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窓口担当のための補助金一覧

いわゆるまとめサイトです。東京の中小企業が利用できるものだけ掲載しています。
利用する際は必ず最新の募集案内を確認してください。

補助対象経費/対象外経費は、募集案内に記載のあったものだけを載せています。ご注意ください。
メイン事業名 女性活躍のためのフェムテック開発支援・普及促進事業 2023年度
サブ名称 ----- -----
申請 事前予約期間:
-----------
募集期間:
2023.9.25~2023.10.16
提出期間:
2023.9.25~2023.10.16
(電子申請のみ(Jグランツ経由))
補助対象期間 2024.3.1~2025.11.30
(最長1年9か月)
対象者
  1. 中小企業者(会社及び個人事業者)
    ・中小企業団体等を含む
    ・東京都内での創業を具体的に計画している者を含む
  2. 都内の登記・所在地の確認ができること(2023.9.1現在で該当すること)
    ・法人、中小企業団体
    (ア)東京都内に登記簿上の本店または支店があること
    中小企業団体の場合は、定款・組合員名簿・総会の議事録 (助成事業申請 等の議決)を提出できること
    (イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業 し、引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算法人)
    ・個人
    (ア)税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えにより都内 所在等が確認できること
    (イ)東京都内で実質的に1年以上事業を行っている、または東京都内で創業し、 引き続く事業期間が1年に満たない者(未決算個人事業者)
    ・創業予定者
    (ア)東京都内での創業を具体的に計画していること
    (イ)交付決定後速やかに登記簿謄本(履歴事項全部証明書)又は税務署に提出した 「個人事業の開業・廃業等届出書」の控えを提出でき、都内所在等が確認できること
  3. 助成事業の実施場所は、次のア~ウのいずれにも該当していること
    ア 自社の事業所、工場等であること(賃借の場合を含む)
    イ 原則として東京都内であること
    ウ 申請書記載の購入予定物品、開発人員、本助成事業における成果物等が確認できること
  4. ※みなし大企業は不可
    ※1企業につき1件
    ※助成事業の成果に基づく事業化(販売開始)は、助成事業の完了後(完了検査の翌日)であることが必要
    ※ファブレス(製造設備を持たない)企業でも申請は可能
    (ただし、例えば仕様策定やテスト等の開発の主要な部分は自社で行うことが要件となる)
    ※詳しくは募集要項参照
補助率 3分の2以内
限度額 2,000万円 下限限度額:-----
事業目的等 女性の健康課題を解決するための技術に関する新製品等の開発・改良及び普及を行うために 必要な経費の一部を助成する
フェムテックとは:
Female(女性)とTechnology(技術)からなる造語であり、生理や更年期などの女性特有の 悩みについて、先進的な技術を用いた製品・サービスにより対応するもの

<対象事業>
「女性の健康課題解決」に関する下記テーマに該当する事業
 テーマ  製品・サービス例
月 経 月経に伴う月経痛や月経前症候群(PMS)の緩和等を目的とした製品・サービス
・月経前症候群(PMS)オンライン処方、布ナプキン、経血ショーツ、月経カップ等の生理関連製品、 生理の貧困に関するサービスなど
妊娠・不妊 妊娠への準備や不妊治療等に関する製品・サービス
・不妊治療用医療機器、不妊治療可視化アプリ、妊娠・不妊に関する医療プログラム、 排卵日測定デバイス、各種簡易検査キット(妊娠確認、子宮内環境等)など
産後ケア 出産後の母体が回復するまでの期間を支援する製品・サービス
・授乳サポート製品、骨盤ケア製品、ホルモン検査による健康管理、産後女性の食生活相談サービス など
更年期 更年期(閉経前後の約 10 年間)に生じる各種不調の緩和等を目的とした製品・サービス
・ホットフラッシュによる辛さを軽減する衣料品、閉経の遠隔医療、尿漏れ改善の ためのトレーニング機器など
婦人科系
疾患等
子宮筋腫、乳がん、卵巣がん等の発見~治療後のサポート等に関する製品・サービス
・乳がん術後用シリコンパッド、患者の QOL 向上のための衣料品、婦人科系疾患等 に関する医療プログラム、婦人科系疾患についてのチャット相談など
ヘルス
リテラシー
健康に関連する正しい情報の収集・活用の支援に関する製品・サービス
