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メイン事業名 | グループ交流等促進観光支援事業 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: 2023.3.28~2024.1.31 (予算額に達した時点で終了) |
提出期間: 2023.3.28~2024.1.31 (簡易書留による郵送)(持参、メール不可) |
補助対象期間 |
交付決定日~2024.3.31 (期間内に事業が完了する手配旅行が対象) (契約(発注)、納品、ツアー催行、委託・外注先への支払等もすべて完了すること) |
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対象者 |
※補助回数:1手配旅行につき1回 ※1ツアーにつき、行程中の連続する3日間までを支援対象とする ※詳しくは募集要領参照 |
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補助率 |
◆第2種・第3種・地域限定登録旅行業者 1台目:補助対象経費の3分の2以内 2台目以降:4分の3以内 ◆第1種登録旅行業者 1台目:補助対象経費の2分の1以内 2台目以降:3分の2以内 ※旅行業者が旅行者に提示する見積額を補助対象経費とする ※1台当たりの借上単価が異なる場合は、高価な料金のものを1台目とし、1台目の補助率を適用する |
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限度額 |
◆貸切バス 1日1台12万円 ◆鉄道・軌道 1回22万円 ◆水上交通 1回24万円 ◆観光タクシー 1日1台4万円 |
下限限度額:----- | |
事業目的等 |
手配旅行において、交通機関を貸切利用する際に、乗車間隔確保のため、乗車定員の半分以下で乗車した場合の経費を支援する |
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補助対象経費 |
交通機関貸切経費 手配旅行の安全・安心対策として、貸切で交通機関を利用する場合、 1台当たりの乗車人数を定員の半分以下とした場合の交通機関貸切経費 ※ 都内発着かつ都内観光を1か所以上訪問する手配旅行(8名以上の団体旅行)を対象とし、 連続する3日間までを支援対象とする (「都内観光」とは、東京都内の宿泊施設、飲食店、小売店等観光客を受け入れる施設をいいう。 トイレ休憩等のためのみの立ち寄り先は含まれない) ※「定員」とは、法令や交通機関が定める乗車定員、旅客定員等をいいう 補助対象となる経費は、「定員の半分以下」とするために必要最小限の台数である [例]乗車定員が40人の貸切バスの場合 ⇒ 旅行客が80名の団体旅行の場合、定員の半数以下(20人以下)とするためには、 4台のバスが必要最小限となり、4台までが補助対象となる |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない ・同一事業について複数の補助金を受給することはできない ・補助事業に直接関係のない物品の購入、外注、業務委託等の経費 ・見積書、契約書(注文書・注文請書)、仕様書、納品書、検収書、請求書、振込控、領収 書等の帳票類が不備の経費 ・申請書に記載されていないものを購入した経費 ・交付決定前に契約、発注又は支出を行った経費 ・通常業務・取引と混合して支払いが行われており、補助対象経費の支払いが区分できない経費 ・他の取引と相殺して支払いが行われている経費 ・他社発行の手形や小切手、クレジットカード等により支払いが行われている経費(原則は振込払い) ・ポイントカード等により購入時に取得したポイント相当額並びにポイントにより支払が行われている経費 ・自社、親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、役員及び 社員を任じている会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社等)との取引 (ただし、補助事業が走行上の安全に影響を及ぼす場合又は経済合理性の観点等から、親会社、子会 社、グループ企業等関連会社との取引が真にやむを得ない場合はこの限りではない) ●個別経費に関する禁止事項 ・直接人件費 ・間接経費(消費税等の租税、振込手数料、光熱費、収入印紙代、保険料等) ・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費、商品券等の金券類購入費 ・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入に係る経費(事務用の机、椅子等) ・不動産の取得費 ・一般的な市場価格又は事業規模に対して著しく高額な経費 ・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ・補助金申請の業務に係る報酬等の経費 ・法令に違反する経費(貸切バスにおける下限割れ運賃等) ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還) ・偽り、隠匿その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還) ・補助対象設備等を無断で処分(目的外使用、売却、譲渡、交換、貸与、担保に供する こと及び廃棄をいう。以下「処分」という。)、移設したとき(取消・返還) ・暴排条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・申請事業者又はその他補助要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他 法令に違反したとき(取消・返還) ・その他、法令違反が判明したなど、東京都又は財団が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/group/ | ||
事務局 |
(公財)東京観光財団 観光産業振興部 観光産業振興課 グループ交流等促進観光支援事業担当 |
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〒162-0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 tel.03-5579-8873 (※ 封筒表面に「グループ交流等促進観光支援事業補助金在中」と記入すること) |
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E-mail: kss@tcvb.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 観光部 受入環境課 | ||
備考 |