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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 製造現場における原油価格高騰等緊急対策事業 2022年度
サブ名称 ----- (専門家の派遣が前提となる)
申請 事前エントリー期間:
◆専門家派遣
2023.4.3~2023.6.30(1回目)
2023.7.3~2023.8.31(1回目延長募集)
(数回にわけて募集されるので公社ホームページのチェックが必要)
募集期間:
◆専門家派遣
2023.4.3~2023.6.30(1回目)
2023.7.3~2023.8.31(1回目延長募集)
※助成金の申請は、専門家派遣後別途行う、助成金のみの申請はできない
提出期間:
◆専門家派遣
2023.4.3~2023.6.30(1回目)
~2024.1.31(1回目延長募集)
(事前エントリーした者から先着順)
◆助成金
専門家派遣終了次第、順次受付
(1回目の申請期限2023.11.30→2024.1.31 1回目延長募集)
補助対象期間 ◆専門家派遣
2023.4.3~2023.9.30(1回目)
~2023.11.30(1回目延長募集)
◆助成金
交付決定日~1年間
対象者 ◆専門家派遣の要件
  1. 都内で主たる業種として製造業を営んでいること
  2. 直近決算期の売上高が前期又は前々期の決算期と比較して減少している、 又は直近決算期において営業利益等にマイナスを計上していること
◆助成金の要件
  1. 東京都内の中小企業者(個人事業主を含む)であること
    法人:東京都内に登記簿上の事業所(本店または支店)を有していること
    個人事業者:東京都内で開業届を提出又は確定申告を行っており、東京都内で事業を営んでいること
    ※2期以上、都内で実質的に事業を行っていること
    ※みなし大企業不可
  2. 専門家派遣を受けていること
  3. jGrantsの申請に必要なGビズIDを取得していること
  4. 工場等の製造現場を保有(自社所有又は賃貸借)して事業を営んでいること
    ※工場等とは、生産・加工を行っている建物を指す
    ※「生産」は原料や労働力等の資本を使い、原材料に何らかの変化を加えるところから、 付加価値を付与し、最終的に顧客のニーズ・仕様に合った状態にするまでの工程、加工は そのために必要な直接的な作業と定義する
※1事業者1申請まで
※専門家派遣は、1社あたり最大2回
※助成金は、専門家派遣を受けた事業者が対象
(助成金のみの利用(申請)はできない)
※東京都内に工場等を有していること
※東京都内に本店を有しており、かつ、東京都内に工場等がない場合、 埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の工場に限り実施可能
 事業所等は自社所有又は賃貸借している必要がある
 専門家を派遣した事業所等が、助成金に申請する際の取組実施場所となる
※詳しくは専門家派遣 募集要項(1回目延長募集)参照
※交付決定者については交付決定者のページ参照
補助率 5分の4以内
限度額 ◆専門家派遣については費用無料(最大2回まで)

◆助成金(任意)
300万円
下限限度額:10万円以上
事業目的等 国際情勢の変動等による原油等の価格高騰の長期化やエネルギー供給に不安定化に伴い、 経済的打撃を受けている事業者が、経営基盤安定化を図れるよう、専門家派遣や助成金により省 エネルギー化や固定費削減に資する設備等の導入を支援する
補助対象経費 専門家の助言に基づく固定費削減に資する設備等の導入に必要な経費の一部
[例]
高効率空調設備の導入、LED照明機器の導入、蓄電池の導入、など
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む。)に申請している場合
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化状況 報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していなかった場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在する場合
・申請に必要な書類を全て提出できない場合
・過去に本事業の支援を受けている場合は対象外
・収益(収入)の増加を直接の目的とする経費は対象外

●個別経費に関する禁止事項
・自動車の導入は対象外
・収益(収入)の増加を直接の目的とする経費は対象外

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する場合
・「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと 判断される業態を営む場合
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、 霊感商法など支援先として適切でないと判断する業態を営む場合
・事業税等を滞納している場合(分納期間も不可ん)
 ※新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、例外措置あり
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合
・必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・申込内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団 排除 条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・その他、公社が支援事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/seizo_kinkyu.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 原油価格高騰支援事務局
tel.03-4564-5302
E-mail: 
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 経営支援課
備考

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