・女性特有の健康課題についての理解を促進するポータルサイト、 企業向けのフェムテック福利厚生サービスなど
※新規開発だけでなく、既存製品の改良や開発・改良後の普及(試作品広報)も支援対象となる
補助対象経費 開発費
  1. 原材料・副資材費
    ・製品・サービスの開発・改良に直接使用し、消費される原材料、副資材、部品等の購入 に要する経費(輸送費含む)
    [例:試作品の部材、機械部品、試験用部品、化学薬品、生地等]
    <注意事項>
    ア 試作品の一部として構成または組み込まれる部品等は、原材料・副資材とみなし、 本経費区分に計上すること
    イ 自社専用仕様の特注部品を使用する場合は、委託・外注費となる
    ウ 購入数量は、助成事業中に使い切る必要最小限にすること
    エ 残量や使用履歴がわかる書類(受払簿)を作成し、適切に管理すること
    オ 助成事業終了時点での未使用残存品は助成対象とならない
    カ 開発中に生じた仕損じ品やテストピース等も保管すること
    キ 食材等の保存ができない原材料や消滅等により後に確認できない場合は、使用状況 に合わせて写真を撮影しておくこと
  2. 機械装置・工具器具費
    ・開発・改良に直接使用する機械装置・工具器具等を新たに購入・リース・レンタルする 際に要する経費(据付費・輸送費含む)
    [例:検査機器、測定装置、試作金型、サーバ・システムのレンタル料、クラウドサービス利用料等]
    <注意事項>
    ア 機械装置をリース・レンタルにより調達した場合、助成対象期間内に賃貸借契約を 締結したものに限り助成対象となる
    イ 割賦により調達した場合はすべての支払いが助成対象期間内に完了するものに限り 助成対象となる
    ウ 1件あたり単価が100万円(税抜)以上の購入品については、原則2社以上の見積書 (単価、数量、規格、メーカー、型番等の記載があるもの)が必要となる
    (市販品の場合には、価格表示のあるカタログ等の添付でも可)
    エ 試作金型に係る費用は、委託・外注費ではなく本経費に含めること
    オ 以下の経費は、助成対象とならない
    • (ア) 助成対象期間外のリース・レンタルに係る経費
    • (イ) 生産・量産用の機械装置等に係る経費
    • (ウ) 中古品の購入、自家用機械類の改良や修繕等に係る経費
    • (エ) 自社以外に設置する機械装置・工具器具等に係る経費
    • (オ) 汎用性が高く、使用目的が本助成事業の遂行に必要なものと特定できない経費
      (例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
    カ 購入等の必要性や使用実績がわかる資料をご提出いただく場合がある
  3. 委託・外注費
    1. 委託
      ・自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事業者等に依頼す る経費で、実施するものにおいて創意工夫、検討が必要なもの
      [例:開発、試験等]
    2. 外注
      ・自社内で直接実施することができない当該研究開発の一部を外部の事業者等に依頼す る経費で、仕様書等において実施内容を具体的に指示できるもの
      [例:製造・改造・加工、試料の製造・分析鑑定等]
      ※特注部品の製造の場合は、受払簿の作成が必要
    3. 共同研究
      ・共同研究契約により共同研究を実施するために要する経費
      [例:大学、試験研究機関等との間で共通の課題について分担して行う研究開発等]
    4. 事業協同組合等が行う研究開発で、その構成員である中小企業に研究開発を委託する経費
    5. マーケティング経費
      ・本助成事業の想定ユーザーのニーズを確かめるため、また、想定ユーザーが評価することで、 操作性やエラー率・品質等の改善につなげるため、開発・改良した試作品を貸与し、 特定のユーザーに対して、非公開かつ無償で実施するユーザーテストに用いる経費
      [例 開発・改良した試作品に関するモニター調査・ユーザビリティテスト等]
      (1)マーケティングを生業とする事業者に調査・分析を委託する経費
      (2)自社が直接ユーザーに対して調査する際の参加費・レポート等作成に係る経費
      【注意事項】
      ア マーケティング経費の助成限度額は200万円
      イ マーケティング経費のみの申請はできない
      ウ (1)の場合は、専門性が分かる委託先事業者の社歴(経歴)書や会社概要の提出が必要
    <注意事項>
