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利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。
メイン事業名 | 金融系外国企業重点分野支援補助金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||
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サブ名称 | グリーンファイナンス外国企業進出支援補助金 | 2023年度 | |||||||||||||||||||||||||
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.5.18~2023.7.14 |
提出期間: 2023.5.18~2023.7.14 (事務局へ「東京都へ提出する書類一覧(別紙)」に基づく必要事項の入力 および添付資料を送付) (応募書類(第1~3号様式)は日本語・英語様式のいずれでも可能) |
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補助対象期間 |
選定企業となった年度から最大4か年間 |
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対象者 |
<参加条件>
応募した年度内に、以下の1.~3.(主たる業務にライセンス登録が必要な場合4.を含む)の 要件を満たすことができる日本法人等又は金融系外国企業であること
※詳しくは募集要項参照 |
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補助率・限度額 |
予算の範囲内において、1社あたり以下の金額を補助する 1か年度目:補助対象経費の10分の10以内、最大5,000万円 2か年度目:補助対象経費の3分の2以内、最大3,400万円 3か年度目:補助対象経費の2分の1以内、最大2,500万円 4か年度目:補助対象経費の3分の1以内、最大1,600万円 |
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事業目的等 |
グリーンファイナンスの分野に取組む金融系外国企業が、東京都内に新たに拠点設立を
行うために必要な経費に対して重点的・集中的に補助を行うとともに、都内拠点の成長
を促進するための経費に対しても継続的に補助を行う <支援対象企業の概要(2022年度)>
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補助対象経費 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ●個別経費に関する禁止事項 ・消費税や官公署に支払う費用等サービスの提供に該当しない経費 ・他の公的補助金・助成金の対象となった経費 ・オフィス賃借料について: 会議室やイベントスペース、ウィークリーマンション等、単発的な使用による賃借料 バーチャルオフィス(都内に所在地名を借り受け郵便物の送付を受ける場合等) 第三者に転貸しているオフィスの賃借料 敷金・礼金・保証金・手数料・更新料等 光熱費・火災保険料・地震保険料 ・器具備品等購入費について: 中古品の購入費 第三者に賃借するもの リース期間が終了した器具備品等の買取費用 建物付帯設備(エアコン、ボイラー、野外照明等)、不動産 美術品、観用植物等 事務消耗品、日用消耗品、食料品等 ・専門機関等コンサルティング費について: 業務するのに通常必要となる決算・税務に係る費用等 本補助金申請に関する書類作成等の手数料 顧問契約に係る経常的な費用 収入印紙、登録免許税等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法令等に違反する事実がある場合 ・税金の滞納をしている場合 ・公的機関等との契約における違反がある場合 ・公共の安全及び福祉を脅かすおそれがある場合 ・政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的としている場合 ・暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当する場合 ・法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業者若しくは構成員に 暴力団員等(暴力団並びに暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に 該当する者がいる場合 過去の業務その他の事情において、東京都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在する場合 ・偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき(取消・返還) ・補助金交付に当たり付した条件、その他法令に違反したとき(取消・返還) ・交付決定を受けた日の属する年度の末日までに、応募要件に定める要件を満たせなかったとき(取消・返還) ・最初に交付決定を受けた年度から5か年度が終了するまでの間に、交付要件を充足できなくなったとき(取消・返還) ・事業継続義務に違反したとき(取消・返還) (「事業継続義務に違反したとき」に限っては、当該事由が発生した年度の交付決定のみを取り消す) ・その他本要綱に基づく指示に違反したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.investtokyo.metro.tokyo.lg.jp/jp/oursupports/green-finance-subsidy.html | ||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 東京都政策企画局 スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課 | ||||||||||||||||||||||||||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎 tel.03-5388-2117 | |||||||||||||||||||||||||||
E-mail: investtokyo@jp.ey.com |
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主管官庁等 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 |