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メイン事業名 | 人材開発支援助成金 | 2023年度 | |||||||||||||||||
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サブ名称 | 事業展開等リスキリング支援コース | 2023年度 | |||||||||||||||||
申請 |
↓(1)訓練開始日から起算して1か月前までに訓練実施計画届を提出 ↓(2)訓練の実施等 ↓(3)訓練終了日の翌日から起算して2か月以内に支給申請書を提出 ※本社で支社の申請を一括して行うことも可能 |
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対象者 |
【対象となる事業主等 被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合】
※詳しくはパンフレット (事業展開等リスキリング支援コース)参照 |
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限度額・補助率等 |
( )内は中小企業以外の助成額・助成率
(詳細はそれぞれの助成制度を所管する都道府県労働局・自治体・団体などに問い合わせること) ※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等及び育児休業中の者に対する訓練等は 経費助成のみとなる <支給限度額> 【経費助成限度額(1人当たり)】 1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間に応じて 下表のとおり
※ eラーニング及び通信制による訓練等(標準学習時間が定められているものは除く。)については、 一律「10時間以上100時間未満」の区分となる ※ 定額制サービスによる訓練の場合は、訓練時間数に応じた限度額は設けない 【賃金助成限度額(1人1訓練当たり)】 1,200時間が限度時間 ※ただし専門実践教育訓練については1,600時間が限度時間となる 【訓練等受講回数の制限】 助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度※で、3回まで ※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで 【1事業所の支給額の制限】 ・1事業所が1年度※に受給できる助成額は、1億円 ※ 支給申請日を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで |
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事業目的等 |
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要と
なる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の
賃金の一部を助成 【基本要件等】
次のすべての要件を満たす必要がある
育成休業中の者に対する訓練の場合は、上記1.~5.をすべて満たすとともに、 下記要件も満たす必要があある ※ 育児休業中の者が自発的に受講を希望した場合も助成対象となるが、 経費助成のみ対象となる
【対象となるOFF-JT】 以下の「いずれか」により実施されるOFF-JTが対象となる
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補助対象経費 |
【事業内訓練】(事業主が企画し主催するもの)
※対象訓練等に関連して実施される職業能力検定、キャリアコンサルタント(職業能力開発促進法 第30条の3で規定するキャリアコンサルタントに限る)が実施するキャリアコンサルティングに 要した経費も別途計上できる 【対象となる賃金】
※eラーニングによる訓練等、通信制による訓練等、育児休業中の訓練及び事業主団体等が実施する訓練 は、賃金助成は対象外 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない 【有期実習型訓練において職業訓練実施計画届に不備があると認められる事例】 (1)訓練の実現が見込まれないもの 企業全体の常用雇用する労働者数が訓練対象者を除く常用労働者数1人以下の事業所が行う OFF-JTの事業内訓練を含む訓練計画 (ただし、訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用している など、訓練を実施する体制が整っており、訓練の実現が見込まれるもの (事業主が文書等で疎明可能な場合に限る)を除く) (2)正規雇用労働者等への転換を目的とした訓練であることが明確でないもの ・訓練の修了時における正規雇用労働者等への転換に係る基準として ジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を活用していない訓練計画 ・正規雇用労働者等への転換の時期が合理的な理由なく訓練修了後2か月以内の期間に 定めていない訓練計画 (3)訓練の必要性が見込まれないもの ・医師、歯科医師、弁護士、税理士等の資格を有する者、1級の技能検定に合格した者は、 正規雇用労働者として働く職業能力を有していると考えられるため、 資格を有する分野における有期実習型訓練の対象者とならない ・正規雇用労働者への転換の時期における年齢が事業所の定める定年 を超えることとなる者を対象労働者とする訓練計画 ・訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の 過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む) されたことがある者を対象労働者とする訓練計画 (ただし、正規雇用であっても短期間(1年未満)での期間での離転職を繰り返したことにより通 算して3年以上となる者などで、訓練の必要性が見込まれるものを除く) ・訓練実施分野であるか否かに関わりなく過去10年以内に同一企業において、 おおむね6年以上継続して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)として 就業経験がある者を対象労働者とする訓練計画 ・資格試験合格者が資格者団体登録前に義務付けられている研修期間 (弁護士(裁判所法第66条)、公認会計士(公認会計士法第16条)、 社会保険労務士(社会保険労務士法第3条))及び 税理士試験合格後の税理士法第3条に定める実務経験期間を対象とした訓練計画 ・在籍7年以上の者に対する在籍年数3年未満の者と同じ内容の訓練 (在籍中の雇用形態は正規・非正規を問わない。