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メイン事業名 | 人材開発支援助成金 | 2023年度 | |||||||||||||
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サブ名称 | 建設業関係まとめ | 2023年度 | |||||||||||||
申請 |
↓(1)計画届の届出 ↓(2)訓練の実施 ↓(3)支給申請 ※技能実習を終了した日の翌日から起算して原則2か月以内 ↓(4)支給決定 ↓(5)賃金向上助成・資格等手当助成分の申請 算定対象とする建設労働者の全てに対して、賃金要件・資格等手当要件を満たす毎月決まっ て支払われる賃金または資格等手当を支払った日(毎月決まって支払われる賃金または資格等手 当の3か月目の支払日をいう)の翌日から起算して5か月以内に、必要書類一式を提出 |
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補助 | ----- | ||||||||||||||
対象者 |
◆建設事業主向け
◆団体・訓練法人向け
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補助率 | (助成金である) | ||||||||||||||
限度額 |
下記、補助対象経費欄を参照 |
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事業目的等 |
詳しくは、 事業主向けパンフレット参照 団体・訓練法人向けパンフレット参照 |
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助成額 |
◆建設事業主向け 【建設労働者認定訓練コース】 <経費助成> 広域団体認定訓練助成金の支給または認定訓練助成事業費補助金における助成対象経費の6分の1 <賃金助成/賃金向上助成・資格手当助成> 認定訓練を受講した建設労働者1人1日当たり3,800円(賃金要件・資格等手当要件を満たした場合1,000円割増) (上限額) 1事業所への1年度(4.1~3.31)の建設労働者認定訓練コース(賃金助成)に係る支給額の合計として1,000万円が上限 【建設労働者技能実習コース】 <経費助成>
<賃金助成> (1の技能実習につき最長20日間)
<賃金向上助成・資格等手当助成> 条件を満たした場合の割増助成 ア.経費助成を受けている場合 支給対象費用の20分の3 イ.賃金助成の支給決定を受けている場合 (1)雇用保険被保険者数20人以下(企業全体、技能実習の開始日時点) 2,000円/日 (2)雇用保険被保険者数21人以上(企業全体、技能実習の開始日時点) 1,750円/日 ※上限額:1事業所への1の年度の技能実習コース(経費助成+賃金助成+賃金向上助成・資格手当助成)に係る 支給額の合計として500万円が上限(経費助成、賃金助成及び生産性向上助成の支給額の合計) ◆事業主・訓練法人向け
(2022年度までに計画書を提出した場合、経過措置が残っている) |
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対象経費 |
【建設労働者認定訓練コース】 助成対象経費の6分の1 <経費助成> 認定訓練における建設関連の訓練に要する経費(詳細は事業主用パンフレット参照) <賃金助成> 対象科目は経費助成と同じ 【建設労働者技能実習コース】 <経費助成/賃金助成> 指導員謝金、指導員旅費、実習場所の借上料、建設機械の借上料 教材費、消耗品代等で技能実習に直接必要とする費用、委託費 受講料 |
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう事業主・経費は対象にしていない ・提出期限までに申請がない場合 ・一人親方 ・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者 ・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 【共通要件】 ・詐欺、脅迫、贈賄など刑法に抵触する行為を含むことはもちろん、 刑法上犯罪を構成するに至らない場合(取消・返還) ・故意に助成金の計画届や支給申請書に虚偽の記載を行い、又は偽りの証明を行うことにより、 本来受けることができない助成金の支給を受け、又は受けようとした場合(取消・返還) ・本来支給される額を超えて助成金の支給を受けた場合(取消・返還) ・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・暴力団と関わりのある事業主 |
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その他注意事項 | |||||||||||||||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html | ||||||||||||||
事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある) <東京都の場合> 東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室 |
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6927 | |||||||||||||||
E-mail: | |||||||||||||||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||||||||||||||
備考 |