    ア 1件あたり単価が100万円(税抜)以上の経費については、原則2社以上の見積書(項 目毎に内訳があり、価格の妥当性が評価できるもの)が必要となる
    イ 試作品広報物の制作に要する経費は、広告費に計上すること
    ウ 次の経費は、助成対象とならない
    • (ア)委託業務の全て又は主要な部分を第三者に再委託・外注する経費
    • (イ)技術開発要素を伴わないデザイン、翻訳等に係る経費
    • (ウ)規格・認証取得に要する経費
    • (エ)人材派遣に係る経費
  4. 産業財産権出願・導入費
    ・開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費
    (外国出願に係る現地代理人費用、翻訳料を含む)
    ・特許・実用新案等(出願、登録、公告され存続しているもの)を他の事業者から譲渡又 は実施許諾(ライセンス料を含む)を受けるために要する経費
    <注意事項>
    ア 出願に関する調査、審査請求、登録に係る経費は助成対象とならない
    イ 助成対象とする場合には、助成事業者に権利が帰属することが必要
  5. 専門家指導費
    ・外部(専門家)から技術指導を受ける場合に要する経費
    [例:外部専門家の技術指導への謝金等]
    <注意事項>
    ア 各回の指導報告書提出が必要となる
    イ 技術開発要素を伴わない指導は助成対象とならない
  6. 直接人件費
    ・開発・改良に直接従事する役員及び従業員の人件費
    <注意事項>
    ア ソフトウエアの研究開発に係る工程及びソフトウエア以外の研究開発における 設計工程に直接従事する時間のみ助成対象となる
    イ 直接人件費の助成金交付申請額は1,000万円が上限(助成対象期間中の総額) となる
    ウ 従事時間の上限は、1人につき1日8時間、年間1,800時間とする
    エ 助成対象となるのは、助成事業者の役員及び直接雇用の従業員のうち、常態と して当該開発・改良に従事し、助成事業者から毎月一定の報酬、給与が直接支払われ ている者とする
    ※報告時に登記簿謄本(役員)、雇用保険被保険者証等の提出が必要となる
    オ 採択後に、就業規則と賃金規程の提出が必要となる
    カ 報告時に、従事者別の作業日報と賃金台帳の提出が必要となる
    キ 時間給の単価は、「補足1 人件費単価一覧表」を適用する
    ク 当月助成対象経費(時間給×当月従事時間)が当月給与総支給額を超える場合 は、当月給与総支給額が助成対象経費の上限となる
    ケ 次に該当する場合、助成対象とならない
    • (ア) 研究開発に直接的に関係のない業務
      [例:開発統括、ディレクション、スケジュール管理、進行管理、資料収集、調査等]
    • (イ)ソフトウエア以外の研究開発で、設計を除く工程に係る場合
    • (ウ)給与・報酬等の支払実績が確認できない場合
    • (エ)給与の支払いが振込以外の場合(現金支給は助成対象外)
    • (オ)就業規則等に定められた所定労働時間外に労働した時間(超過勤務)
    • (カ)就業規則等に定められた休日に労働した時間(休日労働)
    • (キ)個人事業者及び創業予定者の自らに対する報酬

広報販促費
※展示会参加費と広告費の合計で500万円を上限とする
  1. 展示会参加費
    (出展小間料)
    ・本事業による試作品(製品・サービス)の広報を目的として展示会へ出展するための 出展小間料(オンライン展示会含む)
    <注意事項>
    ア 会場での販売を目的とする展示会等への出展経費は助成対象とならない
    イ 特定の顧客(会員等)のみを対象としている展示会等への出展経費は助成対象とならない
    ウ 以下に該当する場合は、助成対象とならない
    • (ア)出展小間内に助成事業者名(製品名・自社ブランド名)を表示していない場合
    • (イ)出展状況が写真等で確認できない場合(オンライン出展は画面のハードコピー)
    • (ウ)出展に係る装飾費、資材費、運送費等、出展小間料以外の経費</
    エ 出展小間内や社名板、会場マップに他社名の提示(関連会社含む)がある場合、 按分の対象となる場合がある(助成事業者が小間料を全額負担していた場合でも同様)
    オ 本助成事業による試作品以外の展示があった場合、助成対象経費を按分して算出する
  2. 広告費
    ・本事業による試作品(製品・サービス)を広報するための以下の経費
    (1)印刷物の製作に要する経費(製品カタログ、チラシ、リーフレット、ポスター)
    (2)PR映像の製作に要する経費
    (3)広告の掲載に要する経費(新聞、雑誌)
    (4)プレスリリース配信サービスの利用に要する経費