訓練内容が在籍年数で習得できない 知識・能力に限られている場合を除く) ・専門的・技術的能力が必要な業務に3年以上正社員として従事した経験がある者を 当該専門的・技術的能力の基礎となる知識・能力で遂行することができる業務に従事させて 行う訓練計画(看護師(中分類13)経験者を看護師補助(中分類37)、介護福祉士(中分類16)経験者 を介護サービス(中分類36)に従事させるもの等) ●個別経費に関する禁止事項 【OFF-JT訓練コースのうち助成対象とならないもの】 これらを除外して算定した実訓練時間数が、10時間以上必要となる
【OFF-JT訓練コースのうち助成の対象とならない訓練の実施方法のもの】
【その他の除外時間】 以下の時間も助成対象となる訓練の時間数に含めることができない ・昼食などの食事を伴う休憩時間(※総訓練時間数にも含めません) ・移動時間 ・以下のうち定められた範囲を超える時間(※定められた範囲内は訓練時間数の対象になる) (1)小休止(訓練と訓練の合間にとる1回30分以下の休憩)・・・1日あたり累計60分まで (2)開講式、閉講式、オリエンテーション(主に事務的な説明・連絡を行うもの)・・・ 一の年間職業能力開発計画あたり累計60分まで 【支給の対象とならない経費】 (1)事業内訓練 ・外部講師の旅費・宿泊費(「事業内訓練」の対象範囲を超えるもの)、 車代(タクシーなど)、食費、「経営指導料・経営協力料」等のコンサルタント料に相当するもの ・繰り返し活用できる教材(パソコンソフトウェア、学習ビデオなど)、職業訓練以外の生産ライン または就労の場で汎用的に使用するもの(パソコン、周辺機器等)など (2)事業外訓練 ・訓練等に直接要する経費以外のもの(例:受講生の旅費や宿泊費など) ・都道府県の職業能力開発及び(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構の職業能力開発施設が 実施している訓練等(高度職業訓練及び生産性向上センターが実施するものを除く)の受講料、 教科書代等 ・認定職業訓練のうち都道府県から「認定訓練助成事業費補助金」を受けている認定職業訓練の受講料、教科書代等 ・団体型訓練の実施計画書を提出している団体が実施する訓練の受講料、教科書代 ・中小企業以外の事業主の雇用する労働者が受講した認定職業訓練の受講料、教科書代等 (広域団体認定訓練助成金を受けている認定職業訓練の場合は支給対象となる) ・団体型訓練の実施計画書を提出している事業主団体が実施する訓練の受講料、教科書代 ・官庁(国の役所)主催の研修の受講料、教科書代など等 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 ・不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、 または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、 または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給をした事業主及び事業主団体等である場合 ※不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等 (事業主等が個人である場合はその者、法人である場合は役員、 団体である場合は代表者及び理事等をいい、役員名簿等に記載がある者)が属している 事業主及び事業主団体等も、支給対象とならない ・助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の 返還等について、承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により 承諾してください) ・申請事業主の不正受給に関与した場合に、名称等の公表及び申請事業主が返還すべき債務の 連帯等があることを承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合 (訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず提出しなければならない) ・過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した 訓練について支給申請する場合(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限る) ・支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主 及び事業主団体等(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主及び事業主団体等を除く) ・支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等 ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等 ・暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等 ・事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に属している場合 