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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 出生時育児休業給付金・育児休業給付金            2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
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募集期間:
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提出期間:
【出生時育児休業給付金】
出生時育児休業は、同一の子について2回に分割して取得できるが、申請は1回にまとめて行う
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する 日の翌日から申請可能となり、当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで に「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する
【育児休業給付金】
(1)受給資格確認手続のみ行う場合
・初回の支給申請を行う日まで
(2)初回の支給申請も同時に行う場合
・育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日まで※
例:育児休業開始日が7月10日の場合⇒4か月を経過する日は11月9日、提出期限は11月30日まで
給付対象期間 【出生時育児休業給付金】
子の出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日から申請可能となり、 当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに 「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」を提出する
【育児休業給付金】
子どもが1歳(要件により1歳2か月、1歳6か月、2歳)になるまでの期間
(2回まで分割取得できる)
※支給対象期間の延長
保育所等での保育の実施が行われない場合など、子が1歳に達する日後※の期間に育児休業 を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる
さらに、保育所等での保育の実施が行われない場合など、1歳6か月に達する日後の期間に 育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となる
(その他、養育を行う者の死亡等により延長される場合もある 詳しくはパンフレット参照)
対象者 1歳(※)未満の子を養育するために育児休業を取得する者を雇用する事業主
※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」(父母双方が時期をずらして育児休業を取得する)を利用する場合は、1歳2か月
さらに保育所等に入れない場合などは、1歳6か月または2歳までの延長ができる
(延長の手続きが必要)
【2023.8.1改訂】
※雇用保険の被保険者が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、 産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できる)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」 の支給を受けることができる
※雇用保険の被保険者が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できる)を取得した場合、 一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができる
詳しくはパンフレット参照
補助率 給付金である
支給額 【出生時育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(育児休業給付金と同じ 詳しくはパンフレット参照)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
(日額の上限額が決まっている)
【育児休業給付金】
休業開始時賃金日額×支給日数の67%に相当する額
(ただし、育児休業の開始から181日以降は50%)
(賃金支給額が13%を超えると減額され、80%以上で無支給となる)
(日額の上限額が決まっている)
事業目的等 労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助、促進するために、育児休業給付を支給する

◆支給対象者の要件
【出生時育児休業給付金】
  1. 子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、 当該子を養育するための産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)
  2. 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった 時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること
  3. 休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)
    子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、 その労働契約の期間(労働契約が更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないこと
【育児休業給付金】
  1. 1歳未満(※)の子を養育するために育児休業を取得する者を雇用する事業主
    ※いわゆる「パパ・ママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳2か月となる
    ※さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月または2歳
  2. 雇用保険の被保険者が、育児休業をした場合に、当該休業を開始した日前2年間に、 賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
  3. 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
  4. (期間を定めて雇用される方の場合)
    子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないことが明らかでないこと
  5. 支給対象者は男女を問わない(取り扱いに違いはある、詳しくはパンフレットを参照)
  6. 職場復帰を前提とした制度なので、すでに離職を予定している場合は、支給されない
補助対象経費
対象外経費(例) 【育児休業給付金】
・3回目以降の育児休業は、原則給付金を受けられない
※ただし、以下の事由に該当する場合は、この回数制限から除外される
  • 別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した 場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
    (当初の育児休業の申出対象である子が1歳6か月または2歳までの場合を含む)
  • 育児休業の申出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消で その子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
  • 育児休業の申出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等で2週間以上の期間にわたり世話を 必要とする状態になった場合
  • 育児休業の申出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申込みを 行っているが、当面それが実施されない場合

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
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事務局 事業所の所在地を管轄するハローワーク
主管官庁等 厚生労働省
備考

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