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メイン事業名 | 出生時育児休業給付金・育児休業給付金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | ----- | ----- | |
申請 | 事前予約期間: ----------- |
募集期間: ----- |
提出期間: 【出生時育児休業給付金】 出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できるが、申請は1回にまとめて行う 子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する 日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで に「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する 【育児休業給付金】 (1)受給資格確認手続のみ行う場合 ・初回の支給申請を行う日まで (2)初回の支給申請も同時に行う場合 ・育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで※ 例:育児休業開始日が7月10日の場合⇒4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日まで |
給付対象期間 |
【出生時育児休業給付金】 子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、 当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに 「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する 【育児休業給付金】 子どもが1歳(要件により1歳2か月、1歳6か月、2歳)になるまでの期間 (2回まで分割取得できる) ※支給対象期間の延長 保育所等での保育の実施が行われない場合など、子が1歳に達する日後※の期間に育児休業 を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる さらに、保育所等での保育の実施が行われない場合など、1歳6か月に達する日後の期間に 育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる (その他、養育を行う者の死亡等により延長される場合もある 詳しくはパンフレット参照) |
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対象者 |
1歳(※)未満の子を養育するために育児休業を取得する者を雇用する事業主 ※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」(父母双方が時期をずらして育児休業を取得する)を利用する場合は、1歳2か月 さらに保育所等に入れない場合などは、1歳6か月または2歳までの延長ができる (延長の手続きが必要) 【2023.8.1改訂】 ※雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」 の支給を受けることができる ※雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できる)を取得した場合、 一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができる 詳しくはパンフレット参照 |
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補助率 | 給付金である | ||
支給額 |
【出生時育児休業給付金】 休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額 (育児休業給付金と同じ 詳しくはパンフレット参照) (賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる) (日額の上限額が決まっている) 【育児休業給付金】 休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額 (ただし、育児休業の開始から181日以降は50%) (賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる) (日額の上限額が決まっている) |
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事業目的等 |
労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する ◆支給対象者の要件 【出生時育児休業給付金】
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補助対象経費 | |||
対象外経費(例) |
【育児休業給付金】 ・3回目以降の育児休業は、原則給付金を受けられない ※ただし、以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外される
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その他注意事項 | |||
掲載先url |
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html 育児休業給付のQ&Aはこちら |
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事務局 | 事業所の所在地を管轄するハローワーク | ||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||
備考 |