いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | グローバルニッチトップ助成事業 | 2023年度 | |
---|---|---|---|
サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 |
(事前の相談を推奨する) |
募集期間:
2023.6.23~2023.7.19 |
提出期間:
2023.6.23~2023.7.19 (jGrantsによる電子申請、郵送は不可) |
補助対象期間 | 3期に分かれる 第1期:2023.4.1~2024.3.31 第2期:2024.4.1~2025.3.31 第3期:2025.4.1~2025.12.31 (2年9か月) (助成対象期間内に助成事業者が名義人となる外国での知的財産の権利取得又は維持等が 完了したことを確認できることが完了の条件となる) |
||
対象者 |
公社等の諸事業で一定の評価を得ていることが前提 世界規模での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知的財産の権利取得 又は維持、活用等を推進しようとしていることが必要
以下の一覧(2018.4.1~2023.3.31)の必要となる要件を満たしていること
(過年度とは別のテーマであれば可) ※技術や製品に係る特許権・実用新案権・意匠権等が、国内外のいずれかに既に権利化されていることが必要 ※「助成額が確定している」とは、採択されている(交付決定通知書を受けている)ことではなく、 助成事業完了後であり、「助成額の確定通知書を受けていること」が必要 ※みなし大企業は不可 ※一般社団法人、一般財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人等は対象外 ※他の公的機関の助成金に併願申請することはできるが、両方に採択された場合は一方を辞退すること ※詳しくは募集要項参照 |
||
補助率 | 2分の1以内 | ||
限度額 |
3期通算で1,000万円 (共同出願の場合も1案件に対し1,000万円が上限) |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
世界規模での事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、
知的財産権の取得等に要する費用を助成し、知財戦略の策定から実施までを
継続的かつ強力に支援する |
||
補助対象経費 |
◆権利取得等費用 (外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用、周辺・改良技術等に関するものを含む)
他社知財調査費用 代理人費用(国内・現地) |
||
対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・開業、運転資金など本助成金の目的以外の経費の助成を目的としているもの ・2025.12.31までに、完了が見込めないもの ・公序良俗に反するなど、助成対象の内容について公社が適切ではないと判断するものは対象外 ・助成対象期間中に申請要件を満たさなくなった場合には、助成対象期間内であっても打ち切ることがある ・同一の助成対象経費に対して、他の助成金と重複して助成金を受けることはできない ・助成対象期間内に発注又は契約、実施、支払の全てが完了していない ・助成事業者自身が代理人又は相手国所管庁等に直接支出したことが確認できない ・助成対象(使途、単価、規模等)が証憑や書類により確認できない ・助成対象事業に係るものとして、明確に区分できない ・助成対象事業に直接関係のない経費 ・帳票類が不備の経費(契約書もしくは注文書・注文請書、完了報告書類、相手国所管庁発行の通知等、 源泉所得財納付時の領収証書、請求書、振込控、通帳等が確認できない場合) ・交付申請書に記載されていない事項に関する経費 ・通常業務・取引と混合して支払が行われている経費 ・他の取引と相殺して支払が行われている経費 ・現金、他社発行の手形、他社発行の小切手等により支払が行われている経費(原則、 申請者口座から振込先口座へ直接振込むこと) ・支払時に、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分 ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員等及び社員を兼任している会社、 代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引に係る経費 ・共同出願する場合の、共同出願人の間での取引に係る経費 ・発注又は契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に未完了の経費 ・助成期間外を対象期間とした経費(維持年金など) ・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻す ことで、購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払われた金額が 一致しない経費 ・同一内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受けている ・同一内容で公社が実施する他の助成金に併願申請している ・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、「活用状況報告書」等を所定の期日までに提出していない ・民事再生法又は会社更生法による申し立て等、助成事業の継続性について不確実 ●個別経費に関する禁止事項 ・国内消費税 ・国内向けの振込手数料 ・一般的な市場価格もしくは発注又は契約の内容に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・知財トラブル対策時の訴訟に係る経費 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・事業税等を滞納(分納)している(新型コロナの影響による猶予については、例外措置あり) ・東京都及び公社に対する債務の支払いが滞っている ・過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている場合 ・必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触 ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者 ・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される ・その他、連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など、 公的資金の助成先として適切でないと判断されるもの ・助成事業について交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・助成事業者が偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 (キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む)(取消・返還) ・助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・東京都内事業所で実質的に事業を行っていると認められないとき(取消・返還) ・助成事業について申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・助成事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づ く命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき ・助成事業者等が申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、 公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であることが判明したとき(取消・返還) ・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、 支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが 判明したとき(取消・返還) ・助成事業者等が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など 公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると公社が判断したとき(取消・返還) ・その他、公社が助成事業として不適切と公社が判断したとき(取消・返還) |
||
その他注意事項 | 掲載先url | https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/nichetop/index.html | |
事務局 | 東京都知的財産総合センター [(公財)東京都中小企業振興公社] | ||
〒110-0016 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 tel.03-3832-3656 | |||
E-mail chizai@tokyo-kosha.or.jp | |||
主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 | ||
備考 | 知的戦略アドバイザー等による知財戦略の策定から実施までの支援あり |