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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 人材開発支援助成金 2023年度
サブ名称 建設業関係まとめ 2023年度
申請 ↓(1)計画届の届出
↓(2)訓練の実施
↓(3)支給申請
 ※技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内
↓(4)支給決定
↓(5)賃金向上助成・資格等手当助成分の申請
算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす毎月決まっ て支払われる賃金または資格等手当を支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手 当の3か月目の支払日をいう)の翌日から起算して5か月以内に、必要書類一式を提出
補助 -----
対象者 ◆建設事業主向け
  • 【建設労働者認定訓練コース(賃金助成)/(賃金向上助成・資格等手当助成)】
    <経費助成>
     認定訓練を行った中小建設事業主に対して助成
     ※都道府県から認定訓練助成事業費補助金(運営費)又は 広域団体認定訓練助成金の交付を受けて、認定訓練を行った場合
    (広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者であること)

    <助成の対象となる訓練課程・訓練科>
     職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、  別表に定める建設関連の訓練に限る
     (経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはならない)

    <賃金助成>
     雇用する建設労働者に有給で認定訓練を受講させた中小建設事業主に対して助成
     ※通常の賃金の額以上の賃金を支払うこと
     人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、特別育成訓練コースのいずれかのコース)の 支給を受けた場合に限る

    <賃金向上助成・資格等手当助成>
    ・対象コース:建設労働者認定訓練コース(賃金助成)、建設労働者技能実習コース(経費助成、賃金助成)
    ・支給要件
     賃金要件または資格等手当要件を満たすこと
    賃金要件 算定対象となる全ての建設労働者の毎月決まって支払われる賃金を、 訓練修了日の翌日から起算して1年以内に5%以上増加させ、建設労働者に支払っていること
    資格等手当要件 資格等手当の支払について就業規則等に規定し、訓練修了日の翌日から起算して1年以内に、 全ての算定対象となる建設労働者に対して実際に当該手当を支払い、賃金を3%以上増加させていること
    注意:
    「賃金向上助成」または「賃金向上助成・資格等手当助成」の算定の対象となった期間中に、 事業主都合による離職者を発生させていないことが必要となる

  • 【建設労働者技能実習コース】
    <経費助成/賃金助成>
    雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた建設事業主に対して助成
    ※所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合は、通常の賃金に加えて所定の割増をした額の 賃金以上の額を支給することが必要となる
    <助成の対象となる技能実習>
     パンフレット参照のこと
    <賃金向上助成・資格等手当助成>
    (上記参照)

◆団体・訓練法人向け
  • 【建設労働者認定訓練コース】
    <経費助成>
     中小建設事業主団体・職業訓練法人が対象
     ※構成員の50%以上を建設事業主が占めていること
     ※構成員である建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること
     (「一人親方」及び「同居の親族のみを使用して建設事業を行う者」は 中小建設事業主として取り扱わない)
     ※構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
    <算定の対象となる者>
     広域団体認定訓練助成金又は認定訓練助成事業費補助金の交付対象となっている者
    <算定の対象となる訓練課程・訓練科>
     助成対象となる訓練は職業能力開発促進法第24条第1項に規定する認定職業訓練 又は同法第27条第1項に規定する指導員訓練のうち、 別表に定める建設関連の訓練に限る
    (経理事務・営業販売的な要素を持つ訓練は、この助成金の対象とはならない)
  • 【建設労働者技能実習コース】
    <経費助成>
     技能実習を実施する次のすべての要件を満たす中小建設事業主団体
     ※構成員の50%以上を建設事業主が占めていること
     ※構成員である建設事業主のうち3分の2以上が中小建設事業主であること
     ※構成員である建設事業主の50%以上の者が雇用保険に加入していること
     ※技能実習の受講者のうち3分の2以上の勤務場所が、要件を満たす中小建設事業者の事業所であること(パンフレット参照)
    ※職場訓練(労働者を日常の職場で業務に就かせたまま行う訓練)及び営業活動の一環として行 う技能実習は助成の対象にならない)
    ※労働者本人から技能実習に要した費用を徴収する場合は本助成金を申請できない
    ※認定訓練(都道府県より補助又は助成を受けて行われる場合)は助成の対象とならない
補助率 (助成金である)
限度額 下記、補助対象経費欄を参照
事業目的等 詳しくは、
事業主向けパンフレット参照
団体・訓練法人向けパンフレット参照
助成額 ◆建設事業主向け
【建設労働者認定訓練コース】
<経費助成>
 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の6分の1

<賃金助成/賃金向上助成・資格手当助成>
 認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり3,800円(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合1,000円割増)
(上限額)
1事業所への1年度(4.1~3.31)の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限
 
【建設労働者技能実習コース】
<経費助成>
対象支給額等
雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
支給対象費用の4分の3
雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
 35歳未満の労働者:支給対象費用の10分の7
 35歳以上の労働者:支給対象費用の20分の9
中小建設事業主以外の建設事業主が
自らが雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合
(女性の技能実習に限る)
支給対象費用の5分の3
  ※この場合は、経費助成のみの支給となる
※上限額:1つの技能実習について、1人あたり10万円まで

<賃金助成>
(1の技能実習につき最長20日間)
雇用保険被保険者数20人以下の中小建設事業主
1人あたり日額8,550円
※受講者が建設キャリアアップシステムの登録者の場合の単価、9,405円
雇用保険被保険者数21人以上の中小建設事業主
1人あたり日額7.600円
※受講者が建設キャリアアップシステムの登録者の場合の単価、8,360円

<賃金向上助成・資格等手当助成>
条件を満たした場合の割増助成
ア.経費助成を受けている場合
 支給対象費用の20分の3
イ.賃金助成の支給決定を受けている場合
(1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点)
 2,000円/日
(2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点)
 1,750円/日

※上限額:1事業所への1の年度の技能実習コース(経費助成+賃金助成+賃金向上助成・資格手当助成)に係る 支給額の合計として500万円が上限(経費助成、賃金助成及び生産性向上助成の支給額の合計)

◆事業主・訓練法人向け
  • 【建設労働者認定訓練コース】
    <経費助成>
     広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における 助成対象経費の6分の1

  • 【建設労働者技能実習コース】
     ・中小建設事業主団体
      支給対象費用の5分の4
     ・中小建設事業主団体以外(女性の技能実習に限る)
      支給対象費用の3分の2
    上限額: 1つの技能実習について、1人あたり10万円が上限(1事業年度の上限額は500万円)
生産性向上助成は、2023年度より廃止となった
(2022年度までに計画書を提出した場合、経過措置が残っている)
対象経費 【建設労働者認定訓練コース】
助成対象経費の6分の1
<経費助成>
認定訓練における建設関連の訓練に要する経費(詳細は事業主用パンフレット参照)

<賃金助成>
対象科目は経費助成と同じ

【建設労働者技能実習コース】
<経費助成/賃金助成>
指導員謝金、指導員旅費、実習場所の借上料、建設機械の借上料
教材費、消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用、委託費
受講料
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない
・提出期限までに申請がない場合
・一人親方
・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
【共通要件】
・詐欺、脅迫、贈賄など刑法に抵触する行為を含むことはもちろん、 刑法上犯罪を構成するに至らない場合(取消・返還)
・故意に助成金の計画届や支給申請書に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことにより、 本来受けることができない助成金の支給を受け、又は受けようとした場合(取消・返還)
・本来支給される額を超えて助成金の支給を受けた場合(取消・返還)
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない
・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない
・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主
・暴力団と関わりのある事業主
その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html
事務局 事業所の所在地を管轄する労働局 (都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある)
<東京都の場合>
東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室
〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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