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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 建設事業主等に対する助成金 2023年度
サブ名称 トライアル雇用助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース) 2023年度
申請 ↓(1)一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給決定
↓(2)支給申請書の提出:トライアル雇用終了後2か月以内に申請
補助対象期間 支給対象期間は、トライアル雇用を開始した日から1か月間単位で最長3か月間
対象者
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること【共通事項】
    ・中小建設事業主であること
    ・「建設の事業」としての雇用保険料率(1000分の12)の適用がされている事業主であること
  2. 対象となる労働者が、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコースの支給対象 となっていること
    (障害者短時間トライアルコースは除く)
  3. 対象となる労働者が、次のいずれの要件にも該当すること
    イ.トライアル雇用の開始日時点で若年者(35歳未満)又は女性であること
    ロ.トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工 など)又は施工管理に従事する者であること
    ※主として、設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となならない
  4. 雇用管理責任者を選任していること
※その他、条件あり
※詳しくは支給要領参照
補助率 -----
限度額 建設労働者1人につき、月額4万円
※トライアル雇用助成金の上乗せ
※就労した日数等により減額となる場合がある
事業目的等 若年者(35歳未満)又は女性を建設工事現場での現場作業等に従事する者として一定期間試行雇用した 中小建設事業主に対して助成する

【対象となる建設労働者】
  1. トライアル雇用助成金(一般トライアルコース又は障害者トライアルコース)の対象となっていること

  2. トライアル雇用の開始日時点で35歳未満の者又は女性
  3. 対象となる労働者が、次のいずれの要件にも該当すること
    イ.トライアル雇用の開始日時点で若年者(35歳未満)又は女性であること
    ロ.トライアル雇用期間に主として建設工事現場での現場作業(左官、大工、鉄筋工、配管工 など)又は施工管理に従事する者であること
    ※主として、設計、測量、経理、営業などに従事する者は対象となならない
補助対象経費 建設労働者1人につき、月額4万円
(1人につき最長3か月まで)
※就労日数の割合や途中で離職した場合などは日数によって調整される
-----
対象外経費(例) ●一般的にこういう経費は対象にしていない
・一人親方
・同居の親族のみを使用して建設事業を行っている者
【共通要件】
・申請期間内に申請を行わなかった
・支給申請日または支給決定日の時点で倒産している

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
【共通要件】
・支給のための審査に協力しない
・管轄労働局等の実地調査を受け入れない
・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした
・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない
 (支給申請日の翌日から起算して2か月以内に納付を行った事業主を除く)
・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する接待飲食等営業、 性風俗関連特殊営業並びに接客業務受託営業を行っている事業主等
・暴力団関係事業所の事業主等
・事業主又は事業主の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れのある団体に属している
・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない

その他注意事項
掲載先url https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00007.html
事務局 <東京都の場合>
事業所の所在地を管轄するハローワーク
E-mail: 
主管官庁等 厚生労働省
備考

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