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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業 2023年度
サブ名称 (専門家派遣コースと厨房機器改修コースとの併願はできないので注意すること) -----
申請 募集期間(事前エントリー):
○まず専門家派遣を受ける(無料2回まで)

○専門家派遣コース助成金(200万円)か厨房機器等改修コース助成金(50万円)のいずれかを選択する

◆専門家派遣:
・8回目まで募集終了
・9回目は12月中旬公表予定
 ※申し込み用フォームがある
◆専門家派遣コース助成金(任意):
(専門家派遣を受けた事業者に直接連絡する)
◆厨房機器等改修コース
・8回目まで募集終了
・9回目は12月中旬公表予定
 ※申し込み用フォームがある
いずれのコースとも複数回の募集が見込まれるので、 ホームページをチェックすること
提出期間:
◆専門家派遣コース:
・2023.12.1~2023.12.28(8回目)
(各回とも予算に達し次第終了)
◆専門家派遣コース助成金(任意):
・2024.1上旬(8回目、予定)
(jGrantsによる電子申請)
◆厨房機器等改修コース
・2023.12中旬(9回目、予定)
(jGrantsによる電子申請)
補助対象期間 ◆専門家派遣:
・8回目まで募集終了
・9回目は12月中旬頃公表
※過去に本事業の支援を受けた者は対象とならない
◆専門家派遣コース助成金:
・7回目まで募集終了
・8回目は、2024.1月中旬公表予定
・交付決定日~3か月間
(この期間内に契約・実施・支払が完了すること)
◆厨房機器等改修コース
・8回目まで募集終了
・9回目は12月中旬公表予定
・交付決定日~3か月間
対象者 ◆専門家派遣コース
  1. 都内の店舗で飲食業(※1)を事業として実質的に行っている(※2)こと
    ※1:飲食店営業許可または喫茶店営業許可を取得していること(基準日については要項参照のこと)
    ※2:「事業として実質的に行っている」とは、申込を行った店舗所在地において、単に登記や建物があることだけではなく、 客観的に見て都内に根付く形で事業活動が行われていることを指す
    (申込書、ホームページ、名刺、看板や表札、電話連絡時の状況、事業実態や従業員の雇用状況等から総合的に判断)
  2. 都内中小企業であり、下記ア・イのいずれかに該当すること
    ア.法人:本店または支店の登記が都内にあること(基準日については要項参照のこと)
    イ.個人事業者:納税地が都内にあること
  3. 直近決算期の売上高が「2019年の決算期以降のいずれかの決算期」と比較して減少していること、 又は直近決算期において損失を計上していること
※助成金を受けるためには専門家派遣が必須
※申請は1事業者1回に限る
※厨房機器等改修コースに申請した場合は本事業への申請はできない
※専門家の相談内容は「飲食事業」に限る
※みなし大企業は不可
※各回200事業所を予定
※スケジュールと募集要項は、以下のサイトから最新のものをダウンロードすること
◆専門家派遣コース助成金(任意)
  1. 専門家派遣コースの支援を受けた事業者
◆厨房機器等改修コース
  1. 専門家派遣コース1.2.と同じ
◆共通要件 ※1事業者につき1申込に限る
※過去に本事業の支援を受けた方は対象とならない (専門家派遣コース・厨房機器改修コースのいずれかを実施した場合も同様)
※フランチャイズ加盟店は対象外
ホームページに掲載されている募集要項(各回ごとに分かれている)をチェックすること
補助率 ◆専門家派遣コース
 無料(原則2回)
◆専門家派遣コース助成金(任意)
 3分の2以内
◆厨房機器等改修コース
 3分の2以内
限度額 ◆専門家派遣実施コース:
 無料(原則1回)
◆専門家派遣コース助成金(任意)
 専門家派遣実施コース助成金:200万円
※専門家の助言に基づく経営基盤の強化に必要な取組経費の一部 (厨房機器等購入費、広告宣伝費、マーケティング調査費、システム導入費、厨房等工事費)が対象
※科目によって、限度額の定めがある
◆厨房機器等改修コース助成金:50万円
※経営基盤の強化に必要な取組経費の一部(厨房機器等購入費及び付随する工事費に限る)が対象
下限限度額:-----
事業目的等 ◆専門家派遣コース
都内飲食事業者が、速やかに事業の本格稼働を再開させ、収益の柱として機能させていくための各種支援を展開する
・飲食業界の専門家によるコンサルティングが無料
・公社が派遣する専門家が、飲食店の課題解決のサポートする
◆専門家派遣コース助成金
・飲食事業者の経営基盤強化に必要な経費の一部を助成
※専門家派遣支援を受けて支援レポートに記載された取組を実施すること
[例]
(1)従業員が少ない中、顧客の来店数増加に伴う業務の効率化、オペレーションの効率化 について専門家派遣を受けた取組を実施
(2)(1)の取組について、従業員は顧客対応に集中するため厨房内の作業を自動化する
(具体的には、厨房機器等購入費として食洗機を導入)
助成限度額:200万円 助成率:2/3
※当該年度において、上記「(1)専門家派遣支援」を受けた事業者が対象
助成金のみの利用(申請)はできない
◆厨房機器改修コース
都内飲食事業者の速やかな事業の本格稼働を再開させ、 収益の柱として機能させていくための各種支援を展開する
補助対象経費 ◆専門家派遣コース助成金(任意)
※専門家派遣支援を受けて支援レポートに記載された取組を実施すること
専門家派遣が前提となる助成金であるため、助成金のみの利用はできない
  1. 厨房機器等購入費(経費上限なし)
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要な厨房機器、店舗什器等の購入、リース・レンタルに要する経費
