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認定事業名 | インキュベーション施設運営計画認定事業【東京都事業】 | 2023年度 | |
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補助事業名 | インキュベーション施設整備・運営費補助事業【公社事業】 | 2023年度 | |
申請 | 募集期間・申請受付: ◆認定事業【東京都事業】(申請予約受付) ・質問票受付期間 2023.5.30~2023.6.30 ・申請受付 2023.6.19~2023.6.30 (「東京共同電子申請・届出サービス」を利用した電子申請) |
◆施設整備・運営費補助事業【公社事業】 2023.6.19~2023.6.30 (jGrantsによる電子申請) |
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補助対象期間 |
◆認定事業(認定期間)【東京都事業】 認定決定~8年を経過した日の属する年度の末日まで ◆施設整備・運営費補助事業【公社事業】 ・整備・改修費:交付決定~最長2年 ・運営費:整備改修費の補助対象期間終了日の翌日から1年以上最長2年 ※ただし、上記の補助対象期間を通じて最長3年を上限とする |
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対象者 |
施設の整備・改修・運営に必要な経費の補助であり、入居者への補助金ではない ◆共通
◆認定事業申請資格【東京都事業】
大企業・みなし大企業は「認定」の対象にはなるが、「補助事業」の対象にはならない ※詳しくは、募集要項(両事業で1本)を参照 |
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補助率 | 3分の2以内(区市町村は2分の1) ※多摩産材を使用した整備改修及び多摩産材の什器等購入は、 使用部分又は購入に要した経費の該当部分につき4分の3以内 |
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限度額 |
整備・改修費:2,500万円(下限200万円) (区市町村の場合:2,000万円(下限150万円)) 運営費:1年ごとに2,000万円(下限100万円) (区市町村の場合:1年ごとに1,500万円(下限75万円)) |
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事業目的等 |
「インキュベーション施設整備・運営費補助事業」では、
東京都が実施する「インキュベーション施設運営計画認定事業」により、
施設運営計画の認定を受けた民間事業者が、施設運営のレベルアップ等に取り組む際、
公社が審査のうえ、施設の整備・改修費や運営費等、必要な経費の一部を補助する 【必須要件】 <施設面> ◆一般向けインキュベーション施設 (2023.4.1時点で事業開始している施設に限る)
◆託児付きインキュベーション施設 (2023.4.1時点でインキュベーション施設として事業開始している施設に限る <施設面>
◆分野特化型インキュベーション施設 <施設面>
◆各認定区分(共通) <施設面>
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補助対象経費 |
◆施設整備・運営費補助事業【公社事業】
<整備・改修費> (※各補助対象期間内に契約、履行又は取得、支払が完了した経費であること)
<運営費>
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対象外経費(例) |
◆施設整備・運営費補助事業【公社事業】 ●一般的にこういう経費は対象にしていない ・会社更生法又は民事再生法による申立て等、事業の継続性について不確実な状況が存在する ・認定事業において、整備・改修及び運営が一体となった事業計画として認定されていない場合 ・事業計画に含まれる「工事を行う場所」及び「工事内容」が確定していない場合 ・補助事業の交付決定日から2年以内に工事を完了しない場合 ・補助対象事業を遂行する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有しない場合 ・補助対象事業の実施成果が特定の法人・個人向けである場合 ・補助対象事業終了後も、継続して実施する計画でない場合 ・公社・国・都道府県・区市町村等から同一施設に対する補助金等を受けている場合あるいは受ける予定である場合 、 (補助対象経費等を明確に区分できれば可) ・本補助事業に採択され補助金を受給した施設による再度の申請である (辞退等により受給に至らない場合で、他の要件を満たしているときに限り1回、再度の申請が可能) ・以前に公社から補助金の交付を受けている場合で、「実施結果状況報告書」、「企業化状況報告書」等を 所定の期日までに提出していなかった場合 ・建物を賃借して工事を行う場合で、工事について貸主の了承を受けられなかったとき ・運営費における人件費(スタッフのみ)を補助対象経費として申請している場合 ・契約書、支払証拠書類、その他必要な帳票類が不備の経費 ・補助事業に関係のない物品の購入、業務委託等 ・他の事業と補助事業とに明確に区分できない経費 ・購入時にポイントカード等へ付与されるポイント分 ・ポイントカード等によるポイント支払分 ・他の取引と相殺して支払が行われるもの、他社発行の手形や小切手により支払が行われるもの ・委託業務において成果物等の資産が受託者に帰属する契約を締結したもの ・業務委託のうち、受託者が第三者へ再委託したもの ・親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、 代表者の親族(三親等以内。