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等 ・訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所 ・提出した計画に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等 ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を 管轄労働局長の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、 審査に協力しない事業主及び事業主団体等(代理人等を通じて提出を求める場合も同様) ・助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主 及び事業主団体等(関係書類は支給決定後も5年間保存しなければならない) ・その他、必要な手続きを期日までに行わない場合や、要件を満たさない場合なども支給されない (例)
偽りその他不正行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとした場合、 助成金は不支給、または支給を取り消す。 すでに受給している場合は、助成金の全部または一部の返還が必要となる (年3%の延滞金および返還額の20%の違約金を加算) また、申請代理人や訓練機関が不正受給に関与した場合や不正の事実を知っていて黙認し た場合にも、申請代理人や訓練機関に返還の連帯債務が発生する。 悪質な場合は不正受給をおこなった事業主同様、企業名などが公表されることがある ・この助成金は国の助成金制度なので、受給した事業主は国の会計検査の対象となることがある。 また、関係書類は支給決定後5年間保管しなければならない ・事前連絡をせず、事業所を訪問する場合がある (調査に協力しない場合は、助成金を受給できない) ・助成金を不正に受給した事業主等だけでなく、不正を行うことを助言等した 代理人・社会保険労務士の他、不正に関与した訓練実施機関にも、事業主と同等のペナルティが 科せられることとなっている 注意: ・訓練経費を全額支払った後に、実施済みの教育訓練に関する当該訓練経費の一部でも返金 (申請事業主の負担額の実質的な減額となる返金の性質を有する金銭の支払いを含む)が行われた (行われる予定を含む)場合の経費は、全額支給対象とならない (例1)事業主が申請した人材開発支援助成金が不支給になった場合、訓練機関が事業主に 受講料を返金する (例2)事業主が人材開発支援助成金を受給した後、訓練機関が事業主に受講料を返金する ・対象となる経費であっても、受講料等が他の講座等と比べて著しく高額に設定されている場合 (同一の訓練内容であるにも関わらず、助成金の有無のみによって差額が生じさせているなど、 助成金の趣旨に照らして合理的な理由がない場合その他受講料等に著しく差が生じていることに 明白な理由がない場合等)の経費の差額は、支給対象とならない (例)人材開発支援助成金を申請する事業主の受講料は20万円、人材開発支援助成金を申請しない 事業主の受講料は10万円という価格設定を行っているもの |
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その他注意事項 | |||||||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html | ||||||||||||||||||
事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある) <東京都の場合> 東京労働局ハローワーク助成金事務センター |
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925 | |||||||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||||||
備考 |
<事業展開とは> 新たな製品を製造し又は新たな商品もしくはサービスを提供すること等により、 新たな分野に進出すること。このほか、事業や業種を転換することや、既存事業の中 で製品又は商品若しくはサービスの製造方法又は提供方法を変更する場合も事業展開にあたる [例] ・医療系システムの開発を行っていた事業主が、「農業支援システム」の開発をおこなうため、 エンジニアを農業システム関係の学校に通わせる ・飲食店で外食の事業を行っているが、テイクアウト及びお弁当の製造販売を新たに開始するため、 予約システムの構築やアプリ開発を行うための講座を受講させる ・カーナビ画面のフィルム製造をしている企業が、新しくゲーム機専用のフィルムを開発するため、 専門的な講師を招いて開発ノウハウを習得させる 等 ※単にデジタル機器を使用して文章・数値の入力や、書式・レイアウトの変更程度の初歩的な操作を 行う内容のみの訓練は対象にならない <デジタル・デジタルトランスフォーメーション(DX)とは> ビジネス環境の激しい変化に対応し、デジタル技術を活用して、業務の効率化を図ることや、 顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、 業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること [例] ・営業部門において、ITツールを活用したWEB集客のノウハウの習得させるための講座を受講させる ・建設現場において、3次元設計などのICT技術の習得させるための講座を受講させる 等 <グリーン・カーボンニュートラル化とは> 徹底した省エネ、再生可能エネルギーの活用等により、CO2等の温室効果ガスの排出 を全体としてゼロにすること [例] ・農薬の散布に使うトラクターに代わってドローンを導入しCO2削減を実施するため ドローンスクールに通わせる ・風力発電機や太陽光パネルなどの環境に配慮した電力供給システムを構築するためエンジニア 育成講座を受講させる 等 |