    (1)厨房機器・店舗什器等導入費
    [例]
     厨房で使用する業務用シンク、調理台、コールドテーブル、 食洗機、食器棚、冷凍冷蔵庫等
     注文受付・支払等に使用するタブレット・レジプリンター等
    ※1点あたりの購入単価が税抜1万円以上のもの
    (一般的に複数のもので構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせないものを同時に購入する場合は、 その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする)
    [例]オーブンと同時に別売りの専用オーブン皿を購入する場合等
    ※実績報告の際、店舗等で使用していることが分かる写真を提出できること
    ※中古品(新古品)は生業かつ主要業務とする業者から購入したもので、 実績報告に必要な経理関係書類を揃えられるものに限る
    ※機器・什器等の購入契約内で簡単な据付・取付・組立・設置を依頼する際にかかる経費
     ・税抜1万円未満の場合:厨房機器等購入費に含む
     ・税抜1万円以上の場合:厨房等工事費として助成対象とする
    (2)厨房機器・店舗什器等リース・レンタル費
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要な厨房機器・店舗什器等のリース・レンタルにかかる経費
     ア.契約締結時にかかる初期導入費
     イ.助成対象期間中に使用・支払する月額リース・レンタル料
  2. 広告宣伝費(経費上限150万円→助成金限度100万円)
    ・販路開拓・顧客獲得等を目的とした印刷物、動画、ホームページ、看板等)の デザイン・制作および広告物の掲載・配布にかか外部事業者への委託費
     ア.販路開拓・顧客獲得を目的とした広告等の制作・掲載・配布等
     イ.求人を目的とした広告等の制作・掲載・配布等
    ※制作委託については、実績報告の際、制作したものの写真・コピー等の資料が提出できること
    ※掲載委託については、実績報告の際、掲載している状態が確認できる写真等が提出できること
    ※配布委託については、実績報告の際、配布完了を確認ができる資料を提出できること
    ※新規ホームページを制作する際、外部事業者が負担した下記費用も対象とする
     ・ドメイン取得費用
     ・サーバー利用料(助成対象期間にかかる分)
     ・保守・管理費(助成対象期間にかかる分)
    求人を目的とした広告等の制作、掲載または配布等について申請する場合、助成対象経費として 計上できる経費上限は税抜15万円(助成限度額10万円)とする
  3. マーケティング調査費(経費上限150万円→助成金限度100万円)
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要なマーケティング調査を外部専門家に依頼する経費
     ア.効果的な店舗の運用・販売促進等を行うために必要な周辺環境の調査にかかる経費
     イ.顧客獲得のための新規メニューを開発するにあたり、専門家から助言をもらう際にかかる アドバイス料・コンサルティング料
     ウ.その他、専門家派遣支援を受けた取組に資する調査費用
    ※一契約あたり税抜1万円以上のものを対象とする
    ※調査を依頼した場合、実績報告の際、依頼・調査内容、調査結果等が分かる資料が提出できること
    ※助言を依頼した場合、実績報告の際、面談日、面談者、依頼・助言内容等が分かる資料が提出できること
  4. システム導入費(経費上限150万円→助成金限度100万円)
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要な内部システム・ソフトウェア等の導入費
    [例]
     店舗等で使用するセルフオーダー、予約管理、勤怠管理、POSシステム等のソフトウェア、 アプリケーション等の導入にかかる費用、月額費および登録・設定等代行費
    ※導入するシステム・ソフトウェアに一部機能を追加する場合の追加費用も対象とする
    ※実績報告の際、導入したシステム・ソフトウェア等が分かる資料を提出できること
  5. 厨房等工事費(経費上限150万円→助成金限度100万円)
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要な厨房・店舗等工事費
     ア.店舗の再開・生産性の向上等にあたり必要となる工事を外部事業者に委託する経費
     イ.既存の厨房機器類の修繕・メンテナンス等を外部事業者に委託する経費
    ※一契約あたり税抜1万円以上のものを対象とする
    ※内装・修繕・制作・改造等に係る工事は、必要最小限のものに限る
    ※工事の場合は工事・据付・取付・組立・設置・施工費等を含むもの
    ※工事・修繕・メンテナンス等にあたっては、工事前後の写真が提出できること
    ※住居兼店舗の場合は、店舗専有部分に係るもののみを対象とする
    ※既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も対象とする
    (ただし、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成対象外とする)
※経費上限を超えた助成対象経費の契約・実施・支払を行っても、助成対象とはならない
[例]
厨房等工事費(経費上限 税抜150万円)について、下記の経費がかかった
 ・厨房の工事に120万円
 ・既存の厨房設備の修理に50万円
 →助成対象と認められる経費は150万円
 →助成金として支払われるのは、経費上限150万円に3分の2を乗じた助成限度額100万円