以下同様)が経営する会社等)、役員の親族が経営する会社、 代表者の親族(個人)との取引 ・財産取得となる場合、補助事業者に所有権が帰属しない経費 ・公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 ●個別経費に関する禁止事項 <整備・改修費> ・工事費について インキュベーション施設整備に直接的に関係のない工事に係る経費 インキュベーション施設物件を貸主から賃借している場合工事を行った後の原状回復経費 工事対象物の所有権が補助事業者に帰属しないもの 法令に適合していることの証明(消防署及び建築主事との議事録等)が不十分で、消防法 及び建築基準法を遵守していることが確認できないもの 一般的な市場価格に対して著しく高額なもの ・工事管理費について 建築確認手数料(公納金) 工事請負契約と関連性のないもの 建築士以外による監理 ・建物・施設取得費について 土地の取得、造成、補償に係る経費 取得物の所有権が補助事業者に帰属しないもの ・不動産賃貸料について(工事期間中) 敷金・保証金など解約時に返還される経費及び礼金 火災保険料、地震保険料 申請者、法人の代表者または三親等以内の親族が所有する不動産に関する賃借料 ・備品費について 事務用消耗品、日用消耗品、修繕費用、保証料、保険料 中古品購入費、リースアップ備品の買取費、第三者に賃貸する備品購入費 車両及び不動産購入費 1点あたりの購入単価が税込1万円未満のもの 一般的な市場価格に対して著しく高額なもの 金券等の購入費 建物や車両の付属設備となるもの ・広告費について 切手・はがきの購入費用 市場調査費用又は調査の実施に伴う謝金等 イベント参加者のみに配布されるもの(記念品等) 他事業者と共同で実施する展示会出展に関する費用 広告効果のない協賛金 システム構築に関する費用 認定施設(都が認定した箇所)以外の広報に関する費用 <運営費> ※事業計画に含まれる工事を自費で行い、補助事業の申請日から交付決定日までの間に当該工事が完了するものについては、 運営費のみの補助となる ・人件費について 補助事業に直接関係のない業務 就業規則等に定められた所定労働時間を超えて行われる時間外労働(超過勤務) 休日労働 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費 役職、資格、通勤(交通)に関する手当や、食事、レクリエーション等の飲食・娯楽にあ たる手当など、各種手当及びこれらに含まれる消費税及び地方消費税相当額 支払実績が確認できない給与・報酬等 代表者及び役員(監査役、会計参与を含む)の人件費 スタッフのみの人件費 (インキュベーションマネージャーの経費が含まれていないもの) ・備品費について(整備・改修費の場合と同じ) ・備品等賃借料について リース、レンタルについて、補助対象期間外に係る経費 自動車、バイク、自転車等のリース・レンタルに関する賃借料 申請者、法人の代表者または3親等以内の親族が所有する備品等の賃借料 第三者に賃貸する備品等の賃借料 ・建物管理委託費 認定施設(都が認定した箇所) 以外の建物管理委託に関する費用 ・広告費について(整備・改修費の場合と同じ) ・専門家報酬について 利用者に対する支援、施設の普及・PRまたは創業の啓蒙・啓発に関係ないと認められる 相談・セミナー・イベント等に要する専門家報酬 補助事業者の企業運営、施設運営等に関する外部専門家相談報酬 ・会場借上料について: 会場使用時に発生する経費のうち、使用料(借上料)以外の経費(備品費や飲食費など) 使用料以外の経費が、会場借上料に含まれる場合は、当該費用は補助対象外となる ・その他補助対象外経費の例
●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・法人事業税、法人住民税、法人税、消費税等の滞納がある ・インキュベーション施設に必要な建物を賃借している場合で、貸主に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っているとき ・過去に国・都道府県・区市町村等から助成・補助を受け、不正等の事故を起こした ・必要な許認可を取得していない ・関係法令に抵触している ・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者 ・遊興娯楽業のうちギャンブル業、風俗関連業等、都の認定先として社会通念上適切ではないと判断される ・その他、東京都が適切でないと判断する者 ・認定した事業計画に従って事業を実施していない ・申請資格を喪失した ・偽りの申請により認定を受けた場合(取消・返還) ・補助金を他の用途に使用したとき(取消・返還) ・補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、補助金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還) ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還) ・その他、理事長が補助事業として不適切と判断したとき(取消・返還) |
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その他注意事項 |
※申請書類提出時に、申請書類記載事項についての確認を行うため、必ず記載内容について説明ができる者が持参、提出すること ※認定事業と補助事業の申請書様式については、一部様式が異なることに注意 |
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掲載先url |
◆認定事業 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/sougyou/incu/ ◆補助事業 https://startup-station.jp/m2/services/sogyokassei-incu/ |
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申請書の受付場所【お間違えのないように】 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階中央 予約tel.03-5320-4889 | |||
事務局【東京都】 |
東京都産業労働局 商工部 創業支援課 |
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〒163-8001 新宿区西新宿 2-8-1 東京都庁第一本庁舎20階中央 tel.03-5320-4889 |
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E-mail【東京都】 S0000474@section.metro.tokyo.jp |
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事務局 |
(公財)東京都中小企業振興公社 事業戦略部 創業支援課 創業助成担当 |
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〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層階2階 tel.03-5220-1142 | |||
E-mail【公社】 kosha-incuhojo@tokyo-kosha.or.jp |
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主管官庁等 | 東京都産業労働局 商工部 創業支援課 | ||
備考 |