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メイン事業名 | 人材開発支援助成金 | 2023年度 | |
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サブ名称 | 障害者職業能力開発コース | 2023年度 | |
申請 |
↓(1)受給資格認定申請 施設の設置等については、事前に受給資格の認定申請が必要 運営費については、職業訓練を開始する3か月前までに認定申請を行う ↓(2)支給申請 施設または設備の設置等については、設置等を完了した日の翌日から 2か月以内に支給申請する 運営費については、各支給期間経過後2か月以内に支給申請する ↓(3)四半期毎、末日から2か月以内に申請書提出 ↓(4)重度障害者等の就職加算について支給を受ける場合は、 訓練終了日から起算して4か月以内に申請する |
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対象者 |
※就職支援責任者の配置を行うこと ※訓練対象障害者の個人情報を取り扱う際に、訓練対象障害者の権利利益を侵害することのないよう 管理運営を行うものであること ※その他、条件あり ※詳しくはパンフレット参照 |
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補助率 | 下記参照 | ||
限度額 |
【施設または設備の設置・整備または更新】 ・設備の設置等に要した費用の4分の3 ・初めて対象となる訓練科目の場合は、5,000万円が上限 ・訓練科目ごとの更新の場合は、1,000万円が上限 (複数回支給を受ける場合も累積の上限額となる) 【運営費】 ◆重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者および就職が特に困難であると ハローワーク所長が認める障害者(「重度障害者等」)を対象とする 障害者職業能力開発訓練 (1人あたりの運営費×5分の4(上限額月額17万円))×訓練時間の8割以上受講した人数 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に5分の4を乗じた額(上限額月額17万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額 ◆「重度障害者等」以外の障害者を対象とする障害者職業能力開発訓練 (1人あたりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に 重度障害者等以外の訓練対象障害者のうち、支給対象期における訓練時間の8割以上を受講した者の 人数を乗じた額 ※支給対象期における訓練時間の8割以上を受講しなかった者については、 1人当たりの運営費に4分の3を乗じた額(上限額月額16万円)に、 支給対象期における訓練時間数を分母に、当該者の訓練受講時間数を分子にして得た率を乗じた額 【重度障害者が就職した場合の加算】 ・1人につき10万円 ※該当要件あり ア.訓練修了日または就職のための中退の日の翌日から起算して90日以内に 雇用保険の被保険者(日雇労働被保険者は除く)として内定を受けた者もしくは雇用された者 または雇用保険適用事業主となった者 ただし、労働者派遣事業(有期雇用派遣)により派遣される場合は、対象期間内に派遣先で就業 (就業予定は除く)した者 イ.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス (就労継続支援事業A型等)の利用者として雇用される者でないこと |
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事業目的等 |
障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、
一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体に対して
その費用を一部助成する 【対象となる障害者】
※詳しくはパンフレット参照 |
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補助対象経費 |
【施設または設備の設置・整備または更新】 ・施設または設備の設置・整備または更新に要した経費 【運営費】
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対象外経費(例) |
●一般的にこういう経費は対象にしていない ・雇用保険適用事業所でない ・審査に必要な書類等を整備・保管していない ・同一の理由により、助成金等の支給を受けた場合は併給調整がある ・支給申請日・支給決定日時点で倒産している事業主 ・事業主等を代表する者およびその役員が代表者となる法人から購入または賃借する 設備等の費用 ・親会社、関係会社から購入または賃借する設備等の費用 ・特例子会社がその親会社又はその関係会社から購入する能力開発訓練施設等 ・親会社がその特例子会社又はその関係会社に工事をさせる能力開発訓練施設等 ・関係会社がその親会社又は親会社の特例子会社から購入又は賃借する設備等の費用 ・事業主等が自ら設計または施工する工事の費用 ●個別経費に関する禁止事項 ・中古品の購入等 ・事業主等を代表する者及びその役員が代表者となる法人から購入又は賃借する設備等の費用 ●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可 【共通要件】 ・不正受給をしてから5年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした ・支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない ・支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった ・不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない ・雇用関係助成金支給要領に従うことについて、承諾していない ・性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 ・暴力団と関わりのある事業主 |
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その他注意事項 | |||
掲載先url | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial_00002.html | ||
事務局 |
事業所の所在地を管轄する労働局
(都道府県によってはハローワークでも受け付ける場合もある) <東京都の場合> 東京労働局ハローワーク助成金事務センター分室 |
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〒169-0073 東京都新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎2階 tel.03-5332-6925 | |||
E-mail: | |||
主管官庁等 | 厚生労働省 | ||
備考 |