◆厨房機器等改修コース
  1. 厨房機器等購入費(経費上限なし)
    ・事業の本格稼働・生産性の向上等に必要な厨房機器、店舗什器等の購入費
    [例]
    厨房で使用する業務用シンク、調理台、コールドテーブル、 食洗機、食器棚、冷凍冷蔵庫等、 注文受付・支払等に使用するタブレット・レジプリンター等
    ア 1点あたりの購入単価が税抜1万円以上のもの
    (一般的に複数のもので構成され一式で販売されており、個別では目的を果たせないものを 同時に購入する場合は、その合計金額を「1点あたりの購入単価」とする)
    [例]・オーブンと同時に別売りの専用オーブン皿を購入する場合等
    イ 実績報告の際、店舗等で使用していることが分かる写真を提出できること
    ウ 中古品(新古品)は生業かつ主要業務とする業者から購入したもので、 実績報告に必要な経理関係書類を揃えられるものに限る
    エ 機器・什器等の購入契約内で簡単な据付・取付・組立・設置を依頼する際にかかる経費
    ・税抜1万円未満の場合:厨房機器等購入費に含む
    ・税抜1万円以上の場合:厨房等工事費として助成対象とする
  2. 厨房等工事費費(経費上限なし)
    ・1.の厨房機器等購入費に付随する工事費
    ア 厨房機器等を導入する際に必要な据付・取付・組立・設置に係る経費
    イ 厨房機器等を導入する際に必要な電気・ガス・給排水設備等の工事に係る経費
    ※一契約あたり税抜 1 万円以上のものを対象とする
    ※住居兼店舗の場合は、店舗専有部分に係るもののみを対象とする
    ※既存設備等を更新する必要がある場合、既存設備等の撤去・処分費用も対象とする
    (ただし、既存設備等の撤去・処分のみの経費は助成対象外とする)
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
◆共通
・申込時に申込に必要な書類をすべて提出できない場合
・助成対象として申請した同一の内容(経費)で、公社・国・都道府県・区市町村等から重複して助成又は補助を受けている場合
(過去に受けたことがある場合も含む、交付決定された後においても受けないこと)
・本助成事業の申請について、同一の内容(経費)で、公社が実施する他の助成事業に併願申請している場合
・民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成事業の継続について不確実な状況が存在している
・助成対象期間内に契約・実施(または納品)・支払が完了していない経費
・助成対象(使途、単価、仕様、数量等)が報告書類(写真、帳票類等)により確認できない場合
 (報告書類は日本語表記のものに限る)
・他の経費と明確に区分できない場合
・契約から実施、支払までの一連の手続きが助成対象期間内に行われていない場合
・見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等、公社が指定する帳票類が不備の経費
・制作物・写真等で助成対象となる取組の実施を確認できない場合や帳票類と写真が一致しない場合
・通常業務や他の取引と混合して支払が行われており、助成対象経費の支払が区分しがたい場合
・他の取引と相殺して支払が行われている場合
・自社の通常業務にかかわる経費(自社が生業としている業務の委託や自社で取り扱う製品の購入等)
・対外的に生業かつ主要業務としていることが公開情報から確認できない業者との取引にかかる経費
・親会社、子会社、グループ企業等関連会社等と取引にかかる経費
(親会社、子会社、グループ企業等関連会社とは、自社と資本関係のある会社、 役員等(これに準ずる者を含む)または社員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する会社をいう)
(会社には個人事業者、法人及び団体等を含む)
・再委託(委託した業者からさらに別の業者へ主要な業務またはすべての業務の委託)が行われている場合
・一般価格や市場相場等と比べて著しく高額な経費