    <注意事項>
    ア 本事業による試作品以外の製品等を掲載している場合は、助成対象経費を按分して算出する
    イ (1)~(3)については、代理店を介した契約ではない必要がある
    ウ 新聞・雑誌への掲載広告には助成事業者名(製品名・自社ブランド名)が記載されて いる必要がある
    ※ 印刷物製作費の助成限度額は50万円
    ※ PR映像製作費の助成限度額は50万円
    <助成対象とならない経費の例>
    ア モデル・スタジオ代、インフルエンサーへの報酬等
    イ 名刺、商品タグ、紙袋、クリアホルダー、カレンダー、手帳、グループ企業を含む 他事業者の事業案内、記念品等の作成費用等
    ウ ダイレクトメール発送、ホームページ製作に係る経費
    エ オンライン展示会用のコンテンツ製作に係る経費
対象外経費(例) ●一般的にこういう事業者・経費は対象にしていない
・助成対象とならない事業の例
ア メインターゲットが女性でないもの、女性の健康課題解決を目的としていないもの
イ 具体的な販売予定がなく、研究開発のみを目的としているもの
ウ 開業、運転資金など開発・改良以外の経費の助成を目的としているもの
エ 生産・量産用の機械装置・金型の導入等、設備投資を目的としているもの
オ 開発・改良した試作品自体の販売を目的としているもの
カ 開発・改良の主要な部分が自社開発ではないもの
キ 開発・改良の全部又は大部分を外注(委託)しているもの
ク 量産化段階にある技術や既に事業化され収益を上げているもの
ケ 既製品の模倣に過ぎないもの
コ 新たな開発・改良要素がないもの
サ 申請時において開発・改良が概ね終了しているもの
シ 2025年11月30日までに、事業の完了が見込めないもの
ス 特定の顧客(法人・個人)向けで、汎用性のないもの
セ 公序良俗に反する事業など、事業の内容について公社が適切ではないと判断するもの
・支払いが確認できる書類(契約書、請求書、振込控等)のほか、 その履行が確認できる資料(納品書、仕様書、設計書・図面、写真、試験報告書等)が 提出できない場合
・助成対象期間の途中で申請要件を満たさなくなった場合や、目標達成の見込みがないと 判断された場合には、助成対象期間内であっても支援を打ち切ることがある
・購入した物品等について、実施場所に設置・保管されていることが確認できない場合は、 原則助成対象外となる
・施場所が、申請書記載の住所と異なることが判明した場合、採択後であっても取消となる場合が ある
・同一テーマ・内容で、公社・国・都道府県・区市町村等から助成等を受けている場合
・同一テーマ・内容で公社が実施する助成事業(他の事業を含む)に申請している場合
(ただし、過去に採択されたことがない場合は、この限りではない)
・事業税等を滞納(分納)している場合
(コロナの影響により国税・地方税の猶予を受けている場合は例外措置あり)
・過去に公社から助成金の交付を受けている者で、申請日までの過去5年間に「企業化 状況報告書」や「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していない場合
・申請に必要な書類を全てを提出できない場合
・助成対象期間内に発注または契約、取得、実施、支払いが完了しない経費
(※支払いは助成事業者名義の金融機関口座からの振込払いが原則)
・助成対象(使途、単価、規模、数量等)の確認ができない経費
・本助成事業に係るものとして、明確に区分できない経費
(※通常業務・取引と混合して支払いを行わないこと。やむを得ず混合して支払った場合は、 その金額の根拠が確認できる書類とその計算内容を記した資料が必要になる)
・財産取得となる場合で、所有権(ソフトウエアの場合は著作権)等が助成事業者に帰属 しない経費
・発注または契約から支払までの一連の手続きが助成対象期間内に完了していない経費
・帳票類が不備の経費(見積書、契約書(発注書・発注請書)、仕様書、納品書、請求書、 振込控、領収書等が確認できない場合)
・助成対象以外の取引と混合して支払いが行われており、助成対象経費の支払いが区分し難 い経費
・購入額の一部又は全額に相当する金額を口座振込や現金により申請者へ払い戻すことで、 購入額を減額・無償とすることにより、取引を証明する証憑に記載の金額と実質的に支払 われた金額が一致しない経費
・他の取引と相殺して支払いが行われている経費
・他社発行の手形や小切手等により支払いが行われている経費(原則振込払い)
・購入時、ポイントカード等によるポイントを取得・使用した場合のポイント分
・親会社、子会社、グループ企業等関連事業者(自社と資本関係のある会社、役員等及び社 員を兼任している会社、代表者の三親等以内の親族が経営する事業者等)との取引
