入すること
E-mail ip-tokkyo@tokyo-kosha.or.jp(エントリー申請用)、chizai@tokyo-kosha.or.jp(一般の照会)
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部
備考 下記を全て満たす場合は、クレジットカードによる経費の支払も可能
ア.助成事業者名義のクレジットカードによる支払であること
(助成事業者名義ではない法人代表者等の名義のカードによる支払は対象外)
イ.当該経費の決済や付与されたポイントが確認できる月次発行の利用明細書等の写し、 通帳等の写しを紙媒体により提出できること
ウ.当該経費支払額の金融機関口座からの引落しが助成対象期間内に完了したことを 通帳等の写しにより確認できること
※助成対象期間の終了に近い時期における経費の支払は、金融機関による振込払いを推奨
エ.毎回の支払額を一定として定期的に返済を継続する支払方法ではないこと

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