●個別経費に関する禁止事項
◆共通
・生業かつ主要業務とする業者へ直接委託・契約する経費でない場合
・財産取得となる場合で、所有権等が助成事業者に帰属しない場合
・厨房機器等購入費について:
 不動産・建物・車両(自動車、原動機付き自転車、自転車、リヤカー、人力車等)等
 店舗等の工事を自ら行うための資材等の購入費および付随して発生する経費
 店舗等を装飾するための物品・調度品(壺・絵画等)
 厨房機器・店舗什器の部品等の取替費用
 従前の機器を取替・下取りして新しいものを購入した場合の相殺分
 消耗品(文房具類、事務用品、食器等)、食材、生物等
 本・雑誌等、出版物
 個人売買やフリマアプリ、オークションサイトからの取得
・厨房機器・店舗什器リース・レンタル費について:
 不動産・建物等の借入にかかる地代家賃、その他経費
 店舗等を装飾するための物品・調度品(壺・絵画等)
 リース・レンタル契約等に付随する保険、自らが加入する保険等
 リース・レンタル契約を行った機器・什器等の維持・管理・手数料等に該当する経費
 (固定資産税等の税金、各種整備点検費等)
 助成対象期間外に使用・支払するリース・レンタル料
・その他の助成対象外経費
(助成対象経費に適合しない経費はすべて助成対象外となる)
(申請書に記載した経費であっても、交付決定後に助成対象経費に該当しないことが判明した場合は 助成対象外とならない)
 専門家派遣支援を受けた取組に適合しない経費
 租税公課(消費税、印紙代等)
 振込手数料
 消耗品、食材等の購入にかかる費用
 自社の交通費、宿泊費、保険料、通信費、飲食費、雑費等の間接経費
 セミナーやレクチャー、ワークショップ等の開催又は参加費用、招待券購入費、駐車場代等の経費
 購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・利用した場合のポイント分
 助成対象となる取組が他の取組と混合されて取引が行われており、図面、写真等で区分しがたい場合
 (自宅兼店舗で事業を行っている事業者が居住部分と店舗部分どちらにもかかる工事を行い、 経費を区分できない場合等)
 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と認められる経費