・申請書に記載されていないものを購入した経費
・助成事業に直接関係のない経費(完了時点で未使用の購入原材料等を含む)

●個別経費に関する禁止事項
・租税公課や間接経費(消費税、振込手数料、通信費、光熱費等)
・建物附帯設備とその工事に係る経費
・資料収集業務、調査業務、会議費、消耗品等の事務的経費
・一般的な市場価格又は開発・改良の内容に対して著しく高額な経費
・公的資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
※その他、補助対象経費の欄にも例示がある

●公費の支出であるためそもそも採択すること自体不可
・東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っている場合
・申請日までの過去5年間に、公社・国・都道府県・区市町村等が実施する助成事業等 に関して、不正等の事故を起こしている場合
・助成事業の実施に当たって必要な許認可を取得していない場合
・関係法令に抵触している場合
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当する場合
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に規定する風俗関連業、 ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切でないと判断される業態を営むもの
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法 など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営むもの
・その他、公社が公的資金の助成先として適切でないと判断するもの
・交付決定又は変更承認等の内容と異なる事実が認められたとき(取消・返還)
・偽り、隠匿その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき
(キャッシュバックや協賛金等の名目で実質的に本来受領する助成金を偽ることを含む。)(取消・返還)
・助成金を他の用途に使用したとき又は使用しようとしたとき(取消・返還)
・都内において実質的に事業を行っている実態がないと認められるとき又は助成事業の実施 場所において助成事業の活動実態がないと認められるとき(取消・返還)
・申請要件に該当しない事実が判明したとき(取消・返還)
・助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件、助成金交付決定に基づく命令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、法令に違反したとき(取消・返還)
・申請日までの過去5年間又は申請日から助成金を支払う日までの間に、公社・国・都道府 県・区市町村等が実施する助成事業等に関して、不正等の事故を起こしたとき(取消・返還)
・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者に該当したとき(取消・返還)
・風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律第2条に規定する 風俗関連業、ギャンブル業、賭博等、支援の対象として社会通念上適切 でないと判断される業態を営んでいたこと若しくは営んでいることが判明したとき(取消・返還)
・公社が連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法 など公的資金の助成先として適切でない業態を営んでいた又は営んでいると判断したとき(取消・返還)
・その他、公社が助成事業又は助成事業者として不適切と判断したとき(取消・返還)
※不正行為に対しては、刑事罰が適用される場合もある

その他注意事項 ※海外で発行する経理関係書類やその他文書については、日本語訳の添付が必要
掲載先url https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/femtech/index.html
事務局 (公財)東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課
〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町3-3 大東ビル4階 tel.03-3251-7895
E-mail: femtech@tokyo-kosha.or.jp
主管官庁等 東京都産業労働局 商工部 創業支援課
備考

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