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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 外国企業発掘・誘致事業 2023年度
サブ名称 (都内の拠点設立に係る経費の補助) -----
申請 事前予約期間:
(まずはビジネスコンシェルジュ東京及び東京都へ事前相談する)
募集期間:
-----
提出期間:
申請期限は、補助金を申請する年度の2月末日まで
(拠点設立後、同一年度内に交付申請する)
補助対象期間 補助金を申請する年度の4月1日から補助金の交付申請日までの間に、 外国企業及び日本法人等が支払ったものを対象とする
対象者
  1. 外国企業(主たる業務として資産運用業又はFintech事業を営む法人を除く)が、 申請を行う年度と同一年度内にアジアヘッドクォーター特区内に拠点設立した 日本法人等を対象とする
  2. 補助対象者となる日本法人等は、以下に掲げる全ての要件を満たす必要がる
    1. 東京都が実施する外国企業発掘・誘致事業において、東京都へ投資計画書を提出していること
    2. 外国企業により、拠点設立の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京及び東京都への 事前相談を行っていること
    3. 本補助金に係る拠点設立より前に、当該外国企業が日本に拠点設立を行っていないこと
    4. 日本法人等の主たる業務内容が、研究開発拠点又は業務統括拠点等、東京都の経済活性化 への貢献度が高いと東京都が認めた機能を有すること
    5. 日本法人等において、従業員(雇用保険の被保険者となる者)が1名以上常時雇用されていること
    6. 日本法人の場合、外国企業からの出資額の割合が3分の1以上であること
    7. GX 関連企業誘致促進補助金、金融系外国企業拠点設立補助金、金融系外国企業事業基盤 支援補助金又は金融系外国企業重点分野支援補助金の交付を受けていないこと
    ※募集要項には明示されていないが、第4次産業革命関連技術(IoT、ビッグデータ、AI等)を有する外国企業が 採択されている
    ※交付申請は、1つの外国企業当たり、1回限り
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 2分の1以内
限度額 750万円(1社あたり)
(※申請時の予算残状況によっては、希望に添えない場合がある)
下限限度額:-----
事業目的等 東京都に外国企業を積極的に誘致するため、アジアヘッドクォーター特区内に 拠点(日本法人等:外国企業の設立する日本法人又は設置する支店)を設立した外国企業に対し、 その必要な経費の一部を補助する

<拠点設立の要件>
以下の、1.~4.をすべて満たすこと
  1. 専ら事業を営むための事業所として使用する施設の確保
  2. 商業登記法に基づく法人設立の登記又は外国会社の営業所の登記
  3. 業務に必要な常時雇用する従業員の確保
  4. 主たる業務の開始
<補助金交付後の義務>
・設立した時点の属する年度の終了後2か年度(設立した時点の属する年度の翌々年度の末日まで) が終了するまでの間、以下の義務を負う
  1. 事業継続義務
    ・上記の期間、アジアヘッドクォーター特区内で事業を継続する必要がある
  2. 事業活動の報告義務
    ・上記の期間内の各年度に関する事業報告を、各年度の翌年度の6月30日までに、事業活動 報告書により提出しする
  3. 変更の届出
    ・上記の期間内に次の変更事項が生じた場合は、変更後速やかに、変更事項届出書を提出する
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補助対象経費
  1. 専門家への相談等経費
    ・主たる業務の開始に当たって必要な法務・税務等に係る相談、資料作成・提出等を専門家 (弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等)に依頼する場合、当該専門家へ支払う経 費を支給する
  2. 人材採用経費
    ・拠点設立を行う際に有料職業紹介事業者からの紹介により人材を採用する場合に、当該事 業者に支払う経費を支給する
    支払いの対象となる有料職業紹介事業者は以下のとおり
    ア 国内の有料職業紹介事業者を利用した場合
     職業安定法第30条第1項に定める有料職業紹介事業者
    イ 海外の有料職業紹介事業者を利用した場合
     当該事業者の国・地方自治体等における届出・許可・申告等が受理された事業者
    ※当該事業者から紹介された人材は、1年以上当該拠点で常時雇用する必要がある
  3. オフィス入居時初期費用
    ・主たる業務の遂行に必要なアジアヘッドクォーター特区内のオフィス等を確保する場合、 礼金、入会金その他当該オフィスの入居に当たり支払う必要があり、かつ返還されない経費 を支給する
※この補助対象経費は、日本法人等の設立のタイミングにより、 外国企業又は日本法人等どちらも支払うことが想定される
本補助金は、どちらが支払った補助対象経費も対象となる
※外国企業が支払った経費についても、交付申請者はあくまで補助対象者である日本法人等 となる
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない

●個別経費に関する禁止事項
消費税や官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費や、 他の公的補助金・助成金の対象となった経費は除く

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・法令等に違反する事実がある場合
・税金の滞納をしている場合
・公的機関等との契約における違反がある場合
・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合
・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合
・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう)に該当する場合
・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者 若しくは構成員に暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員 及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう)に該当する者がいる場合
・過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が 存在する場合
・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還)
・補助金交付に当たり付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還)
・設立した時点の属する年度の終了後2か年度(設立した時点の属する年度の翌々年度の 末日まで)が終了するまでの間に、必要とされる要件を満たせなかった とき(取消・返還)
・その他要綱に基づく指示に違反したとき(取消・返還)


その他注意事項 交付決定の前後において、事業状況の確認等のため、東京都又はビジネスコンシェルジュ東京が 現地調査を行う場合がある
掲載先url https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/fcs.html
事務局 東京都スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 企業誘致担当
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一庁舎 
ビジネスコンシェルジュ東京
E-mail: 問合せサイト
主管官庁等 同上
備考

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