◆専門家派遣コースのみ(厨房機器改修コースでは、そもそも補助対象に入っていない)
・広告宣伝費について:
 制作物に申請者以外の事業者名・ブランド名が記載されているもの(販売権を有している場合を除く)
 他の用途にも使用できるもの(手ぬぐい・バッグ等無償のノベルティ、名刺、封筒)の制作費
 自社で広告物を制作するための機器、ソフトウェア、材料等の購入費、その他諸経費
 見本等を制作するための材料等購入費
 懸賞等に使用するものの制作費
 掲載料・利用料等の支払が売上等と相殺して行われる場合の掲載料・利用料等
 既存のホームページにかかるドメイン取得費用、サーバー利用料、保守・管理費
・マーケティング調査費について:
 マーケティング調査を事業者自身が実施した場合に負担する経費
 [例]調査のための移動、他店での食事に要する経費等
 新規メニューの開発に事業者自身が負担する食材等の購入にかかる諸経費
 助成金・補助金の申請、実績報告にかかる申請代行・アドバイス料等
・システム導入費について:
 専用システムをゼロから構築・開発(フルスクラッチ)するもの
 店舗等で恒常的に利用しないもの
 広告宣伝に類するもの
・厨房等工事費について:
 都外の店舗にかかる工事費
 土地及び店舗の購入費
 店舗等の工事を自ら行うための資材等の購入費および付随して発生する経費
 システムのランニングコスト(月額利用料等)
 実績報告時点で営業許可を取得していない店舗の工事費
 
◆厨房機器改修コース
・厨房等工事費について:
 店舗改装工事、修繕工事等の経費
 厨房機器等の導入とは関わりのない工事費
 都外の店舗にかかる工事費
  土地及び店舗の購入費
 店舗等の工事を自ら行うための資材等の購入費および付随して発生する経費
 実績報告時点で営業許可を取得していない店舗の工事費

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者に該当する(反社会的勢力排除に関する誓約事項を参照のこと)
・遊興娯楽業のうち風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、社会通念上適切でないと判断される事業を行っている場合
・また、「反社会的勢力排除に関する誓約事項」の「記」以下のいずかに該当する者
(今後も該当しないことを誓約する必要がある)
・事業税等を滞納している(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できない)
(新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、例外措置あり)
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている
・過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしている
・必要な許認可を取得していない
・関係法令に抵触している
・連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営む場合
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により支援を受けたとき、又は受けようとしたとき(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・東京都内で事業を行っていないと認められるとき(取消・返還)
・東京都暴力団条例に規定する暴力団関係者であると判明したとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令その他法令に違反したとき(取消・返還)
・その他、公社が支援事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)

その他注意事項 ・申請書類を提出する者及び連絡担当者は、申請者の役員・従業員に限る
・電子申請において不備があった場合、不備内容を連絡する
・受付期間中に不備が訂正されなかった場合の申請書類は受理ができない場合がある
・書類のご提出の際には、不備・不足の無いよう十分気をつけること
・追加書類の提出期限を過ぎた場合には、申請書類の受理ができない場合がある
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/inshoku-kyoka.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 飲食事業者向け経営基盤強化支援事業事務局
tel.0570-007-056
E-mail: 
主管官庁等 同上
備考 <経費の支払について>
経費の支払は助成事業者名義の金融機関の口座からの振込払いを原則とする
ただし、振込払いが困難な場合、下記の方法による支払も対象となる
(1)クレジットカード
・法人の場合は法人カード、個人の場合は代表者の個人カードでの決済であること
・助成対象期間中に購入、かつ助成対象期間中に口座からの引落が確認できるもののみ対象とする
・分割払い等で口座引落が完了していない場合は対象外とする
(2)現金
・税抜10万円以下の契約にかかる支払であること
(税抜10万円超の契約の場合、一括払い・分割払いにかかわらず対象外)
・単価・数量等、該当経費が明確に区分できる支払先発行の明細等が提出できること
・コンビニ決済、代金引換による支払も含む
(3)手形・小切手
・自社発行であること
(他者発行の手形・小切手により支払いが行われている経費は対象外)
・助成対象期間中に振出し・決済が完了していること
・当座勘定照合表で決済の確認ができること
(手形の裏書による支払は対象外)
・小切手(又は手形帳の控えの写し)、当座勘定照合表等の写しが必須
※ギフトカードを利用した支払は対象外
(4)その他の注意事項
・法人の場合、役員・従業員、その他個人名義または個人口座から振込を行った経費は対象外
・関連会社経由等、助成事業者名義の金融機関の口座から直接振り込んでいない場合は対象外
・助成対象経費の支払いとその他の取引は、混合して行わないこと
・契約・支払確認に係る書類の宛先は、助成事業者名であることが必要

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